大阪市浪速区こどもサポートネット事業事務取扱要領
2024年12月25日
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大阪市浪速区こどもサポートネット事業事務取扱要領
1 目的
大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30 年4月1日施行 以下「実施要綱」という。)の4により、浪速区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
2 実施要綱第2項(3)ウに定めるスクリーニング会議Ⅱ(1) スクリーニング会議Ⅱの構成員
対象校の管理職(校長・教頭等)・対象校の教職員のうち校長が必要と認める者・こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下こサポSSWという。)・こどもサポート推進員(以下こサポ推進員という。)・スクールカウンセラーのほか、区役所と対象校が協議の上で適当と認める者。ただし、民生委員・児童委員のように、法令に基づく守秘義務が課された者に限定する。
(2) スクリーニング会議Ⅱの開催
対象校の管理職(校長・教頭等)は、実施要綱に掲げるこどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、スクリーニング会議Ⅱを原則毎月開催する。
スクリーニング会議Ⅱでは、こサポSSW が中心となり、対象校が作成した「こどもサポートネット連絡票」に基づき、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒に対する適切な支援に向けたアセスメントを行う。
3 適切な支援へのつなぎ
スクリーニング会議Ⅱでのアセスメントにより決定された支援方針については、スクリーニング会議Ⅱにおいて選任された支援担当者が、区役所・区保健福祉センターの関係部署や関係機関と連携し支援につなぐ。
4 アウトリーチ
(1) スクリーニング会議Ⅱにおいて保健福祉分野の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、学校園等が当該家庭に連絡し、家庭訪問等の趣旨を説明して訪問の了解を得る。
(2) 家庭訪問等の了解が得られれば、こサポ推進員が家庭訪問し、大阪市こどもサポートネット制度の説明・支援情報の提供・必要な申請手続きの支援等を行う。なお、こサポ推進員による家庭訪問等の際は、必要に応じ教員が同行する。
(3) 家庭訪問等の了解が得られないが、当該児童・生徒への支援が必要な場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応する。
5 進捗管理
それぞれの対象世帯について、スクリーニング会議Ⅱにおいて選任された担当者は、それぞれの対象世帯について支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、定期的にスクリーニング会議Ⅱにおいて報告する。
6 実施細目
この事務取扱要領に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を所管する課長が指示を行う。
附則
この要領は、平成30年4月1 日から施行する。
附則(令和2年4月1日改正)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日改正)
この要領は、令和4年12月1日から施行する。
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ファックス:06-6644-1937