学園祭や地域のお祭り等で食事を調理・提供する場合(臨時出店届について)
2023年12月14日
ページ番号:381714
臨時出店届とは
町会や学校の祭事など、地域の方々が地域の交流や互いの親睦を深めるために開催する行事において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合は営業許可を必要としません。しかし、行事の主催者は開催場所を所管する保健所生活衛生監視事務所へ臨時出店届の提出をし、衛生指導を受け、食品衛生の確保と事故防止に努めなくてはなりません。
なお、民間企業等が営業目的外(福利厚生や来場者サービス等)で調理・提供行為を行う場合は、衛生相談・指導は行いますが、臨時出店届の提出は不要です。
臨時出店における注意事項
臨時出店であっても、調理・提供した食品に対する責任は営業を行う場合と変わりません。食中毒防止の為、次の事項に気を付けてください。
なお、臨時出店で取扱い可能な食品や必要な設備等は露店営業に準じます。(※食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より「大阪市露店による食品営業取扱要綱」が改正されました。) 詳しくは大阪市健康局ホームページ「露店営業及び臨時出店について」をご覧ください。
必要な施設・設備
- テント張り等により天井および三方(両側面と後方)を囲み、ほこりや直射日光を避けましょう。
- 調理器具や食器はプラスチック製フタ付保管庫に保管してください。
- 要冷蔵の食材はクーラーボックスなどの冷蔵設備に保管し、温度計を設置して10℃以下に保ちましょう。
- 洗浄設備として給水タンク、シンク、排水タンクを設置しましょう。
- アルコール消毒液を用意し、手指や給水栓を消毒してください。
- 異物混入が起こらないよう、作業場内には不要なものは置かず、整理整頓に努めてください。
- 廃棄物容器はフタ付のものを用意し、特に残飯の処理は確実に行ってください。
食材・食器について
- 食材を購入する際は、期限表示・品質・鮮度等を十分に確認し、購入先、購入日を記録しておいてください。
- 食材の一次加工は購入店に依頼するか、開催場所内の調理室など設備の整ったところで行ってください。
(現場では包丁やまな板等は使用しないでください。また、家庭での下ごしらえもやめてください。) - 開催が2日以上にわたる場合、食材は1日ごとに使い切ってください。
- 食器や器具は使い捨てのものを使用してください。
調理品について
- 提供できるメニューは原則として、提供する直前に加熱した食品です。中心部まで十分に加熱してください。(中心部が85℃から90℃で90秒間以上の加熱が必要)
- 提供直前加熱ではないものでも、かき氷・わらびもちの取り扱いは可能です。なお、かき氷に自宅で製造した氷は使用できません。市販の氷を使用してください。また、フルーツやクリームなどのトッピング行為は認められません。
- 調理後はすぐに食べてもらうようにしてください。(作り置きはせず、当日調理を行い、持ち帰りは避けましょう。)
- 調理後の食品のカットはしないでください。
- 食品に含まれるアレルギー物質(卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに等)について、正確な情報を把握し、アレルギー物質について質問があった場合は、正確な情報を伝えてください。
調理従事者について
- 体調のすぐれない方や、下痢、腹痛、手指に化膿性疾患のある方は、直接食品を取り扱う作業に従事しないでください。(同居家族に下痢、嘔吐、腹痛の症状がある方も食品を取り扱う作業に従事しないでください。)
- 必要に応じて事前に検便を受け、万一食中毒菌等が検出された場合は調理に従事しないでください。
- 清潔な衣類や帽子を着用し、爪を短く切り、マニキュア、指輪や腕時計等は外してください。
- 直接食品に触れる作業を行う際は、使い捨て手袋を着用し、こまめに交換してください。
- 調理作業に専念し、金銭取扱者との兼務はしないでください。
届出等について
臨時出店届(様式第2号)を、保健所東部生活衛生監視事務所または浪速区役所保健福祉課保健担当まで提出し、衛生指導を受けてください。
※届出内容によっては、提供メニューや調理方法の変更をお願いすることがありますので、指導内容に対応できる早目の時期に相談・届出をしてください。
届出様式と記入例
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参考 露店営業を行うにあたって
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大阪市浪速区役所 保健福祉課保健グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所3階)
電話:06-6647-9882
ファックス:06-6644-1937