浪速区スクールインターンシップ事業実施要綱
2024年6月20日
ページ番号:331067
(目的)
第1条 この要綱は、浪速区役所(以下「区役所」という。)が浪速区内及び近隣に所在する大学、専門学校(以下「教育機関」という。)と連携・協力をし、浪速区内の大阪市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)において実施する教育活動の実習(以下「スクールインターンシップ」という。)の実施について必要な事項を定め、スクールインターンシップの適正な運営を確保することを目的とする。
(協定の締結)
第2条 区役所は、スクールインターンシップを実施するため、教育機関と協定を締結しなければならない。
(学生の実習資格)
第3条 スクールインターンシップを受けようとする学生は、在籍する教育機関から、スクールインターンシップに関する課程の履修が認められ、かつ、スクールインターンシップ受入市立学校における実習の承認を受けなければならない。
2 スクールインターンシップを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えたものに限る。
(1) 区役所とスクールインターンシップに実施に関する協定を締結している教育機関に在籍する学生であること。
(2) スクールインターンシップを受けることにより、在籍教育機関におけるインターンシップに関する課程を取得する意思のある者であること。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者はスクールインターンシップを受けることはできないものとする。
(1) 伝染のおそれのある疾病又は実習を行ううえで妨げとなる精神障害のある者
(2) 市立学校の正常な教育活動を妨げるおそれのある者
(実施申請)
第4条 スクールインターンシップの実施を希望する市立学校(以下「希望学校」という。)は、浪速区スクールインターンシップ活用計画書(第1号様式。以下「活用計画書」という。)に浪速区スクールインターンシップ実習内容(第1号様式添付書類)、希望学校の所在地等の関係書類(以下「関係書類」という。)を添付し、区役所に申請しなければならない。
2 区役所は、前項の規定により希望学校から申請があったときは、速やかに活用計画書等を審査し、適正であると認めたときは、浪速区スクールインターンシップ活用計画通知書(第2号様式)に希望学校から提出された活用計画書の写し及び関係書類を添付のうえ教育機関に通知する。
3 前項の規定により通知を受けた教育機関は、速やかにインターンシップに関する課程への認定の可否を決定し、浪速区スクールインターンシップ実施回答書(第3号様式)により区役所に回答しなければならない。
(実施承認)
第5条 区役所は、教育機関からインターンシップに関する課程への認定が可能との回答を受けたときは、スクールインターンシップ実施承認の決定を行い、速やかに浪速区スクールインターンシップ実施承認決定通知書(第4号様式)により、インターンシップに関する課程への認定が不可能との回答を受けたときは、スクールインターンシップ実施不承認の決定を行い、速やかに浪速区スクールインターンシップ実施不承認決定通知書(第5号様式)により、希望学校に通知する。
(学生の派遣手続)
第6条 教育機関は、第4条第3項の規定によりインターンシップに関する課程として決定した実習内容について、希望学校に学生を派遣しようとするときは、指定された日までに浪速区スクールインターンシップ派遣確認書(第6号様式。以下「派遣確認書」という。)を区役所に提出しなければならない。
2 区役所は、教育機関から派遣確認書を受けたときは、その内容を確認のうえ、浪速区スクールインターンシップ派遣確認通知書(第7号様式。以下「派遣確認通知書」という。)に派遣確認書の写しを添付して、前条による浪速区スクールインターンシップの実施の承認を受けた市立学校(以下「実施承認校」という。)に通知する。
3 実施承認校は、教育機関から前項の派遣確認通知書により派遣の確認の通知を受けたときは、速やかに当該派遣予定の学生と連絡調整を行い、浪速区スクールインターンシップ実習受入回答書(第8号様式。以下「実習受入回答書」という。)を区役所に提出する。
4 区役所は、実施承認校から実習受入回答書を受けたときは、速やかにその内容を確認し、スクールインターンシップの受入れが可能であると認めたときは、スクールインターンシップの派遣承認を決定するとともに、浪速区スクールインターンシップ派遣承認決定通知書(第9号様式)により、不可能であると認めるときは、スクールインターンシップの派遣不承認を決定するとともに、理由を付して浪速区スクールインターンシップ派遣不承認決定通知書(第10号様式)により、学生を派遣する教育機関に通知する。
(辞退等の届出)
第7条 教育機関又は実施承認校は、スクールインターンシップの派遣承認の決定後、やむを得ない事由によりスクールインターンシップを実施することができない事態が生じたときは、区役所の同意を得て、スクールインターンシップの実施の辞退若しくは期間等の変更又は実施する学校の変更をすることができる。
2 前項の規定により、教育機関が、スクールインターンシップの実施の辞退若しくは期間等の変更又は実施する学校の変更をしようとするときは、浪速区スクールインターンシップ(辞退・変更)申請書(教育機関用)(第11号様式)を、実施承認校が、スクールインターンシップ実施の辞退若しくは期間等の変更又は実施する学校の変更をしようとするときは、浪速区スクールインターンシップ(辞退・変更)申請書(学校用)(第11号様式の2)を区役所に提出しなければならない。
3 区役所は、前項の規定により、教育機関から浪速区スクールインターンシップ(辞退変更)申請書を受けたときは、速やかにその内容を確認のうえ、浪速区スクールインターンシップ(辞退・変更)通知書(学校用)(第12号様式)により実施承認校に通知するものとし、実施承認校から浪速区スクールインターンシップ(辞退・変更)申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認のうえ、浪速区スクールインターンシップ(辞退・変更)通知書(教育機関用)(第12号様式の2)により、該当する教育機関に通知するものとする。
4 第2項の規定により、実施する市立学校の変更をしようとするときは、区役所及び教育機関は、前条第1項から第4項までの規定に従い、派遣手続を再度行うものとする。
(学生への指導)
第8条 教育機関は、浪速区が実施するスクールインターンシップのための担当者を置き、スクールインターン実施計画の策定、学生への実施前指導及びスクールインターンシップを実施する学校(以下「実施校」という。)との連絡等にあたらせなければならない。
2 実施校は、学生の指導教諭を定め、スクールインターンシップの学生の指導にあたらせるとともに学生の実習状態及び実習状況を的確に把握し、教育機関の指導に資するために教育機関が定める様式による資料等を作成するものとする。
3 区役所は、教育機関及び実施校と綿密な連絡をとり、スクールインターンシップの適正な運営の確保に努めなければならない。
(学生の責務)
第9条 学生は、教育機関及び実施校の指導に誠実に従わなければならない。
(実施校の責務)
第10条 実施校は、教育機関の教育指導に資するため、学生への指導を誠実に行わなければならない。
(事故発生の責任)
第11条 実施校は、学生がスクールインターンシップを実施するうえにおいて発生させた事故について、明らかな不当行為及び不法行為に起因した事故を除き、監督責任を負わなければならない。
2 実施校は、事故が発生したときは、速やかに事故発生届を区役所に提出しなければならない。
3 学生は、事故が発生したときは、速やかに教育機関に報告しなければならない。
(取消し)
第12条 区役所は、実施校におけるスクールインターンシップの適正な運営を確保するため、学生が次の各号のいずれかに該当する行為があったと認めるときは、スクールインターンシップの派遣承認を取り消すことができる。
(1) 学生が、第3条に規定する資格を欠くことが判明したとき。
(2) 実習期間中に、学生が第9条の規定に違反したと認められるとき。
2 教育機関は、教育課程の適正な管理のため、実施校が実施期間中に、第10条の規定に違反したと認められるときは、浪速区スクールインターンシップの実施を取り消すことができる。
3 区役所は、第1項の規定により、派遣承認の取り消しをしようとするときは、あらかじめ実施校及び教育機関の意見を聴かなければならない。
4 教育機関は、第2項の規定により、実施の取り消しをしようとするときは、あらかじめ区役所の意見を聴かなければならない。
5 区役所は、第1項の規定により、派遣承認の取り消しをしたときは、浪速区スクールインターンシップ派遣承認取消通知書(第13号様式)により、実施校及び教育機関に通知しなければならない。
6 教育機関は、第2項の規定により、実施の取り消しをしたときは、浪速区スクールインターンシップ派遣実施取消通知書(第13号様式の2)により区役所に通知しなければならない。
7 区役所は、前項の規定による通知を受けたときは、浪速区スクールインターンシップ派遣承認取消通知送付書(第14号様式)によりその写しを実施校に通知するものとする。
(終了通知)
第13条 実施校は、スクールインターンシップが終了したときは、浪速区スクールインターンシップ実施報告書(第15号様式)を区役所に提出しなければならない。
2 区役所は、前項の規定により実施報告書の提出があったときは、速やかに、教育機関に浪速区スクールインターンシップ終了報告書(第16号様式)により教育機関に報告しなければならない。
(調査)
第14条 区役所は、スクールインターンシップの実施状況等について必要があるときは、教育機関から報告書を求めることができる。
2 教育機関は、スクールインターンシップの実施状況等について必要があるときは、区役所から報告を求めることができる。
(委任)
第15条 この要綱に掲げるもののほか、スクールインターンシップについて必要な事項は、浪速区長が別に定める。
附 則
この改正要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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