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障がい福祉サービスの利用者負担及び軽減措置

2019年8月1日

ページ番号:71952

   障がい福祉サービスの利用者負担については、利用される方の世帯の負担能力に応じ、ひと月あたりの負担上限月額が決定されます。ただし、サービス提供に要した費用の1割の合計額が負担上限月額に満たない場合は、その金額となります。なお、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯は無料、市民税課税世帯は月ごとの利用者負担に上限が設けられており、利用するサービスの種類により、軽減措置が異なります。
   また、実費負担となる食費や光熱水費等の居住に要する費用においても、負担が重くなりすぎないように、それぞれに軽減措置を設けています。

負担上限月額

ひと月の負担には上限を設定しています。
  利用者の属する世帯の収入等に応じて負担上限月額を定めており、ひと月に利用したサービス量にかかわらずそれ以上の負担は生じません。
【申請】
  適用を受けるためには、申請が必要となりますので、お住まいの区の保健福祉センターへ申請書を提出してください。利用者の属する世帯の所得区分を判定のうえ負担上限月額を認定します。 
      ※ 申請がない場合、基本的に「一般2」の世帯に該当するものとみなします。

所得区分を判断する際の世帯の範囲

  障がい者(施設に入所する18、19歳を除く。)の場合 : 障がいのある方とその配偶者
  施設に入所する20未満の障がい者又は障がい児の場合 : 保護者の属する住民基本台帳での世帯

所得区分と負担上限月額

「所得区分と負担上限月額」
世帯要件所得区分負担上限月額
福祉部分医療部分(※1)
生活保護等受給世帯利用者が生活保護費を受給若しくは中国残留邦人支援法に基づく支援給付金を受給している場合、または受給する世帯の世帯員である場合生活保護0円0円
市民税非課税世帯利用者の収入が年間80万円までの場合低所得10円15,000円
利用者の収入が年間80万円を超える場合低所得20円24,600円
市民税課税世帯在宅で生活する方であり、利用者が障がい児の保護者であり、世帯の市民税所得割額(※2)の合計額が28万円未満の場合 一般14,600円40,200円
在宅で生活する方(※3)であり、利用者が障がい者本人であり、世帯の市民税所得割額(※2)の合計額が16万円未満の場合9,300円
20歳未満の施設入所者(療養介護の利用者を含む。)に該当し、世帯の市民税所得割額(※2)の合計額が28万円未満の場合
利用者が一般1のいずれにも該当しない場合一般237,200円

※1 療養介護の利用者に限り、福祉部分と医療部分の負担上限月額を定めています。

※2 所得区分を判断する際の市民税所得割額については、下記の取扱いにより算出します。

  • 「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄附金税額控除」がある場合は、控除前の金額とします。
  • 平成22年度税制改正で見直された16歳未満の扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除がある場合は、改正前の方法で算出し、当該控除があるものとみなします。
  • 1月1日時点で政令指定都市に住所を有していた方については、標準税率6%により市民税所得割額を算出します。
※3 共同生活援助(グループホーム)・宿泊型自立訓練の利用者は該当しません。

個別減免(医療型)

療養介護を利用する場合、減免制度があります。
    利用者の収入等よりひと月の負担限度額を個別に算出し、負担上限月額(福祉部分及び医療部分)と食事療養費の上限額を減額します。
 【申請】
  適用を受けるためには、申請が必要となりますので、負担上限月額の申請と併せて行ってください。
  ※利用者が20歳以上の場合には、市民税世帯非課税(低所得1又は低所得2)である方以外は対象となりません。

補足給付

施設で生活する方の食費等の実費負担を軽減します。
 
食費等を実費負担しても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付を支給します。
     (20歳以上の場合)
      利用者の収入等より負担限度額を個別に算出し、54,000円との差額を補足給付と して支給します。
     (20未満の場合)
     利用者の年齢等により設定される基準額( 地域で子どもを養育するのに通常要する費用等)より給付額を算出し、補足給付として支給します。

グループホームで生活する方の家賃を助成します。
  グループホームを利用されている方に対して、一人あたり月額10,000円を上限に家賃の助成を行います。(一人あたり月額10,000円の家賃を下回る場合は、その家賃額を助成します。)   

    【申請】
   適用を受けるためには、お住まいの区の保健福祉センターで申請が必要となりますので、負担上限月額の申請と併せて行ってください。
     ※ 利用者が18歳以上の場合には、市民税課税世帯(一般1又は一般2)に該当する方は対象となりません。     

高額障がい福祉サービス等給付費

支給決定者と同一世帯の方が同一の月に受けたサービス等に係る下記の負担額の合算額が、基準額(市町村民税課税世帯の場合、37,200円。ただし、障害児の特例等があります。)を超えている場合は、高額障がい福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります。)。

  • 障がい者福祉サービスに係る利用者負担額
  • 介護保険の利用者負担額(同一人が障がい福祉サービスを併用している場合)
  • 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障がい福祉サービス等を併用している場合)…平成24年4月1日より適用
  • 障がい児通所給付費に係る利用者負担額
  • 障がい児入所給付費に係る利用者負担額

高額障がい福祉サービス等給付費(高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減)

65歳以上の方で下記条件を満たす方が、介護保険サービスを利用した場合、[障がい福祉相当介護保険サービス(※)]にかかる利用者負担分について、高額障がい福祉サービス等給付費(高齢障がい者の介護保険サービスの利用者負担軽減)が支給されます(償還払いの方法によります。)。

  • 65歳に達する日前5年間引き続き「介護保険相当サービス」の支給決定を受けていたこと。
    (介護保険相当障がい福祉サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のことをいいます。)
  • 本人及び同一の世帯に属するその配偶者が、本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月から6月までの場合は前年度)分の市民税が「非課税」または「生活保護」に該当すること。
  • 65歳に達する日の前日において障がい支援区分(障がい程度区分)2以上であること。
  • 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

    ※障がい福祉相当介護保険サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護のことをいいます。

大阪市では、対象と見込まれる方に、順次お知らせを送付する予定です。
申請書方法など、詳しい内容については、「大阪市医療助成費等償還事務センターを設置します」をご覧ください。

生活保護移行防止

  これらの負担軽減策を講じても、利用者負担を負うことによって生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費・光熱水費の実費負担を引き下げます。

申請関係書類 ※平成28年1月以降の各種申請にはマイナンバーが必要です。

障がい福祉サービス利用者負担減額・免除等申請書

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同意書

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通所サービス利用等に係る食事軽減に関する申告書

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高額障がい福祉サービス等給付費 申請書等

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 自立支援事業グループ
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)