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区政推進基金事業実施要綱

2023年12月28日

ページ番号:444246

第1条(趣旨)

この要綱は、浪速区において、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)を財源として実施する事業(以下「基金充当事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(基金充当事業)

浪速区において、基金充当事業は、大阪市区政推進基金条例(平成25年大阪市条例第69号)第1条に基づき、浪速区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のまちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、浪速区長(以下、「区長」という。)が、本市の他の施策との整合性に配慮したうえで、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。

⑴   防災コミュニティの形成・安全安心のまちづくりに関する事業

⑵   市民参画・協働の仕組みづくりに関する事業

⑶   健康づくり・地域福祉の推進に関する事業

⑷   地域の子育て支援ネットワークの形成に関する事業

⑸   区民との協働による環境美化・緑化の推進に関する事業

⑹   地域特性を活かした企業支援に関する事業

⑺   歴史・文化を通じた地域の活性化に関する事業

⑻   地域におけるスポーツ・生涯学習推進支援に関する事業

⑼   広報・広聴の充実に関する事業

⑽   区の特色に応じた市民サービスの向上に関する事業

⑾   区役所が市民と協働して実施する事業費に充てる区役所市民協働型事業

⑿   区制100周年記念に関する事業

⒀   前各号に揚げるもののほか、区のまちづくりに係る施策の推進に関する事業

 

第3条(寄附金の申込み)

 第2条に定める事業に寄附をしようとする者は、様式第1号により、寄附金を申込むものとする。

 

第4条(市民局長との協議)

 区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するものとする。

 

第5条(基金充当事業の広報)

 区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄付金を募集するとともに、事業の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。

 

  附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

  附則

 この改正規定は、平成30年9月1日から施行する。

 

  附則

 この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

 

   附則

 この改正規定は、令和元年5月20日から施行する。

 

   附則

 この改正規定は、令和5年10月11日から施行する。

 

様式1 大阪市区政推進事業寄附申込書(浪速区)

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〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9625

ファックス:06-6633-8270

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