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大阪市立浪速区民センター使用許可及び使用期間等にかかる取扱要綱

2023年12月19日

ページ番号:235293

(趣旨)

第1条    この要綱は、大阪市立浪速区民センター(以下「区民センター」という。)の使用許可及び使用期間に関し、大阪市コミュニティ振興施設条例及び大阪市コミュニティ振興施設条例施行規則に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条    区民センターの施設の使用の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる事項を記載してこれを指定管理者に提出しなければならない。

(1)申請者の氏名及び住所(法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2)使用の日時

(3)使用の目的

(4)使用する施設及び付属設備

(5)入館者の予定人員

(6)その他指定管理者が必要と認める書類

2 前項の規定により申請した事項を変更するときは、あらかじめ所定の申請書にて指定管理者の許可を受けなければならない。

3 第1項の申請は、使用期日の6月前の日から受理するものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、同日前においても受理することがある。

(使用期間の制限)

第3条 区民センターの施設の使用は、引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請の優先)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる使用については、第2条第3項に規定する受付開始日以前であっても、9月前を限度として優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。

2 次の各号に掲げる使用であって、浪速区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。

(1)    大阪市が主催または共催する事業を行うための使用

(2)    指定管理者が主催し、又は共催する事業を行うための使用

(3)    大阪市の委託による事業を行うための使用

(4)    地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定めるもの及びこれに準ずる団体が行う行事又は集会

3 公職選挙法に基づく、浪速区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用。

4 行政機関が浪速区民を対象とした事業を行うための使用

5 その他指定管理者が区長に協議のうえ、特に必要と認めたとき

(使用期間の制限の解除)

第5条    指定管理者は、前条第2項第2号及び第3項に掲げる使用があったときは、使用期間の制限を解除(以下、「使用期間制限解除」という。)できるものとする。

(優先使用の申請)

第6条     優先使用、使用期間制限解除の申請については、第2条の定めにより、使用期日の9月前の日から6月前の前日までに指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可)

第7条     指定管理者は、第2条及び第5条の申請があったときは、当該申請の書類の審査を行い、その申請内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、速やかに許可を決定し、申請者に対して大阪市区役所附設会館使用許可書を通知するものとする。

2 許可をしないと決定したときは、大阪市区役所附設会館不許可書を速やかに通知するものとする。

3 指定管理者は、交付申請を受けてから30日以内に許可、不許可の決定通知を行うこととする。

(優先使用、使用期日制限解除の内容の掲示)

第8条     指定管理者は、優先使用、使用期日制限解除の使用許可書を交付した日から当該使用期日の6月前の日まで、区民センター内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。

(使用権譲渡の制限)

第9条     第7条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡、または他人に使用させてはならない。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成20年6月15日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月9日から施行する。

ただし、「6月前」を「9月前」に改正する規定は、平成22年4月28日から施行し、「3月前」を「6月前」に改正する規定は、平成22年6月15日から施行する。

附則

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成27年2月26日から施行する。

附則

この要綱は平成27年9月1日から施行する。

附則

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

使用許可の申請の優先(優先使用団体等)

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