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障がいや疾病等のあるお子さまのための支援について

2024年3月29日

ページ番号:184730

 障がいや疾病等のあるお子さまのための支援制度として、児童福祉法に基づく「障がい児相談支援」・「障がい児通所支援」・「障がい児入所支援」があります。
 このページでは、障がいや疾病等があるお子さまが利用できる各サービスの内容と、申請から利用までのおおまかな流れを掲載しています。

目次

障がい児相談支援

 児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などの障がい児通所支援サービスを利用する際には、原則として障がい児相談支援事業所が作成する障がい児支援利用計画が必要です。

 障がい児相談支援事業所では、相談支援専門員が、お子さまの必要としている支援や保護者のニーズ等をうかがい、必要な支援の内容や量などを検討し、「障がい児支援利用計画」を作成します。

 また、計画を作成した後も、サービスの提供状況やお子さまのニーズを確認(モニタリング)し、お子さまの成長や環境の変化に合わせて、計画の見直しを行います。

 障がい児相談支援は、無料でご利用いただけます。

対象となる方

障がい児通所支援を利用するお子さまとそのご家族

申請窓口

利用手続きの流れ

1.支給申請 ※申請にはマイナンバーが必要です。
2.サービスの利用意向調査
3.指定事業者の紹介 
4.指定相談支援事業者による利用計画(案)の作成 
5.支給決定 
6.指定相談支援事業者による利用計画の作成 
7.サービス利用 
8.モニタリングの実施

利用者負担

無料

障がい児通所支援

 障がいや疾病等のあるお子さまが必要とする療育や支援を提供するサービスとして、

障がい児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)があります。

 障がい児通所支援を利用するためには、原則として障がい児相談支援事業所が作成する障がい児支援利用計画が必要です

対象となる方

身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等により療育を必要とするお子さま

※障がい者手帳の有無は問いません。こども相談センターでの判定や、医師の診断等により療育の必要性が認められたお子さまも対象となります。

※医療的ケアが必要なお子さまは「医療的ケア児の障がい福祉サービス・障がい児通所サービスの利用について」もご確認ください。

対象サービス
種別対象者内容

児童発達支援

身体障がい、知的障がい、精神障がいのある児童、難病等の児童
(この表において、障がい児と表現します)

障がい児の、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
※上記のほか、施設の有する専門機能を活かし、地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、中核的な療育支援施設のことを「福祉型・児童発達支援センター」といいます。

医療型児童発達支援

上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童へ、発達支援やリハビリテーション等の治療を行います。
※上記のほか、施設の有する専門機能を活かし、地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援助・助言を合わせて行うなど、中核的な療育支援施設のことを「医療型・児童発達支援センター」といいます。

放課後等デイサービス

学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児学校に就学している障がい児の、授業の終了後や学校休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を行います。
居宅訪問型児童発達支援重度障がいや疾患等により外出が困難な障がい児ご自宅を訪問し、日常生活における基本的な動作・生活能力の向上のために必要な療育支援を行います。
保育所等訪問支援保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等、児童が集団生活を営む施設に通う障がい児保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に、当該施設における障がい児以外との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
※平成24年4月1日より、これまでの児童デイサービスは、未就学児童を対象とする「児童発達支援事業」と、就学児童を対象とする「放課後等デイサービス」に移行しました。
※学校教育法第1条「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」

制度案内

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

申請窓口

利用手続きの流れ

1.支給申請 ※申請にはマイナンバーが必要です。詳細については、マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始に伴い、障がい福祉サービス等の申請手続きに必要な書類が一部変わりますページをご覧ください。

3.指定事業者の紹介
4.指定相談支援事業者による利用計画(案)の作成 
5.支給決定 
6.指定相談支援事業者による利用計画の作成 
7.サービス利用 
8.モニタリングの実施

利用者負担

 お子さまの保護者の属する世帯の収入等に応じて利用者負担上限月額を定めており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。適用を受けるためには申請が必要となりますので、サービス利用の申請時にあわせて申請してください。お子さまの保護者の属する世帯の所得区分を判定のうえ、負担上限月額を認定します。

 ※申請がない場合、基本的に「一般2」の世帯に該当するものとみなします。

障がい児支援にかかる負担上限月額
所得区分 要件 負担上限月額
福祉部分 医療部分
通所 入所
20歳未満
生活保護 生活保護世帯の場合 0円 0円 0円
低所得1 市民税非課税世帯であり、保護者(18歳以上の場合は本人)の収入が年額80万円以下の場合 0円 0円 15,000円
低所得2 市民税非課税世帯であり、低所得1に該当しない場合 0円 0円 24,600円
一般1 市民税課税世帯であり、市民税所得割額(※1)が28万円未満である場合 4,600円 9,300円 40,200円
一般2 市民税課税世帯であり、一般1に該当しない場合 37,200円 37,200円

※1 所得区分を判断する際の市民税所得割額については、下記の取扱いにより算出します。

・「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄附金税額控除」がある場合は、控除前の金額とします。

・平成22年度税制改正で見直された16歳未満の扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除がある場合は、改正前の方法で算出し、当該控除があるものとみなします。

・1月1日時点で政令指定都市に住所を有していた方については、標準税率6%により市民税所得割額を算出します。


負担上限月額の設定以外にもさまざまな負担軽減措置があります。詳しくは各区保健福祉センター保健福祉課へお問い合わせください。

<関連制度>

・ 幼児教育・保育の無償化(児童発達支援・保育所等訪問支援・障がい児入所支援)別ウィンドウで開く

・ 第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減制度

障がい児入所支援

 障がいや疾病等のあるお子さまが、障がい児入所施設に入所し、日々の生活を通して必要な支援を受けます。

 サービスを利用する場合には、大阪市こども相談センターでご相談をいただいたうえで、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課で申請手続きを行います。

対象となる方

身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等により療育を必要とするお子さま

※障がい者手帳の有無は問いません。こども相談センターでの判定や、医師の診断書等により療育の必要性が認められたお子さまも対象となります。

対象サービス
種別対象者内容
福祉型障がい児入所施設

身体障がい、知的障がい、精神障がいのある児童、難病等の児童
(この表において、障がい児と表現します)

入所している障がい児に対し、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。
医療型障がい児入所施設

入所している肢体不自由のある児童又は、知的障がいと肢体不自由が重複している児童に対し治療を行います。

申請窓口

大阪市こども相談センターでご相談いただいたうえで、各区保健福祉センター保健福祉課にて申請。

利用手続きの流れ

1.支給申請 ※平成28年1月1日以降の申請には、マイナンバーが必要です。詳細については、マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始に伴い、障がい福祉サービス等の申請手続きに必要な書類が一部変わりますページをご覧ください。
2.サービスの利用意向調査・入所調整等
3.支給決定
4.サービス利用

利用者負担

 お子さまの保護者の属する世帯の収入等に応じて利用者負担上限月額を定めており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。適用を受けるためには申請が必要となりますので、サービス利用の申請時にあわせて申請してください。お子さまの保護者の属する世帯の所得区分を判定のうえ、負担上限月額を認定します。

 ※申請がない場合、基本的に「一般2」の世帯に該当するものとみなします。

障がい児支援にかかる負担上限月額
所得区分 要件 負担上限月額
福祉部分 医療部分
通所 入所
20歳未満
生活保護 生活保護世帯の場合 0円 0円 0円
低所得1 市民税非課税世帯であり、保護者(18歳以上の場合は本人)の収入が年額80万円以下の場合 0円 0円 15,000円
低所得2 市民税非課税世帯であり、低所得1に該当しない場合 0円 0円 24,600円
一般1 市民税課税世帯であり、市民税所得割額(※1)が28万円未満である場合 4,600円 9,300円 40,200円
一般2 市民税課税世帯であり、一般1に該当しない場合 37,200円 37,200円

※1 所得区分を判断する際の市民税所得割額については、下記の取扱いにより算出します。

・「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄附金税額控除」がある場合は、控除前の金額とします。

・平成22年度税制改正で見直された16歳未満の扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除がある場合は、改正前の方法で算出し、当該控除があるものとみなします。

・1月1日時点で政令指定都市に住所を有していた方については、標準税率6%により市民税所得割額を算出します。


負担上限月額の設定以外にもさまざまな負担軽減措置があります。詳しくは各区保健福祉センター保健福祉課へお問い合わせください。

<関連制度>

・ 幼児教育・保育の無償化(児童発達支援・保育所等訪問支援・障がい児入所支援)別ウィンドウで開く

・ 第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減制度

事業所一覧等

 

 

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大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 自立支援事業グループ
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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