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大阪市における移動支援事業の概要

2020年2月29日

ページ番号:49340

 移動支援事業とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業で、「障がい者等が円滑に外出することができるよう、障がい者の移動を支援する事業」とされており、外出の支援が必要と認められる方に対して、移動支援サービスの提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図ります。

 なお、このホームページに記載している移動支援事業の内容については、大阪市における取扱いとなりますので、事業を実施する市町村で取扱いが異なります。

サービスの対象者

(1)社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出支援

 大阪市内在住の在宅の障がいのある方で、外出の支援を必要と認められる次に示す者。
 [ただし、個別給付事業の重度訪問介護、同行援護、重度障がい者等包括支援の受給者は除く。]※平成21年9月1日より移動支援事業と行動援護事業の併給ができるようになりました。

 1 重度の盲ろう者(児)
 2 知的障がい者(児)
 3 精神障がい者(児)
 4 施設入所している全身性障がい者
 5 重度の全身性障がい者(児)

 

(2)大学修学支援

  大阪市内在住の在宅の重度の障がいのある方で、大学等の修学における外出の支援を必要とする次に示す者。 

  重度の障がい者(児)                                                                    (現在重度訪問介護を利用している者、または重度訪問介護の利用対象者。)

  ※重度訪問介護利用対象者(①または②において、全てに該当する者)                                    ①肢体不自由者                                                                         a.障がい支援区分が区分4以上の者                                                             b.二肢以上に麻痺等がある者                                                                c.障がい支援区分の認定調査項目のうち、「1-4 移乗」「1-8 歩行」「2-4 排尿」「2-5 排便」が全て「支援が不要」以外ので認定されている者

②知的・精神障がい者                                                                     a.障がい支援区分が区分4以上の者                                                            b.障がい支援区分の認定調査項目における行動関連項目の点数が10点以上の者

      

                            

サービスの内容

  (1)社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出
 ただし、次に該当する内容については、サービスの対象外とする。

 1 通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出
 2 通年かつ長期にわたる外出
 3 社会通念上適当でない外出

 (2)大学修学支援

 1 対象となるサービス                                                                      大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護、修学時間中のコミュニケーション支援及び板書等の代行等、また移動の介助

 2 対象とならないサービス                                                                   通学途中及び校内での修学に関わらない活動(※サークル活動等については、修学に必要なレポート提出等、単位取得に関する活動であれば対象となります。)

  

 

利用者負担額

利用者負担額一覧
 30分あたり 1時間あたり 

(1)社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出

95円(令和3年3月サービス提供分から) 

190円(令和3年3月サービス提供分から)

(2)大学修学支援

113円(令和4年4月サービス提供分から)

227円(令和4年4月サービス提供分から)

 ※ 利用者負担額には上限額が設けられており、一月あたりの利用者負担は次の表に示す月額負担上限額までとなっています。

月額負担上限額一覧(平成22年4月サービス提供分から適用)


世帯種別

利用者負担上限月額

生活保護受給世帯
0円

市町村民税非課税世帯
0円

市町村民税課税世帯
3,000円

基本的な仕組み

 1  移動支援サービスの利用を希望する者は、区保健福祉センター(保健福祉課)に対し、移動支援費の支給申請を行ってください。
  
 2 区保健福祉センターは、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請を行った者に対して移動支援費の支給決定を行います。

 3 移動支援費の支給決定を受けた者は、大阪市へ登録を行った事業者との契約により、支給決定時間の範囲内で移動支援サービスを利用します。

 4 移動支援サービスを利用したときは、
  ・利用者は事業者に対し、定められた利用者負担額を支払っていただきます。  
  ・大阪市は、移動支援サービスの利用に要する全体額から利用者負担額を控除した額を移動支援費として事業者の請求に基づき支払います。

基本的な仕組み

 

申請手続き

各区保健福祉センター保健福祉課へ次の書類をご用意のうえ、申請手続きを行ってください。

※平成28年1月1日以降の申請には、マイナンバーが必要です。

 詳細は、「大阪市:マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始に伴い、障がい福祉サービス等の申請手続きに必要な書類が一部変わります」のページをご覧ください。

申請書 様式

申請書(PDF)

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参考

(参考)聴き取り項目表

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要綱

マイナンバー制度に関すること

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福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-8245・7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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