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浪速区役所後援名義使用承認基準

2023年3月1日

ページ番号:593460

(目的)

第1条 この基準は、浪速区役所における後援名義の使用承認について、取扱い基準を定めることを目的とする。

 

(承認基準)

第2条 後援名義の使用承認を行う事業は、次の各号の条件を満たすものとする。

(1) 主催者が特定され、責任の所在が明確であること。

(2) 公共性・公益性が高いもの、又は地域の活性化に寄与するものであること。

(3) 事業は、区内または隣接する区で開催されるもので、広く区民・市民を対象とするものであること。

(4) 法令または公序良俗に反しないものであること。

(5) 参加料・入場料等を徴する場合は、その徴収額及び目的が明確であること。また、営利を直接の目的とするものや単に集客のみに着眼したものではないこと。

(6) 政治・宗教の活動等にかかわりがないものであること。

(7) 行政運営に支障を及ぼさないもの、又はそのおそれがないものであること。

 

(申請)

第3条 後援名義の使用承認を受けようとする事業の主催者は、次に掲げる書類を浪速区長に提出しなければならない。

(1) 浪速区役所後援名義 使用承認申請書(様式1)

(2) 主催者の存在を明らかにする書類(会則・定款、役員名簿等)

(3) 事業の目的及び内容がわかる書類(企画書等)

(4) 事業の収支がわかる書類(収支予算書等)

(5) 誓約書(様式2)

(6) その他、区長が必要と認める書類

 

(審査・決定)

第4条 浪速区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、承認するときは「浪速区役所後援名義 使用承認決定通知書(様式3)」により、承認しない場合は「浪速区役所後援名義 使用不承認決定通知書(様式4)」により、速やかに主催者に通知するものとする。

2 浪速区長は、前項の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。

 

(事業変更)

第5条 前条の承認を受けた主催者は、当該事業を中止し又はその内容を変更しようとするときは、速やかに「浪速区役所後援名義 使用承認内容変更届(様式5)」を浪速区長に提出しなければならない。

2 前項の届による審査等については、前条の規定を準用する。

 

(後援名義の使用)

第6条 第4条の承認をうけた主催者は、当該事業の実施に際し、浪速区役所が後援している旨を印刷物等に表示し又はその旨を放送等により公表することができる。その際の名義は「大阪市浪速区役所」とする。

2 後援名義の使用期間は、承認日から当該事業終了時までとする。

 

(事業実施報告)

第7条 第4条の承認を受けた主催者は、当該事業終了後1か月以内に次に掲げる書類を浪速区長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書(様式6)

(2) 事業の収支がわかる書類

(3) 告知用チラシやパンフレット等、成果物がある場合はその現物

 

(承認の取消し)

第8条 浪速区長は、後援名義の使用承認を行った事業又は主催者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、「浪速区役所後援名義 使用承認取消決定通知書(様式7)」によって承認を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しによって生じる主催者等の損失は一切補償しない。

(1) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき

(2) 第3条または第5条の申請に虚偽の内容があったとき

(3) 第4条第2項(第5条第2項において準用する場合を含む)の条件に違反したとき

(4) 事業を中止したとき

 

(免責)

第9条 後援名義の使用承認を行った事業において発生した事故等について、浪速区役所は損害賠償その他の責任は負わないものとする。

 

附則

この基準は、平成30年8月9日から施行する。

 

附則

この基準は、令和3年3月31日から施行する。

 

附則

この基準は、令和5年3月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市浪速区役所 総務課

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9625

ファックス:06-6633-8270

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