大阪市浪速区こどもサポートネット事業事務取扱要領
2020年12月7日
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大阪市浪速区こどもサポートネット事業事務取扱要領
1 目的
大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30 年4月1日施行 以下「実施要綱」という。)の4により、浪速区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
2 実施内容
本事業の実施にあたり、こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下「こサポSSW」という。)・こどもサポート推進員(以下「こサポ推進員」という。)を浪速区役所保健福祉課に配置する。
(1)こサポSSWの業務
教育委員会事務局が定める「大阪市こどもサポートネットSSW 会計年度任用職員要綱」(令和2年4月1日施行)第2条の2に基づき行う。
(2)こサポ推進員の業務
大阪市浪速区こどもサポート推進員会計年度任用職員要綱(令和2年4月1日施行)第2条の2に基づき行う。
3 実施要綱第2 項(3)ウに定めるスクリーニング会議Ⅱ
(1)スクリーニング会議Ⅱの構成員
対象校の管理職(校長・教頭等)・生活指導担当教員等・こサポSSW・こサポ推進員・スクールカウンセラーのほか、区役所と対象校が協議の上で適当と認める者。ただし、民生委員・児童委員のように、法令に基づく守秘義務が課された者に限定する。
(2)スクリーニング会議Ⅱの開催
対象校の管理職(校長・教頭等)は、こどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、スクリーニング会議Ⅱを原則毎月開催する。
スクリーニング会議Ⅱでは、こサポSSW が中心となり、対象校が作成した「こどもサポートネット連絡票」に基づき、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒に関する情報を相互に共有し、支援方針や支援のための役割分担等の協議を行う。
4 適切な支援へのつなぎ
スクリーニング会議Ⅱにおいて決定された支援のうち、保健福祉分野の支援については、スクリーニング会議Ⅱにおいて選任された支援担当者が、区保健福祉センターの関係部署や関係機関と連携し支援につなぐ。
5 家庭訪問等
(1)スクリーニング会議Ⅱにおいて保健福祉分野の支援が必要とされ、家庭訪問等が必要となった場合は、対象校が当該家庭に連絡し、家庭訪問等の趣旨を説明して訪問の同意を得る。
(2)家庭訪問等の同意が得られれば、こサポ推進員が家庭訪問し、大阪市こどもサポートネット制度の説明・支援情報の提供・必要な申請手続きの支援等を行う。なお、こサポ推進員による家庭訪問等の際は、必要に応じ教員が同行する。
(3) こサポ推進員は、支援を継続していくために必要に応じて家庭訪問等を実施する。
6 進捗管理
スクリーニング会議Ⅱにおいて選任された支援担当者は、それぞれの対象世帯について支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、定期的にスクリーニング会議Ⅱにおいて報告する。
こサポSSWは、進捗状況をまとめ、本事業を所管する課長に報告する。
7 実施細目
この事務取扱要領に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を所管する課長が指示を行う。
附則
この要領は、平成30年4月1 日から施行する。
附則(令和2年4月1日改正)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
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大阪市浪速区役所 保健福祉課子育て支援グループ
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