浪速区環境対策委員会運営要綱
2020年12月21日
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(目的)
第1条 この要綱は、浪速区行政連絡調整会議設置要綱第6条の規定により設置する浪速区環境対策委員会(以下、「環対委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 環対委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 野宿生活者に起因する環境浄化にかかる事業所間の連絡調整及び情報交換に関すること。
(2) 野宿生活者による道路・公園の占拠やごみの不法投棄等への勧告及び野宿生活者の所在地(野宿生活地)を中心としたごみ等の収集、散水や消毒など、環境浄化に関すること。
(組織)
第3条 環対委員会は、別表に掲げる各事業所等の職員で組織する。
2 浪速区役所こども・教育担当課長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(運営)
第4条 環対委員会は、浪速区役所こども・教育担当課長が定例日に前条第1項に定める者を召集して行う。
2 環対委員会は、必要に応じて調整・検討事項の関係者のみで臨時に開催することができる。
(報告)
第5条 浪速区役所こども・教育担当課長は、必要に応じて浪速区行政連絡調整会議又は浪速区行政連絡調整会議小会議に結果を報告する。
(庶務)
第6条 環対委員会の庶務は、浪速区役所において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、浪速区役所こども・教育担当課長が定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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