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医療的ケア児の障がい福祉サービス・障がい児通所サービスの利用について

2024年3月27日

ページ番号:621911

医療的ケアが必要な障がいのあるお子さまのサービス利用について(居宅介護・短期入所・児童発達支援・放課後等デイサービス)

 医療的ケアを必要とする障がいのあるお子さま(18歳未満の方)が、居宅介護・短期入所といった障がい福祉サービスや、児童発達支援・放課後等デイサービスといった障がい児通所サービスを利用する場合、必要な医療的ケアや、見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、その判定したスコア(「医療的ケア判定スコア」といいます)をお住まいの区の保健福祉センターへ提出する必要があります。

 ただし、利用するサービスや、サービスを提供する事業所の体制によっては、主治医による判定が不要な場合があります。

 ※医療的ケア判定スコアを主治医に作成していただく場合に発生する診察料や文書料は自己負担となりますので、医療的ケア判定スコアを作成する必要があるか、各区保健福祉センター担当窓口にてあらかじめご確認ください。

医療的ケア判定スコア

 医療的ケア判定スコアを主治医に作成いただく際は、下記の様式を医療機関へご持参ください。

 作成された医療的ケア判定スコアは、障がい福祉サービスや障がい児通所サービスの申請時に区保健福祉センターへご提出ください。

各サービスの制度・利用手続きについて

医療的ケアに対応可能な事業所等の情報について

 医療的ケアに対応可能な障がい福祉サービス事業所等の情報については以下のリンクよりご確認ください。

医療型短期入所事業について

 大阪市では、医療的ケアを必要とする方にショートステイを利用いただけるよう、医療型短期入所事業を実施しています。

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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