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差別のない社会の実現に向けて

2017年5月2日

ページ番号:398544

差別のない社会の実現に向けて

 浪速区役所では、区民の皆さまとともに、これまで長年にわたり、人権尊重のまちづくりに向けた様々な取り組みを進めてきました。しかしながら、このような状況の中、本市職員が、公共交通機関の施設において、複数回にわたり、同和問題(部落差別)に関する落書きを行ったことが平成31年に判明しました。差別解消と人権行政推進に取り組むべき立場にある本市職員が、差別落書きをするといった公務員にあるまじき非違行為を行ったことは、到底看過できないことであり、浪速区役所としても、重く受け止めております。悪質な差別落書きをはじめ、未だに許しがたい差別事象が起こっており、また、情報化の進展に伴ってインターネット上に差別的な書き込みを行うなどの行為も発生しています。

 平成28年度には人権に関するさまざまな法律・条例が制定・施行されています。
 4月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とした法律です。
 6月には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ対策法)別ウィンドウで開くが施行されました。この法律は特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑止・解消を目的とした法律です。
 また7月には、大阪市において「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を全面施行しました。
 さらに、12月には「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)別ウィンドウで開くが施行されました。この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたものです。また、解消のための施策として、国及び地方公共団体は、相談体制の充実や教育啓発の推進に努めること、国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うことを規定しています。
 人権とは人が生まれながらにして持っている基本的な自由と権利であるとともに、全ての人が幸福な人生を送るために欠かすことができないものであり、現在だけでなく将来にわたって保障されるべき権利です。

 浪速区役所では法律の趣旨をふまえ、市民局とも連携しながら、他者の生命や財産はもとより、心をも傷つける行為はどのような行為であっても断固許さない強い意志を持って、差別のない社会の実現に向けて引き続き積極的に取り組んでまいります。

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電話:06-6647-9743

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