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大阪市医療助成費等償還事務センター

2024年10月31日

ページ番号:428687

大阪市医療助成費等償還事務センターでは、次の事務を行っています。

  1. 医療費助成制度の償還払い事務  重度障がい者、ひとり親家庭、こどもの各医療証をお持ちの方の償還払い
  2. 高額障がい福祉サービス費支給事務 障害者総合支援法によるサービス費の利用者負担軽減

医療助成について

大阪市では、重度障がい者医療費助成制度ひとり親家庭医療費助成制度こども医療費助成制度、老人医療費助成制度(令和3年3月末経過措置終了)をそれぞれ実施しています。

助成方法は、府内の医療機関で保険診療を受けられる際に、健康保険の資格確認ができるものとともに医療証を提示していただくことにより、医療費負担額の一部を助成する現物給付方式としています。

上記によらず、月の上限額を超過した場合や府外の医療機関で受診された場合、申請中などの理由で医療証の提示ができなかった場合等は、一旦医療費負担額を窓口でお支払いいただいたのち、ご申請により、払い戻される場合があります。

医療助成費の払い戻しについて

重度障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度、こども医療費助成制度、老人医療費助成制度(令和3年3月末経過措置終了)の払い戻しについては、下記のとおりです。
また、医療証を使って支払った医療費の額が、月の上限額を超過した場合の償還については、一度手続きをすれば、その後は申請手続きなしに自動的に払い戻しを行う、自動償還を実施しています詳しくは、「大阪市福祉医療制度の自動償還について」をご確認ください。

ただし、自動償還のみの申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。

払い戻しの対象

  • 助成の対象となるのは、保険診療が適用された医療費等の自己負担です。
  • 入院時の食事療養費の資格がある方は、食事療養費も助成の対象です。

※ご加入の健康保険等から高額療養費など療養費の支給が受けられる場合は、先に療養費の申請を行い、療養費の支給を受けてください。療養費の支給後、支給額を差し引いた額に対して一部を払い戻しします。

※保険診療が適用されない健康診断料・予防接種・容器代・文書料・入院室料差額等は助成の対象となりません。

申請方法

受付は郵送のみです。

下記に記載の「申請に必要な書類」を、大阪市医療助成費等償還事務センター(下記の申請書の送付先)へ送付してください。
※申請にともなう費用については、申請者のご負担となります。また、不着など送付による事故は責任を負えません。あらかじめご了承ください。

不明な点などのお問い合わせは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

申請に必要な書類

 下記の表により、必要な書類を送付してください。
 提出いただいた申請書及び添付書類は原則お返しできませんのでご了承ください。控えが必要な方は、あらかじめ写しをお取りください。
 なお、確定申告等のため、領収書原本の返却が必要な場合は、申請書の余白に朱書きで、返却が必要な理由を記載してください。「医療助成申請済」のスタンプを押印後、返却いたします。

 相続人の方からの申請の場合は誓約書及び戸籍抄本など受診者との続柄がわかる証明書類、成年後見人の方からの申請の場合は登記事項証明書を下記に加えて申請してください。

申請に必要なもの
 申請理由申請書領収書
【原本】 
振込先の
確認書類
支給決定
通知書 
意見書
兼装着
証明書
(写) 
作成
指示書
(写)
診療
内容の
明細書
限度額適用・
標準負担額
減額認定証(写) 
医療費の全額を負担必要必要必要必要
 ア.海外療養費必要必要 必要 必要    
 イ.治療用装具必要必要 必要  必要 必要    
 ウ.小児用弱視眼鏡必要必要必要必要  必要  
 エ.上記、アからウ以外必要必要必要必要
やむなく医療証を提示できずに
受診した場合
必要必要必要
 カ.医療証申請期間中受診 必要 必要必要     
 キ.大阪府外での受診 必要 必要必要     
 ク.急病や旅行先での受診 必要 必要必要     
 ケ.入院した場合 必要 必要必要    必要 
月の負担上限額を超えた場合  必要 必要必要     
入院時の食事代 必要 必要必要    必要 

注意事項

※1 医療保険者(ご加入の健康保険)負担分を含めて、医療費の全額を負担した場合

 先にご加入の健康保険から療養費の支給を受けた後、療養費の支給決定通知書を添えて医療助成の申請をしてください。(支給決定通知書の添付が漏れているケースが多くあるため、特にご注意ください。)

 領収証は、医療助成の申請をされる際に必要になりますので、予めコピーしておいてください。

※2 他の制度の給付が受けられる場合 

 上記の表のいずれの場合も、高額療養費等他の給付が受けられる場合は、先に他の給付を受けた後、支給額が分かるものの写しを添えて医療助成の申請をしてください。

※3 入院時食事代の払い戻しについて

 ご加入の健康保険から交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の写しが必要です。(ひとり親家庭医療証の場合は、お持ちの方のみ)
 なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の交付がない場合は、所得区分照会にかかる回答書が必要です。

 また、所得区分の変更等により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の資格がなくなった方は、「入院時食事代助成証明書」を附帯した医療証をお持ちの場合でも、入院時食事代の助成はできませんのでご注意ください。(ひとり親家庭医療証の場合を除く)

※4 申請期限について

 医療助成の払い戻しの申請期限は、代金を支払った日の翌日から5年を経過するまでです。

 ただし、健康保険への療養費の申請期限は、代金を支払った日の翌日から2年を経過するまでですのでご注意ください。

医療助成費の申請書ご記入にあたって

  • 医療助成費の申請書ご記入にあたって(PDF形式, 426.66KB)

    医療助成費支給申請書のご記入にあたって、ご用意いただくものや特にご注意いただきたいこと等をまとめたものです。 ※2ページ目は申請用の封筒として使用することができます(切手を貼り付けのうえ投函してください)

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申請から支給までの標準的な流れ

ご申請いただいてから、振込みまでは、おおむね2か月から3か月かかります。
自動償還については、診療月から5か月程度です。自動償還はシステムでの支給額の計算処理があります。
標準的な事務の流れについては、下図のとおりです。
※あくまで目安となる期間をお示ししていますが、書類の不足や確認に時間を要する場合がありますのでご了承ください。

申請から支払いまでの標準的な流れ

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支給額について

  1. 医療助成費の支給額は、保険点数により計算しており、支給額に端数が生じる場合があります。
  2. 払い戻しにかかる審査は、まず、受療日単位で医療費助成の適用の有無を判定し、次に、月の負担上限額超過の有無を判定する、2段階で行い、それぞれの結果を「助成金振込のお知らせ」または「助成金不支給のお知らせ」でお知らせしています。
  3. 2段階の審査を行った結果として、受療日ごとの判定では支給があるものの、月の負担上限額に満たない場合は、「助成金振込のお知らせ」と月額上限に対する「助成金不支給のお知らせ」をお送りします。
  4. お支払いする額は、「合計支給決定額」に記載がある金額をお届けの口座に振り込みます。

助成金振込(不支給)のお知らせの見方

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申請書様式について

申請書様式は以下のとおりです。
領収書の紛失などにより領収書原本がない場合は、医療機関等で「領収証明書」の発行を依頼してください。(証明書発行にかかる文書料などの手数料は自己負担となります。)

申請書様式など

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高額障がい福祉サービス等給付費(高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減)について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部改正にともなう高齢障がい者の介護保険サービスの利用者負担軽減について、65歳以上で要件を満たす方が、障がい福祉相当介護保険サービスを利用した場合、その利用者負担分について、高額障がい福祉サービス費(高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減)が支給されます。

対象と見込まれる方には、お知らせをお送りしますが、下記のとおり、申請手続きが必要です。

※障がい福祉相当介護保険サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護のことをいいます。

申請方法

受付は郵送のみです。

大阪市では、対象と見込まれる方に、65歳を迎えた翌月の下旬頃に、制度のご案内と申請書をお送りします。
お送りするご案内をご確認いただき、必要事項を記入・押印のうえ、大阪市医療助成費等償還事務センター(下記の申請書の送付先)へ送付してください。

※申請にかかる費用については、申請者のご負担となります。また、不着など、送付による事故は責任を負えません。あらかじめご了承ください。

不明な点などのお問い合わせは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

支給時期

指定口座への振り込みは、毎月、ご申請いただいた翌月中旬ごろを予定しています。
支給の前には支給決定通知書を送付します。

申請書類の送付・お問い合せ先

〒530-0035
 大阪市北区同心1-5-27 大阪市北区北総合福祉センター3階
 大阪市医療助成費等償還事務センター
 電話番号 06-6351-8200 (平日9時から17時30分まで)
 ファクシミリ 06-6351-8220

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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