浪速区役所1階区民情報コーナーにおけるパンフレット・ちらし等配架要綱
2023年12月28日
ページ番号:467964
(趣旨)
第1条 浪速区役所1階区民情報コーナーにおけるパンフレット・ちらし等の配架に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 浪速区民に向けた効果的な情報発信を行うことを目的とする。
(配架の基準)
第3条 配架するパンフレット・ちらし等は、浪速区役所が発行するもののほか、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 大阪市が発行するもの
(2) 浪速区役所または大阪市が共催・後援・協力等関与するもの
(3) 大阪府または国が発行するもの(共催等を含む)
(4) 市民団体・企業が行う、浪速区内における市民協働・まちづくりや保健福祉の推進等を目的に行う公益的な事業が掲載されているもの
(配架しないもの)
第4条 次の各号にいずれかに該当するものは、配架しない。
(1) 浪速区民を対象としていないもの
(2) 法令等に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(4) 人権侵害となるもの
(5) 政治性のあるもの
(6) 宗教性のあるもの
(7) 社会問題など特定の主義主張を含むもの
(8) 営利を目的とするもの
(9) 参加料または入場料等の金銭を徴するもの(配付資料代や材料費等、少額の実費を徴するものを除く)
(10) 主として会員等の募集を目的とするもの
(11) 問合せ先が明示されていないもの
(配架期間等)
第5条
所定の設置スペースの範囲内において第3条(1)~(3)を優先して配架することとし、配架期間は原則として配架日から概ね1か月とする。
附則
この要綱は、平成30年11月28日から実施する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 総務課企画調整グループ
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