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障がい福祉サービスの種類と内容(平成30年4月1日以降)

2023年6月5日

ページ番号:255039

平成30年4月1日に一部改正された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)にもとづく障がい福祉サービスにおける各サービスの種類と内容を掲載しておりますので、ご覧ください。

※障がい福祉サービスの申請に必要な書類は、こちらに掲載しております。

※各サービスの詳細については、次の「サービス一覧表」に記載されているサービス名をクリックしてください。

1 居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

対象者

障がい支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

(1)障がい支援区分が、区分2以上に該当していること

(2)障がい支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

  • 「歩行」 … 「4 全面的な支援が必要」    
  • 「移乗」 … 「2 見守り等の支援が必要」、「3 部分的な支援が必要」 又は 「4 全面的な支援が必要」
  • 「移動」 … 「2 見守り等の支援が必要」、「3 部分的な支援が必要」 又は 「4 全面的な支援が必要」
  • 「排尿」 … 「2 部分的な支援が必要」 又は 「3 全面的な支援が必要」
  • 「排便」 … 「2 部分的な支援が必要」 又は 「3 全面的な支援が必要」

2 重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常に介護を必要とする者に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している障がい者に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行います。

対象者

障がい支援区分が区分4以上(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院又は助産所に入院又は入所中の障がい者が意思疎通の支援等のために利用する場合は区分6以上)であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、それぞれの対象要件のいずれにも該当する者

(1)重度の肢体不自由があり、常に介護を必要とする者

  • 二肢以上に麻痺等があること
  • 障がい支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「1 支援が不要」以外と認定されていること

(2)重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有し、常に介護を必要とする者

  • 障がい支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上
  • 次の手順を経て、当該サービスの支給決定を受けた者
  1. 強度行動障がいの知識等を有する者(行動援護事業従事者等)による居宅生活等を含めたアセスメントを行い、
  2. 指定特定相談支援事業者によるサービス担当者会議等を経て、支援のための計画において、当該サービスが必要であると判断され、保健福祉センターにおいて、当該サービスの支給決定を受けた者

3 同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

対象者

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等であって、同行援護アセスメント票において、移動障がいの欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障がい以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である者

4 行動援護

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等に、障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際の必要な援助を行います。

対象者

障がい支援区分が区分3以上であり、障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

5 療養介護

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障がい者であって常時介護を要するものに、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。

対象者

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者として次に掲げる者

(1)障がい支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

(2)障がい支援区分が5以上に該当し、次のイから二までのいずれかに該当するものであること。

 イ 重症心身障がい者、又は進行性筋萎縮症患者

 ロ 医療的判定スコア16点以上の者

 ハ 強度行動障がい(行動関連項目の合計点数が10点以上)があり医療的判定スコア8点以上の者

 二 厚生労働大臣が定める基準※に適合すると認められた遷延性意識障がい者であり医療的判定スコア8点以上の者

(3)(1)、(2)に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他必要な医療や日常生活上の世話を要する障がい者であって、常時介護を要するものであると市町村が認めた者

(4)改正前の児童福祉法第43条に規定する重症心身障がい児施設に入居した者又は改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入所した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)及び(2)以外の者

6 生活介護

障がい者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障がい者であって、常時介護を要するものに、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者

(1)障がい支援区分が区分3(障がい者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者

(2)年齢が50歳以上の場合は、障がい支援区分が区分2(障がい者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者

(3)生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障がい支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経たうえで、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者

7 短期入所(ショートステイ)

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等に、当該施設において、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援を行います。

対象者

<福祉型(障がい者支援施設等において実施)>

(1)障がい支援区分が区分1以上である障がい者

(2)障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児

 

<医療型(病院、診療所、介護老人保護施設、介護医療院において実施)>

療養介護該当者、遷延性意識障がい児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障がい児・者等

8 重度障がい者等包括支援

常時介護を要する障がい者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する者に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。

対象者

障がい支援区分が区分6(障がい児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

※各類型の状態像については、別表を参照

<Ⅰ類型>

(1)障がい支援区分が区分6の「重度訪問介護」対象者であって

(2)医師意見書の「麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること) 

※なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」の「四肢欠損」、「筋力の低下」、「関節の拘縮」は、「麻痺」に準ずる取扱いとする。

(3)認定調査項目「1‐1 寝返り」において「4 全面的な支援が必要」と認定

(4)認定調査項目「5 特別な医療に関連する項目」のレスピレーターが「2 ある」と認定

(5)認定調査項目「3‐3 コミュニケーション」において「1 日常生活に支障がない」以外と認定

<Ⅱ類型>

(1)概況調査において知的障がいの程度が「最重度」と確認

(2)障がい支援区分が区分6の「重度訪問介護」対象者であって

(3)医師意見書の「麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること) 

※なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」の「四肢欠損」、「筋力の低下」、「関節の拘縮」は、「麻痺」に準ずる取扱いとする。

(4)認定調査項目「1‐1 寝返り」において「4 全面的な支援が必要」と認定

(5)認定調査項目「3‐3 コミュニケーション」において「1 日常生活に支障がない」以外と認定

<Ⅲ類型>

(1)障がい支援区分が区分6の「行動援護」対象者であって

(2)認定調査項目「3‐3 コミュニケーション」において「1 日常生活に支障がない」以外と認定

(3)認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

 

別表

類         型

状態像

重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障がい者のうち、右のいずれかに該当する者

人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障がい者(I類型)

 ● 筋ジストロフィー

 ● 脊椎損傷

 ● ALS(筋萎縮性側索硬化症)

 ● 遷延性意識障がい等

最重度知的障がい者(II類型)

 ● 重症心身障がい者等

障がい支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(III類型)

 ● 強度行動障がい等

9 施設入所支援

施設に入所する障がい者に、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

対象者

(1)生活介護を受けている者であって障がい支援区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者

(2)自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障がい福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者

(3)就労継続支援B型と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障がい支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経たうえで、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者

10 自立訓練(機能訓練)

障がい者支援施設若しくはサービス事業所に通い、当該障がい者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障がい者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

対象者

地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者。

具体的には次のような例が挙げられます。

(1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図るうえで、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

(2)特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営むうえで、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

11 自立訓練(生活訓練)

障がい者支援施設若しくはサービス事業所に通い、当該障がい者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障がい者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。

対象者

地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者。

具体的には次のような例が挙げられます。

(1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図るうえで、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

(2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等

12 宿泊型自立訓練

居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

対象者

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障がい福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障がい者。

13 就労移行支援

就労を希望する65歳未満の障がい者又は65歳以上の障がい者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた障がい者に限る。)であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。

対象者

(1)就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者又は65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限る。)。

(2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者

14 就労継続支援A型(雇用型)

企業等に雇用されることが困難な障がい者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労することが可能な者に、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

対象者

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者又は65歳以上の者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限る。)。

具体的には次のような例が挙げられます。

(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

15 就労継続支援B型(非雇用型)

企業等に雇用されることが困難な障がい者のうち、企業等に雇用されていた障がい者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該企業等に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても企業等に雇用されるに至らなかった者、その他の企業等に雇用されることが困難な者に、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。

具体的には次のような例が挙げられます。

(1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

(2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、就労継続支援B型の利用が適当と判断された者

(3)50歳に達している者又は障がい基礎年金1級受給者

16 就労定着支援

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、企業等に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業、障がい福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

対象者

就労移行支援等を利用した後、企業等に新たに雇用された者であって、就労を継続している期間が6か月を経過した障がい者(病気や障がいにより企業等を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した者であって、就労を継続している期間が6か月を経過した障がい者を含む。)。

17 自立生活援助

居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障がい者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。

対象者

障がい者支援施設若しくは共同生活援助等を利用していた障がい者、又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であって、当該家族等が障がいや疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障がい者であって、本事業による支援を必要とする者。

具体的には次のような例が挙げられる。

(1)障がい者支援施設、のぞみの園、宿泊型自立訓練事業所、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所していた障がい者。

(2)共同生活援助を行う住居又は福祉ホームに入居していた障がい者

(3)精神科病院に入院していた精神障がい者

(4)現に地域において一人暮らしをしている障がい者又は同居する家族が障がい、疾病等により当該家族による支援が見込めないため実質的に一人暮らしと同等の状況にある障がい者であって、当該障がい者を取り巻く人間関係、生活環境又は心身の状態等の変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められる者

18 共同生活援助(グループホーム)

共同生活住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

対象者

身体障がい者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障がい者、精神障がい者及び難病患者

申請書様式(平成30年4月以降申請用)

※平成28年1月1日以降の申請には、マイナンバーが必要です。詳細はこちら

申請書様式

※「利用意向調査票(障がい福祉サービス新規用)」に記載している、別紙一覧表が必要な場合はお住まいの区保健福祉センターにお問合せください。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)