障がいのある児童のための支援について
2019年6月7日
ページ番号:184730
障がいや疾患などがあり、療育を必要とする児童のための支援制度として、児童福祉法に基づく「障がい児相談支援」・「障がい児通所支援」・「障がい児入所支援」があります。
このページでは、障がいや疾患などがあるお子さまが利用できる各サービスの内容、及び申請から利用までのおおまかな流れを掲載しています。
障がい児相談支援について
障がい児通所支援について
障がい児入所支援について

障がい児相談支援給付
対象となる方
対象サービス
申請窓口
利用手続きの流れ
1.支給申請 ※平成28年1月1日以降の申請には、マイナンバーが必要です。詳細は、こちら。
2.サービスの利用意向調査
3.指定事業者の紹介
4.指定相談支援事業者による利用計画(案)の作成
5.支給決定
6.指定相談支援事業者による利用計画の作成
7.サービス利用
8.モニタリングの実施
費用負担
無し

障がい児通所支援
障がい児が身近な地域で支援を受けることができるよう、障がい児の保護者等に対し、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援にかかる給付を行います。
サービスを利用する場合には、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課で申請手続きを行い、支給決定を受ける必要があり、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。
対象となる方
身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等により療育を必要とする児童
※医療的ケアが必要な児童は「医療的ケア児の障がい児通所支援サービス利用について」もご確認ください。
対象サービス
種別 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
児童発達支援 | 身体に障がいを有する児童又は知的障がいを有する児童、精神に障がいを有する児童、難病を有する児童 | 障がい児に対する日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 ※上記のほか、施設の有する専門機能を活かし、地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、中核的な療育支援施設のことを「福祉型・児童発達支援センター」といいます。 |
医療型児童発達支援 | 上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童に対し、児童発達支援及び治療を行います。 ※上記のほか、施設の有する専門機能を活かし、地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、中核的な療育支援施設のことを「医療型・児童発達支援センター」といいます。 | |
放課後等デイサービス | 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児 | 就学中の障がい児に対し、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい等により外出が困難な障がい児 | 障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等、児童が集団生活を営む施設に通う障がい児 | 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に対し、当該施設における障がい児以外との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
※平成24年4月1日より、これまでの児童デイサービスは、未就学児童を対象とする「児童発達支援事業」と、就学児童を対象とする「放課後等デイサービス」に移行しました。 ※いずれも手帳の有無は問わず、こども相談センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。 ※学校教育法第1条「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」 |

制度案内
居宅訪問型児童発達支援のご案内(PDF形式, 164.20KB)
居宅訪問型児童発達支援の制度案内用チラシです
保育所等訪問支援のご案内(PDF形式, 173.36KB)
保育所等訪問支援の制度案内用のチラシです
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
申請窓口
利用手続きの流れ
1.支給申請 ※平成28年1月1日以降の申請には、マイナンバーが必要です。詳細は、こちら。
2.サービスの利用意向調査
3.指定事業者の紹介
4.指定相談支援事業者による利用計画(案)の作成
5.支給決定
6.指定相談支援事業者による利用計画の作成
7.サービス利用
8.モニタリングの実施
費用負担
障がい児支援にかかる利用者負担
上限区分 | 説明 | 月額負担上限額 | ||
---|---|---|---|---|
福祉部分 | 医療部分 | |||
通所 | 入所 | |||
生活保護 | 生活保護世帯の場合 | 0円 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯であり、保護者(18歳以上の場合は本人)の収入が年額80万円以下の場合 | 0円 | 0円 | 15,000円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯であり、低所得1に該当しない場合 | 0円 | 0円 | 24,600円 |
一般 | 市民税課税世帯であり、所得割額が28万円未満である場合 | 4,600円 | 9,300円 | 40,200円 |
市民税課税世帯であり、所得割額が28万円以上である場合 | 37,200円 | 37,200円 |

障がい児入所支援
障がいの重複化等を踏まえ、複数の障がいに対応できるよう、障がい児の保護者等に対し、福祉型・医療型障がい児入所支援にかかる給付を行います。
サービスを利用する場合には、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課で申請手続きを行い、支給決定を受ける必要があり、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。
対象となる方
対象サービス
種別 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
福祉型障がい児入所施設 | 身体に障がいを有する児童、知的障がいを有する児童又は精神に障がいを有する児童 | 入所している障がい児に対し、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。 |
医療型障がい児入所施設 | 入所している肢体不自由のある児童又は、知的障がいと肢体不自由が重複している児童に対し治療を行います。 | |
※いずれも手帳の有無は問わず、こども相談センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。 |
申請窓口
利用手続きの流れ
1.支給申請 ※平成28年1月1日以降の申請には、マイナンバーが必要です。詳細は、こちら。
2.サービスの利用意向調査・入所調整等
3.支給決定
4.サービス利用
費用負担
障がい児支援にかかる利用者負担
上限区分 | 説明 | 月額負担上限額 | ||
---|---|---|---|---|
福祉部分 | 医療部分 | |||
通所 | 入所 | |||
生活保護 | 生活保護世帯の場合 | 0円 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯であり、保護者(18歳以上の場合は本人)の収入が年額80万円以下の場合 | 0円 | 0円 | 15,000円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯であり、低所得1に該当しない場合 | 0円 | 0円 | 24,600円 |
一般 | 市民税課税世帯であり、所得割額が28万円未満である場合 | 4,600円 | 9,300円 | 40,200円 |
市民税課税世帯であり、所得割額が28万円以上である場合 | 37,200円 | 37,200円 |
*月額負担上限額の設定以外にもさまざまな負担軽減措置があります。詳しくは各区保健福祉センター保健福祉課へお問い合わせください。

事業所一覧等
〇本市指定の市内事業所一覧(毎月1日付指定情報)はこちらです。
〇障がい福祉サービス等情報公表制度に基づき、事業所の概要やサービスの提供体制等について公表しています。
次のリンクで検索・閲覧いただけますので、あわせてご活用ください。
障害福祉サービス事業所検索 - WAM NET(外部ページへリンクします)
マイナンバー制度に関すること
- 大阪市におけるマイナンバー制度の取り組みについては、「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」のページをご覧ください。
- 社会保障に関する手続き全般については、「平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要となります(社会保障に関する手続き)」のページをご覧ください。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 自立支援事業グループ
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)