浪速区行政連絡調整会議設置要綱
2018年2月9日
ページ番号:234652
(設置)
第1条 浪速区における総合行政の推進に資するため、浪速区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、区長が指名する区内の行政機関等に所属するものをもって組織する。
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 連絡調整会議は、区長が前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、関係者の連絡調整会議への出席を求めるものとする。
(小会議)
第5条 連絡調整会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、連絡調整会議の下に実務担当者で組織する連絡調整会議小会議を設置する。
(環境対策委員会)
第6条 前項に定める小会議の下に、野宿生活者に起因する環境浄化について連携した
取組みを進めるため、環境対策委員会を設置する。
(庶務)
第7条 連絡調整会議の庶務は、浪速区役所において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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