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浪速区行政連絡調整会議小会議運営要綱

2018年2月9日

ページ番号:234660

(目的)
第1条 この要綱は、浪速区行政連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。) の下に設置する実務担当者で組織する小会議の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 連絡調整会議の下に浪速区行政連絡調整会議小会議(以下「小会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)連絡調整会議における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2)区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が小会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。
(組織)
第4条 小会議は、浪速区役所をはじめとする区内行政機関等に所属する係長及び部門監理主任等で組織する。
2 小会議に幹事を若干名置くことができる。
(運営)
第5条 小会議の会議は、浪速区長が前条第1項に定める者を招集して行う。
2 小会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
(庶務)
第6条 小会議の庶務は、浪速区役所総務課において行う。

附則
この要綱は、平成22年11月9日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月10日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

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