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浪速区役所税証明発行等の窓口業務会計年度任用職員要綱

2023年12月14日

ページ番号:560810

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、浪速区役所税証明発行等の窓口業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条   会計年度任用職員は、地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者のうちから、選考により任用する。

2 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。但し浪速区役所窓口サービス課長が必要と認めるときは、面接試験のみの選考とすることができる。

(1)筆記試験

(2)面接試験

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1)市税にかかる証明発行審査事務

(2)自動車臨時運行許可審査業務

(3)市税にかかる納付書等関係書類の交付事務

(4)派出銀行終了後の市税収納事務

(5)相談業務

(6)市税等にかかる事務補助

(勤務日数等)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。なお、浪速区役所窓口サービス課長は、業務の性質その他の事由によりこの規定により難いときは、休日及び勤務時間を別に定めることができる。

(1)勤務日数は、週30時間とする。

(2)勤務時間は、週30時間を超えないものとし、各曜日の勤務時間は次の各号に掲げるとおりとする。

ア 週5日の場合

   (ア)月曜日から木曜日

     午前9時00分から午後5時30分のうち本市が指定する6時間

   (イ)金曜日

     午前9時00分から午後7時00分のうち本市が指定する6時間

イ 週4日の場合

   (ア)月曜日から木曜日のいずれか3日間

     午前9時00分から午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分

   (イ)金曜日

     午前9時00分から午後7時00分のうち本市が指定する7時間30分

(3)休憩時間は、前項に掲げる勤務時間の内45分間とする。

(休日)

第6条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)週4日勤務の場合は月曜日から金曜日のうち本市が定める曜日

(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。

(4)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)。

2 浪速区役所窓口サービス課長は、前項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。また、休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで又は当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は必ず週30時間を超えないものとする。

(その他)

第7条 この要綱の実施について必要な事項は、浪速区長が定める。

附則

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

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