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大阪市医療助成費等償還事務センター

2023年6月1日

ページ番号:428687

大阪市医療助成費等償還事務センターでは、次の事務を行っています。

  1. 医療費助成制度の償還払い事務 
  2. 高額障がい福祉サービス費支給事務

医療助成について

大阪市では、重度障がい者医療費助成制度ひとり親家庭医療費助成制度こども医療費助成制度、老人医療費助成制度(令和3年3月末経過措置終了)をそれぞれ実施しています。

助成方法は、対象者の方に「医療証」を交付し、府内の医療機関で保険診療を受けられる際に、健康保険証とともに医療証を提示していただくことにより、医療費負担額の一部を助成する現物給付方式としています。

上記によらず、月の上限額を超過した場合や府外の医療機関で受診された場合、申請中などの理由で医療証の提示ができなかった場合等は、一旦医療費負担額を窓口でお支払いいただいたのち、ご申請をいただくことにより、払い戻される場合があります。

払い戻しの対象

 助成の対象となるのは、保険診療が適用された医療費等の自己負担です。入院時の食事療養費の資格がある方は、食事療養費も助成の対象です。
・保険診療が適用されない健康診断料・予防接種・容器代・文書料・入院室料差額等は助成の対象となりません。
・ご加入の健康保険等から高額療養費など療養費の支給が受けられる場合は、先に療養費の申請を行い、療養費の支給を受けてください。療養費の支給後、支給額を差し引いた額に対して一部を払い戻しします。

医療助成費の払い戻しについて

重度障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度、こども医療費助成制度、老人医療費助成制度(令和3年3月末経過措置終了)の払い戻しについては、下記のとおりです。
また、医療証を使って支払った医療費の額が、月の上限額を超過した場合の償還について、一度手続きをすれば、その後は申請手続きなしに自動的に払い戻しを行う、自動償還を実施しています。詳しくは、「大阪市福祉医療制度の自動償還について」をご確認ください。

ただし、自動償還のみの申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。

申請方法

受付は郵送のみです。

下記に記載の申請に必要なものを、大阪市医療助成費等償還事務センター(下記の申請書の送付先)へ送付してください。
※申請にともなう郵送料については、申請者のご負担となります。また、不着など送付による事故は責任を負えません。あらかじめご了承ください。
不明な点などのお問い合わせは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

申請に必要なもの

 下記の表により、必要なものを送付してください。
 提出いただいた申請書及び添付書類は原則お返しできませんのでご了承ください。控えが必要な方は、あらかじめ写しをお取りください。
 なお、領収書の原本が確定申告等に必要な場合は、申請書の余白に朱書きで、原本の返却が必要な理由を記載していただければ、「医療助成申請済」のスタンプを押印した後返却いたします。

 相続人の方からの申請の場合は誓約書及び戸籍抄本など受診者との続柄がわかる証明書類、成年後見人の方からの申請の場合は登記事項証明書を下記に加えて申請してください。

申請に必要なもの
右に記載の理由ごとに
下記の書類を送付してください

・府外受診
・証申請中
・急病等
 の場合

・医療費の
全額(10割)
の場合

・月の負担上限額
を超えた場合
①大阪市医療助成費支給申請書
個人ごとの診療月別に分けて記載してください

   必要

   必要    必要

②病院・薬局などの領収書原本
療養費の支給を受けるために健康保険等に原本を提出する場合は写し可
受診者名・領収金額・診療年月日・発行日・保険対象点数・医療機関等の名称記載のもの

   必要

   必要    必要

③振込先が確認できるもの
口座名義人のフリガナ・金融機関名・支店名・預金種別・口座番号が確認できるものの写し

   必要   必要    必要

④健康保険等から発行される支給(決定)通知書等
健康保険等から療養費の支給を受けた医療費または入院時の食事代の支給を受けた場合

  場合によって
       必要
   必要  場合によって
    必要

⑤医師の意見書兼装着証明書もしくは作成指示書の写し
治療用補装具・治療用小児弱視用眼鏡の購入費用の場合

    必要    必要    必要

⑥医療機関から発行される明細書
入院時の医療費の場合

    必要    必要     必要

⑦健康保険等から発行される限度額適用・標準負担額減額認定証の写し※
(証交付がない場合は、所得区分照会にかかる回答書)
入院の食事代の助成資格がある方で、食事代を申請する場合

    必要

    必要

  場合によって
    必要  

※入院時の食事代は、所得区分ごとに1食あたりの単価が異なるため所得区分の確認が必要です。
  マイナ受付が可能な医療機関等で、オンラインによる保険資格確認を受けた場合、または、証交付に代えて健康保険からの払い戻しを受けた場合は不要です。ただし、保険者が記載した所得区分についての回答書が必要となります。
<マイナ受付とは>
 マイナ受付とは、マイナ受付が可能な医療機関等の窓口で、マイナンバーカードまたは健康保険証を提示し、ご自身の情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」等を提示しなくても、保険資格情報をオンラインにて確認できる仕組みのことです。
 詳しくはこちらをご覧ください。

申請から支給までの流れ

ご申請いただいてから、お振込みまでには、おおむね2か月から3か月かかります。
自動償還については、診療月から5か月程度です。自動償還はシステムでの支給額の計算処理があります。
事務の流れについては、下図のとおりです。
※あくまで目安となる期間をお示ししていますが、書類の不足や確認に時間を要する場合がありますのでご了承ください。

申請から支払までの流れ

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

支給額について

  1. 医療助成費の支給額は、保険点数により計算しており、支給額に端数が生じる場合があります。
  2. 払い戻しにかかる審査は、①医療費助成の適用済の有無、②医療費助成の適用済で月の負担上限額超過の有無の2段階で行っています。
  3. 支給(不支給)については、助成金振込(不支給)のお知らせの送付をもってお知らせします。審査の①、②それぞれの結果について、お支払いする金額がない場合は、助成金不支給のお知らせもあわせて送付しますが、「合計支給決定額」に記載がある金額を振り込みます。

助成金振込(不支給)のお知らせの見方

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申請書様式について

申請書様式は以下のとおりです。
領収書の紛失などにより領収書原本がない場合は、医療機関等で「領収証明書」の発行を依頼してください。(証明書発行にかかる文書料などの手数料は自己負担となります。)

高額障がい福祉サービス等給付費(高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減)について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部改正にともなう高齢障がい者の介護保険サービスの利用者負担軽減について、65歳以上で要件を満たす方が、障がい福祉相当介護保険サービスを利用した場合、その利用者負担分について、高額障がい福祉サービス費(高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減)が支給されます。

対象と見込まれる方には、お知らせをお送りしますが、下記のとおり、申請手続きが必要です。

※障がい福祉相当介護保険サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護のことをいいます。

申請方法

受付は郵送のみです。

大阪市では、対象と見込まれる方に、65歳を迎えた翌月の下旬頃に、制度のご案内と申請書をお送りします。
お送りするご案内をご確認いただき、必要事項を記入・押印のうえ、大阪市医療助成費等償還事務センター(下記の申請書の送付先)へ送付してください。

※申請にともなう郵送料については、申請者のご負担となります。また、不着など、送付による事故は責任を負えません。あらかじめご了承ください。

不明な点などのお問い合わせは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

支給時期

指定口座への振り込みは、毎月、ご申請いただいた翌月中旬ごろを予定しています。
支給の前には支給決定通知書を送付します。

申請書類の送付・お問い合せ先

〒530-0035
 大阪市北区同心1-5-27 大阪市北区北総合福祉センター3階
 大阪市医療助成費等償還事務センター
 電話番号 06-6351-8200 (平日9時から17時30分まで)
 ファクシミリ 06-6351-8220

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  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声別ウィンドウで開くへお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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