地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
2021年4月1日
ページ番号:198496
地域相談支援とは、都道府県・指定都市・中核市から指定を受けた「指定一般支援事業者」が提供するサービスで、次の2種類のサービスがあります。利用者の費用負担はありません。
・地域移行支援
・地域定着支援

1 地域移行支援
(1)対象者
・障がい者支援施設、のぞみの園若しくは療養介護事業所に入所している障がい者
・精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられている者を含む)に入院している精神障がい者
・生活保護施設(救護施設及び更生施設)に入所している障がい者
・刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)及び少年院に入所している障がい者
・更生保護施設等に入所している障がい者
(2)サービスの内容
(3)地域相談支援給付決定の有効期間
「6カ月」+「地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間」を上限とします。(給付決定を行った日が月の初日の場合には「6か月」を上限とします。)
地域相談支援給付決定の有効期間が終了する場合、対象者が引き続き地域相談支援の利用を希望するときは、支給申請に基づき、勘案事項等を勘案した結果、サービスの利用継続の必要性が認められれば、改めて地域相談支援給付決定をすることがあります。
(4)地域移行支援の流れ
(1)申請相談・申請(利用者⇒区保健福祉センター)
↓
障がい支援区分認定調査項目の調査(※既に認定調査を受けている場合は不要)
↓
(2)サービス等利用計画案作成・提出(利用者⇔指定特定相談支援事業者⇒区保健福祉センター)
詳しくは、計画相談支援を参照してください。
↓
(3)地域相談支援の支給決定・受給者証交付(区保健福祉センター⇒利用者)
区保健福祉センターにおいて、提出されたサービス等利用計画案を勘案して支給決定を行った後、利用者へ「支給決定通知書」及び「地域相談支援受給者証」を送付し、事業者へサービス等利用計画の作成を依頼します。
↓
※次の(4)と(5)(6)は、並行して行うことができます
(4)サービス等利用計画の作成(指定特定相談支援事業者⇔サービス提供事業者等)
事業者は、サービス等利用計画を作成し、計画が妥当であるか検討するため、サービス担当者会議を開きます。会議の結果により計画を完成させます。利用者の同意を得た後、利用者及び関係者に交付し、その写しを区保健福祉センターへ提出します。
↓
(5)重要事項説明・指定一般相談支援利用契約(利用者⇔指定一般相談支援事業者)
事業者は、利用者に対して重要事項説明を行った後、地域移行支援の利用契約を締結します。事業者は、契約内容報告書を区保健福祉センターに提出します。
地域移行支援を提供する事業者と計画相談支援を提供する事業者が同一であっても差し支えありません。
↓
(6)地域移行支援計画の作成(指定一般相談支援事業者⇔利用者・関係者)
事業者は、利用者との面接による聞き取りを行い、地域移行支援計画の原案を作成します。作成した原案の内容について意見を求めるため、施設・病院担当者等を招集して計画作成会議を開きます。会議の結果により地域移行支援計画を完成させます。利用者の同意を得た後、利用者に交付し、その写しを区保健福祉センターへ提出します。
※計画作成会議は、(4)のサービス担当者会議と出席者が重複する場合には、両会議を同時に開催することができます。
↓
(7)地域移行支援の実施(指定一般相談支援事業者⇒利用者)
事業者は地域移行支援計画に基づき、おおむね週1回、対面により次のような支援を行います。
・住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する相談
・外出の際の同行
・障がい福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)の体験的な利用支援
・体験的な宿泊支援
↓
(8)継続サービス利用支援(モニタリング)の実施(指定特定相談支援事業者⇒利用者)
事業者は、定められた期間ごとに利用者を訪問し、心身の状況・生活環境・サービスの利用状況等を確認します。退所・退院が具体化すれば、地域移行後に利用するサービスについての支給申請等を支援します。

2 地域定着支援
(1)対象者
居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者が対象となります。
※居宅において家族と同居している障がい者であっても、当該家族等が障がい、疾病等のため、障がい者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者も対象となります。
なお、障がい者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含みます。
(2)サービスの内容
(3)地域相談支援給付決定の有効期間
「1年」+「地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間」を上限とします。(給付決定を行った日が月の初日の場合には「1年」を上限とします。)
地域相談支援給付決定の有効期間が終了する場合、対象者が引き続き地域相談支援の利用を希望するときは、支給申請に基づき、勘案事項等を勘案した結果、サービスの利用継続の必要性が認められれば、改めて地域相談支援給付決定をすることがあります。
※対象者や同居する家族等の心身の状況や生活状況、緊急時支援の実績等を踏まえ、引き続き地域生活を継続していくための緊急時等の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年間の範囲内で給付決定期間の更新ができます。
また、更なる更新についても、必要性が認められる場合については更新が可能です。(4)地域定着支援の流れ
(1)申請相談・申請(利用者⇒区保健福祉センター)
↓
障がい支援区分認定調査項目の調査(※既に認定調査を受けている場合は不要)
↓
(2)サービス等利用計画案作成・提出(利用者⇔指定特定相談支援事業者⇒区保健福祉センター)
詳しくは、計画相談支援を参照してください。
↓
(3)地域相談支援の支給決定・受給者証交付(区保健福祉センター⇒利用者)
区保健福祉センターにおいて、提出されたサービス等利用計画案を勘案して支給決定を行った後、利用者へ「支給決定通知書」及び「地域相談支援受給者証」を送付し、事業者へサービス等利用計画の作成を依頼します。
↓
(4)サービス等利用計画の作成(指定特定相談支援事業者⇔サービス提供事業者等)
事業者は、サービス等利用計画を作成し、計画が妥当であるか検討するため、サービス担当者会議を開きます。会議の結果により計画を完成させます。利用者の同意を得た後、利用者及び関係者に交付し、その写しを区保健福祉センターへ提出します。
↓
(5)重要事項説明・指定一般相談支援利用契約(利用者⇔指定一般相談支援事業者)
事業者は、利用者に対して重要事項説明を行った後、地域定着支援の利用契約を締結します。事業者は、契約内容報告書を区保健福祉センターに提出します。
地域定着支援を提供する事業者と計画相談支援を提供する事業者が同一であっても差し支えありません。
↓
(6)地域定着支援台帳の作成(指定一般相談支援事業者)
事業者は、利用者との面接による聞き取りを行い、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要となる家族及び利用者が利用する指定障がい福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関する情報を記載した地域定着支援台帳を作成します。
↓
(7)地域定着支援の実施(指定一般相談支援事業者⇒利用者)
事業者は、地域定着支援として次のような支援を行います。
・常時の連絡体制の確保
・利用者の居宅への適宜の訪問による状況の把握
・障がい特性に起因して生じた緊急の事態における支援
↓
(8)継続サービス利用支援(モニタリング)の実施(指定特定相談支援事業者⇒利用者)
事業者は、定められた期間ごとに利用者の居宅等を訪問し、心身の状況・生活環境・サービスの利用状況等を確認します。地域定着支援について、給付決定期間終了後も引き続き利用が必要と認められる時は、給付申請を支援します。
3 地域相談支援と障がい支援区分認定について
地域相談支援の利用に当たって障がい支援区分の認定は不要ですが、心身の状況を把握する必要があることから、障がい支援区分認定調査の調査項目に係る調査を行ったうえで給付決定を行います。
既に区分認定を受けている場合は、当該調査結果を勘案して給付決定を行います。
4 地域相談支援にかかる各種様式
各種様式
1 地域移行支援計画(XLS形式, 87.50KB)
2 地域移行支援計画(PDF形式, 161.10KB)
3 地域定着支援台帳(XLS形式, 89.00KB)
4 地域定着支援台帳(PDF形式, 12.25KB)
5 契約内容報告書(XLS形式, 35.00KB)
6 契約内容報告書(PDF形式, 57.77KB)
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 推進グループ
電話: 06-6208-7999 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)