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障がい福祉サービスの利用について

2024年3月27日

ページ番号:613049

 障がい福祉サービスは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう必要な支援を受けられるものです。

 障がい福祉サービスには、居宅や施設等で介護の支援を受ける場合の「介護給付」、施設等で就労などの訓練等を受ける場合の「訓練等給付」があります。

障がい福祉サービスの種類

 障がい福祉サービスの各サービスについては、下表のとおりです。

 各サービスの対象者や内容については、「障がい福祉サービスの種類と内容」ページをご覧ください。

障がい福祉サービスの種類一覧

 ※厚生労働省資料より抜粋。
 ※表中の「者」は18歳以上の障がいのある方が利用できるサービス、「児」は18歳未満の障がいのある児童が利用できるサービスにマークを付しています。

 表に掲げるサービスのほか、障がい福祉サービスに関連する相談支援事業として、障がい福祉サービスの利用手続きに必要となるサービス等利用計画の作成、サービス提供可能な事業所の情報提供や連絡調整、定期的なサービス等利用計画の妥当性の検証(モニタリング)などの支援が受けられる「計画相談支援」、障がい者支援施設(入所施設)や精神科病院からの地域生活への移行に向けた支援や、地域生活における緊急時の相談支援が受けられる「地域相談支援」があります。

 また、児童福祉法に基づき18歳未満の障がいや疾病等のある児童が療育等の支援を受けられる「障がい児給付」、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一つとして外出時の支援を受けられる「移動支援」などがあります。

相談窓口

 障がい福祉サービスの利用については、お住まいの区の保健福祉センターへご相談のうえ、申請手続きを行ってください。

 ※居住地特例など、申請先がお住まいの区の保健福祉センターではない場合があります。ご不明な場合は、まずはお住まいの区の保健福祉センターにご相談いただき、申請先を確認してください。

対象となる方

 身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方、難病等を有する方

 ※利用を希望するサービスごとに詳細な対象者が定められていますので、「障がい福祉サービスの種類と内容」ページをご覧ください。

 ※介護保険制度の対象となる方は、介護保険制度を優先してご利用いただくこととなります。ただし、介護保険の要介護認定が「非該当」となり介護保険サービスを利用できない場合や介護保険のみでは支援が不足する部分がある場合で障がい福祉サービスの利用が必要な場合、また介護保険には相当するものがない障がい福祉サービスなどの利用が必要な場合は、お住まいの区の保健福祉センターへご相談ください。(介護保険制度については、「介護保険制度のご案内」ページをご覧ください。)

サービス利用時の費用負担

 障がい福祉サービスを利用する際、一定の負担(原則として1割の定率負担と食費・光熱費当の実費負担)が必要となります。

 サービスを利用する方の世帯の負担能力に応じ、ひと月あたりの負担上限月額を決定しますので、必要に応じて障がい福祉サービスの利用申請と併せて、軽減措置を受けるための申請を行ってください。

 詳細については、「障がい福祉サービスの利用者負担及び軽減措置」ページをご覧ください。
 ※計画相談支援、地域相談支援には利用者負担はありません。

サービス利用の手続き

 障がい福祉サービスを利用する場合、お住まいの区の保健福祉センターで申請手続きを行い、支給決定を受ける必要があります。支給決定後、指定事業者との契約によりサービスを利用します。

 サービスを利用するための基本的な手続きの流れは次のとおりです。
 「介護給付」の利用を希望する場合、障がい支援区分の認定(下記「手続きの流れ」3)が必要です。

 ※障がい支援区分とは、障がいのある方の心身状況等に応じて必要とされる標準的な支援の度合を表す6段階の区分です。

手続きの流れ

1 申請

 お住まいの区の保健福祉センターに介護給付・訓練等給付の支給申請を行います。

 申請に必要な書類は、本ページ内下部に掲載しております。
 必要に応じて、収入等を証明する書類なども一緒に提出してください。

2 訪問調査の実施

 障がい支援区分の判定等のため、調査員が自宅などに訪問し、心身の状況等について聴き取り調査(訪問調査)を行います。

 ※申請書提出後、調査員から訪問調査のための日程調整の連絡があります。
 ※調査は、通常1時間程度で終了します。できるだけ、ご家族及び支援者等の同席をお願いしております。

3 障がい支援区分の認定

 訪問調査の結果等を踏まえ、障がい支援区分認定審査会において、審査・判定を行い、障がい支援区分を認定します。

 ※ただし、訓練等給付(共同生活援助を除く)のみを利用する場合は、障がい支援区分の認定は不要です。

 なお、審査会では医師の意見書が必要となり、大阪市から主治医に意見書の作成を依頼します。

 ※近しい時期の受診がないと医師の意見書を記載できない場合がありますので、主治医にご相談のうえ、必要に応じて受診するようお願いします。
 ※障がい内容が主治医の専門外である場合、意見書を作成できない場合や作成された意見書に障がい状況が十分反映されない場合があります。障がい支援区分認定にかかる医師意見書を作成できるか、事前に主治医にご確認ください。

4 サービス等利用計画案の作成・提出

 指定特定相談支援事業所と計画相談支援の契約を結び、サービス等利用計画案を作成して、区保健福祉センターへ提出します。

 ※相談支援専門員がご自宅を訪問し、訪問調査の結果を参考に、障がいの状況や生活に関する希望、障がい福祉サービスの利用意向などを聴き取りながら、ご一緒にサービス等利用計画案を作成します。

 ※計画相談支援を利用せず、自ら作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出することもできます。ただし、セルフプランを提出して障がい福祉サービスを利用する場合は、指定特定相談支援事業者による支援(事業者との連絡調整やモニタリングなど)を受けることはできません。

 ※セルフプランの様式は、本ページ内下部に掲載しております。

5 支給決定・受給者証の交付

 提出されたサービス等利用計画案、サービスの利用意向や障がい支援区分などを踏まえ、区保健福祉センターにおいて障がい福祉サービスの種類や内容、利用者負担上限月額等についての決定を行います。支給が決定した方には、サービスを利用する際に必要となる受給者証を交付します。

6 サービス等利用計画の作成・提出

 指定特定相談支援事業者が、支給決定の内容を踏まえ、障がい福祉サービス事業者等との連絡調整、サービス担当者会議の開催などを行い、サービス等利用計画を作成し、その写しを区保健福祉センターへ提出します。

 ※計画相談支援を利用せず、セルフプランを提出した方は、サービス等利用計画の作成・提出は不要です。

7 契約・サービス利用

 利用予定の指定事業者や施設に受給者証を提示し、契約によりサービスを利用します。
 サービスを利用したときには、指定事業者や施設に対し、利用者負担額を支払います。

 計画相談支援を利用する方は、定期的なサービス利用状況の確認(モニタリング)や生活環境等の変化に応じた計画の見直しなどの支援が行われます。

申請関係書類

 障がい福祉サービスの利用申請等に必要な書類については、手続きの内容や申請するサービスにより異なりますので、詳細については、申請先となるお住まいの区の保健福祉センターにご相談ください。

利用申請に必要な書類

  • 「介護給付費等支給申請書【障がい支援区分認定兼用】」(様式第1-1号)
  • 「障がい福祉サービス利用者負担額減額・免除等申請書」(様式第2号)
  • 「同意書」(様式第2号別添)
  • 個人番号確認書類(個人番号カード等)
  • 本人確認書類(個人番号カード、障がい者手帳等)
  • その他保健福祉センター所長が必要と認めるもの
    (「訪問調査・サービス利用意向聴取にあたって」、「利用意向調査票」など)
  • 障がい福祉サービス受給者証(現に障がい福祉サービスを利用している場合に限る。)

※申請受付時には、障がい福祉サービスの対象となる方であるかの確認も行いますので、障がい者手帳など障がいの状態が確認できる書類等が必要です。
※医療的ケアを必要とする乳幼児期のお子さまが障がい福祉サービスの利用を希望される場合など、「医療的ケア判定スコア」をご提出ください。
(医療的ケアを必要とする方のサービス利用等については、「医療的ケア児の障がい福祉サービス・障がい児通所サービスの利用について」ページをご覧ください。)

※申請の際は、個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要です。詳細は、下記のページをご覧ください。
大阪市:マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始に伴い、障がい福祉サービス等の申請手続きに必要な書類が一部変わります

その他の申請関係書類

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事業所情報

  • 大阪市内における指定障がい福祉サービス等の事業所一覧については、「障がい者・障がい児事業所、施設等の情報」ページをご覧ください。
  • 全国の指定障がい福祉サービス等事業所等の情報については、独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトをご覧ください。
   【WAM NET】 障害福祉サービス等情報検索別ウィンドウで開く (外部リンク)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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