浪速区役所区民ギャラリー使用要領
2020年12月21日
ページ番号:468078
(趣旨)
第1条 この要領は、浪速区役所区民ギャラリー(以下「区民ギャラリー」という。)を使用する にあたって必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 区民の文化意識の向上、コミュニティ活動の振興に寄与するため、日頃の文化、芸術活動の作品展示の場を提供することにより、これらの活動を支援することを目的とする。
(使用資格)
第3条 区内に在住もしくは在勤、在学する者で構成するアマチュア創作グループ等とする。
(展示物)
第4条 絵画、書、手芸品、写真等の美術作品とする。
(展示物の制限)
第5条 次の各号に該当する作品は展示しないものとする。
(1)営利を目的したもの
(2)宗教活動を目的としたもの
(3)特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としたもの
(4)暴力団もしくは、暴力団員の統制下にある者で構成される団体によるもの
(5)第三者を誹謗・中傷・差別する内容を含むもの
(6)公序良俗に反するおそれがあるもの
(7)区が指定する展示ケース内に収容できないもの
(8)その他法令等に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの
(区民ギャラリーの管理等)
第6条 区民ギャラリーの管理は浪速区役所総務課(企画調整)が行い、展示物については第13条に基づき管理する。
(設置場所)
第7条 展示物の設置場所は、浪速区役所1階の区民ギャラリー展示ケース(幅5.15m、高さ2.17m、奥行き0.97m)とする。
(使用料)
第8条 使用料は無料とする。
(使用期間)
第9条 1週間単位で4週間以内とする。
(使用申込み方法等)
第10条 使用申込方法は次のとおりとする。
(1) 区民ギャラリーの使用を希望する者は、「浪速区民ギャラリー使用許可申請書」(様式1)を浪速区役所総務課(企画調整)へ提出する。
(2) 使用の申込みは、使用開始日の6か月前(応当日)の午前9時から受付を開始する。受付開始日が区役所閉庁日の場合は、翌開庁日とする。
(3) 受付は先着順とする。ただし、応当日の午前9時時点で同時に複数の申込みがあった場合は抽選とする。
(4) 申込みは、窓口、ファックス、メールにより受け付ける。
(5) 応当日以降の日は、前号で掲げる方法に加え、電話でも予約を受け付ける。その場合は、予約後1週間以内に浪速区役所総務課(企画調整)に使用許可申請書を提出しなければならない。
(6) 浪速区役所業務等で使用する場合や使用許可申請状況により、希望の使用期間に沿えない場合がある。
(使用の許可)
第11条 浪速区役所において使用許可申請書に基づき審査を行い、「浪速区役所区民ギャラリーの使用について」(様式2)により通知する。
(使用許可の取消し)
第12条 実際の展示内容が申込内容と明らかに異なる場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(作品の展示方法等)
第13条 作品の搬入搬出については、全て使用者の責任において行うものとし、展示ケースの鍵の授受、作品の搬入搬出の際には、事前に浪速区役所総務課(企画調整)に申し出なければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者が、区民ギャラリーを損傷し、または備品等を破損、汚損または紛失したときは、区長の定めるところに従い、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第15条 その他、区民ギャラリーの使用の取扱に関して必要な事項は区長が別に定める。
附則
この使用要領は、平成31年4月1日から施行する。
様式
様式1 浪速区役所区民ギャラリー使用許可申請書(PDF形式, 11.63KB)
様式1 浪速区役所区民ギャラリー使用許可申請書(DOCX形式, 21.50KB)
様式2 浪速区役所区民ギャラリーの使用について(PDF形式, 10.46KB)
様式2 浪速区役所区民ギャラリーの使用について(DOCX形式, 20.73KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 総務課企画調整グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所1階)
電話:06-6647-9683
ファックス:06-6631-9999