浪速区人権啓発推進員制度実施要綱
2023年12月19日
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(趣旨)
第1条 浪速区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(人権啓発推進員の定数)
第2条 浪速区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各校区(浪速区内の小学校区をいう。)3名以上とする。ただし、各校区における人権啓発活動の円滑な推進を図るため、弾力的に運用することができる。
(推進員の選考方法)
第3条 推進員の選考は、地域活動協議会その他の区内の団体から推薦を受けた者で区長が選定する。
2 推進員の任期満了後に継続して再任を希望する者については、当該推進員の意思表示があれば前項の推薦を必要としない。
(推進員連絡会)
第4条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、浪速区人権啓発推進員連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
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