障がい児通所支援の申請に関するご案内
2023年12月1日
ページ番号:604526
障がいや疾患等のあるお子さまが必要とする療育として、障がい児通所支援をご希望の方へ手続きをご案内します。
療育とはお子さまが持つ力を発揮できるように発達を促すなどの支援を受け、健やかな成長の土台作りをすることです。
対象となる方
身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等により療育を必要とするお子さま
(注)障がい者手帳の有無は問いません。こども相談センターでの判定や、医師の診断等により療育の必要性が認められたお子さまも対象となります。
対象となるかご不明な場合は事前に区役所までご連絡ください。
ご利用いただける各サービスについて
児童福祉法に基づく障がい児通所支援には児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援等があります。
各サービスの内容と申請から利用までのおおまかな流れは大阪市のホームページをご参照ください。
ご申請時の面談予約について
障がい児通所支援を希望される場合は障がい児通所受給者証の申請が必要になります。
申請にあたり、面談にて担当者が保護者さまへお子さまのご様子をお伺いいたします。(お子さまのご来所は不要です。)
西区役所では「大阪市行政オンラインシステム」から面談予約が可能です。
窓口の混雑緩和のため予約の方を優先とさせていただきます。
ご予約がない場合は当日の対応が困難な場合もありますので、必ずご予約をお願いします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西区役所 保健福祉課地域福祉グループ
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所3階)
電話:06-6532-9857
ファックス:06-6538-7319