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浪速区役所区民ギャラリー使用要領

2022年4月1日

ページ番号:468078

(趣旨)

第1条 この要領は、浪速区役所区民ギャラリー(以下「区民ギャラリー」という。)を使用するにあたって必要な事項を定めるものとする。


(目的)

第2条 この要領は、区民の文化意識の向上、コミュニティ活動の振興に寄与するため、日頃の文化、芸術活動の作品展示の場を提供することにより、これらの活動を支援すること及び市政・区政に関する取組の広報・啓発にかかる展示を行うことを目的とする。


(申請資格)

第3条 区内に在住もしくは在勤、在学する者で構成する団体の代表者とする。


(展示物)

第4条 絵画、書、手芸品、写真等の作品及び広報・啓発ポスター・パネル等とする。


(展示物の制限)

第5条 次の各号に該当する作品については展示することを禁止する。

(1)営利を目的したもの

(2)宗教活動を目的としたもの

(3)特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としたもの

(4)暴力団もしくは、暴力団員の統制下にある者で構成される団体によるもの

(5)第三者を誹謗・中傷・差別する内容や法令等に違反する内容を含んだもの

(6)公序良俗に反するおそれがあるもの

(7)第7条に定める区民ギャラリーの展示ケース内に収容できないもの

(8)その他区長が使用目的に適さないと認めたもの


(区民ギャラリーの管理等)

第6条 区民ギャラリーの管理等に関する業務は浪速区役所総務課(総務)が行う。


(展示物の設置場所)

第7条 展示物の設置場所は、浪速区役所1階の区民ギャラリーの展示ケース(幅5.15m、高さ2.17m、奥行き0.97m)とする。


(使用料)

第8条 使用料は無料とする。ただし、展示物の設営及び撤去に要する費用については、第11条の規定により申請者の負担とする。


(使用期間)

第9条 1週間以上1か月間以内とする。ただし、展示作品の設営及び撤去に要する期間を含む。


(使用申請方法等)

第10条 使用申請方法は次のとおりとする。

(1) 申請者は、「浪速区役所区民ギャラリー使用許可申請書(様式1)」(以下「使用許可申請書」という。)を浪速区役所総務課(総務)へ提出しなければならない。

(2) 使用の申請は、使用希望開始日の属する月の6か月前の月の最初の開庁日の午前9時から受付を開始する。

(3) 受付は先着順とする。ただし、同時に複数の申請があった場合は抽選とする。

(4) 申請は、窓口、ファックス、メール及び大阪市行政オンラインシステムにより受け付ける。

(5) 前号で掲げる方法に加え、電話でも予約を受け付ける。その場合は、予約後1週間以内に浪速区役所総務課(総務)に使用許可申請書を提出しなければならない。


(使用の許可)

第11条 区長は、第10条第1項の規定による申請があったときは、使用許可申請書に基づき審査を行ったうえで使用許可について、「浪速区役所区民ギャラリーの使用について(様式2)」により申請者に通知する。


(使用許可の取消し)

第12条 実際の展示内容が申請内容と異なる場合及び第5条各号の事由に該当することが判明した場合は、使用の許可を取り消すことができる。

2 第11条の規定により使用許可を受けた後であっても、浪速区役所業務等で使用する場合、許可を取消し、又は使用期間を変更する場合がある。


(作品の展示方法等)

第13条 作品の搬入搬出については、全て申請者の責任及び費用において行うものとし、展示ケースの鍵の授受、作品の搬入搬出の際には、事前に浪速区役所総務課(総務)に申し出なければならない。


(損害賠償)

第14条 申請者が、区民ギャラリーを損傷し、または備品等を破損、汚損または紛失したときは、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。


(盗難等における本市の責任免除)

第15条 作品等に破損・盗難等が発生し申請者に損害が発生した場合、本市の責めに帰すべき事由があったとしても、本市は申請書における損害について一切の責任を負わない。


(その他)

第16条 その他、区民ギャラリーの使用の取扱に関して必要な事項は区長が定める。


附則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この改正要領は、令和4年4月1日から施行する。

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大阪市浪速区役所 総務課総務グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9625

ファックス:06-6633-8270

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