大阪市浪速区地域防災リーダー設置要綱
2024年8月5日
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大阪市浪速区地域防災リーダー設置要綱
(目的)
第1条 本要綱は、浪速区において、『大阪市地域防災計画』に定められている住民による防災活動の中核となる『地域防災リーダー』を育成し、災害時に効果的かつ実践的な防災活動ができるよう活動の基盤づくりを行うことで、地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(防災リーダーの設置)
第2条 浪速区に大阪市浪速区地域防災リーダー(以下「防災リーダー」という。)を置く。
2 防災リーダーの定数は、別に定める。
3 防災リーダーは、次の各号に掲げる要件を満たすもののうちから区長が委嘱する。
(1) 浪速区民、もしくは浪速区内の事業所等に勤務する者
(2)『大阪市地域防災計画』に定められている地域防災リーダーの役割を十分に理解し、その任を果たすうえで意欲及び体力を有する者
(任期)
第3条 防災リーダーの任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 任期内に防災リーダーに変更があった場合における後任の防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。
(活動)
第4条 防災リーダーは、第1条の目的を達成するため、『大阪市地域防災計画』に定められている『自主防災組織』のもとで、次の活動を行う。
(1) 災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること
(2) 防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること
(3) 地域における防災知識の普及に関すること
(4) その他、災害発生時に備えた予防等に関すること
(費用負担等)
第5条 防災リーダーには、報償金は支給しない。
2 区長は、防災リーダーに対し、防災活動に必要な活動装備品を別に定めるところにより支給することができる。
3 区長は、防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための費用を負担することができる。
(推進機関)
第6条 浪速区役所及び浪速消防署は、防災リーダー活動における推進機関として相互に連携を図り、防災リーダーの育成に努め、実践的かつ効果的な活動ができるよう支援を行う。
(委嘱の取消)
第7条 区長は、防災リーダーが次の各号の1に該当する場合は、その委嘱を取消すことができる。
(1) 第2条第3項の要件を満たさなくなったとき
(2) 辞退を申し出たとき
(3) その他区長が取消す必要があると認めたとき
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか、防災リーダーに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は平成30年4月1日から実施する。
この要綱は令和6年7月30日から改正する。
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大阪市浪速区役所市民協働課市民協働グループ
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