大阪市医療助成費等償還事務センター
2020年5月18日
ページ番号:428687
大阪市医療助成費等償還事務センターでは、次の事務を行っています。
医療助成について
大阪市では、老人医療費助成制度、重度障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度及びこども医療費助成制度をそれぞれ実施しています。
助成方法は、対象者の方に「医療証」を交付し、府下の医療機関で保険診療を受けられる際に、健康保険証とともに医療証を提示していただくことにより、医療費負担額の一部を助成する現物給付方式としています。
上記によらず、月の上限額を超過した場合や府外の医療機関で受診された場合、申請中などの理由で医療証の提示ができなかった場合等は、一旦医療費負担額を窓口でお支払いいただいたのち、「償還払い」のご申請をいただくことにより、払い戻される場合があります。

医療助成費の償還払いについて
老人医療費助成制度、重度障がい者医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度及びこども医療費助成制度の償還払いについては、下記のとおりです。
また、平成31年4月診療分から、医療証を使って支払った医療費の額が、月の上限額を超過した場合の償還について、一度手続きをすれば、その後は申請手続きなしに自動的に払い戻しを行う、自動償還を実施しています。詳しくは、「大阪市福祉医療制度の自動償還について」をご確認ください。
ただし、自動償還のみの申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。
申請方法
受付は、郵送で行っています。
下記に記載の申請に必要なものを、大阪市医療助成費等償還事務センター(下記の申請書の送付先)へ送付してください。
※申請にともなう郵送料については、申請者のご負担となります。また、不着など、送付による事故は責任を負えません。あらかじめご了承ください。
不明な点などのお問い合わせは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
申請に必要なもの
-
大阪市医療助成費支給申請書
※診療月別・申請理由別に分けて申請してください。
※申請書は、各区役所の保健福祉センターの窓口または本市ホームページから取得できます。 - 病院・薬局などの領収書原本
受診者氏名、領収金額、診療月、発行日、保険対象点数、医療機関等の名称の記載が必要です。
(レシート形式等、上記の記載がない領収書の場合には、発行した医療機関窓口で記載してもらってください。) - 預金通帳の写しなど、振込先が確認できるもの
※なお、下表に記載のある申請理由の方については、上記1及び3のほか以下のものが必要になります。なお、申請理由によって必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
申請理由 | 申請理由に必要なもの |
---|---|
医療費の全額(10割)を負担したとき | ・健康保険等から発行される支給(決定)通知書等 |
医師の同意を得て、はり師、きゅう師、マッサージ師、柔道整復師の施術を受けて、費用の全額を支払ったとき | ・健康保険等から発行される支給(決定)通知書等
|
治療上必要と認められた補装具、小児弱視の治療用眼鏡等の費用を支払ったとき |
・健康保険等から発行される支給(決定)通知書等 ・医師の意見書兼装着証明書の写し ・病院・薬局などの領収書(写し) |
入院にかかる費用を支払ったとき | ・医療機関から発行される明細書 ・病院・薬局などの領収書原本 |
申請から支給までの流れ
ご申請いただいてから、お支払いまでには、おおむね2か月から3か月かかります。
事務の流れについては、下図のとおりです。
※あくまで目安となる期間をお示ししていますが、書類の不足や確認に時間を要する場合がありますのでご了承ください。
申請から支払までの流れ
申請から支給までの流れ(PDF形式, 557.99KB)
申請から支給までの流れを示した図
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で提供いたします。
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注意事項
- 助成の対象となるのは、保険診療が適用された医療費等の自己負担です。保険診療が適用されない健康診断料・予防接種・容器代・文書料・入院室料差額等は助成の対象となりません。
- また、ご加入の健康保険等から療養費や高額療養費・附加給付金が出る場合は、まず、健康保険の手続きを行ってください。
- そのうえで、医療助成費の支給対象となる場合は、領収証に代えて、健康保険等から出される支給決定通知書を添付して申請してください。
- 医療助成費の支給額は、保険点数により計算しており、支給額に端数が生じる場合があります。
- 提出いただいた申請書・領収書は原則お返しできませんのでご了承ください。控えが必要な方は、あらかじめ写しをお取りください。
なお、領収書の原本が確定申告等に必要な場合は、申請書の余白に朱書きで、原本の返却が必要な理由を記載していただければ、「医療助成申請済」のスタンプを押印した後返却いたします。 - 加入されている健康保険等から療養費や高額療養費・附加給付金が支給される場合は、健康保険の支給決定額を確認したのちに、医療助成額を決定し、振り込みます。
申請書様式について
申請書様式など
大阪市医療助成費支給申請書(XLS形式, 155.00KB)
支給申請書様式(エクセルファイル)
大阪市医療助成費支給申請書(PDF形式, 164.80KB)
支給申請書様式(Pdf)
申請書記入例(PDF形式, 417.55KB)
支給申請書記入例
案内文書(PDF形式, 198.52KB)
案内文書
自動償還についてのお知らせ(PDF形式, 92.83KB)
自動償還についてのお知らせ
領収証明書(大阪市様式)(DOC形式, 54.50KB)
領収証明書(大阪市様式)(ワード形式)
領収証明書(大阪市様式)(PDF形式, 118.80KB)
領収証明書(大阪市様式)(Pdf)
償還事務センターへのあて先(DOCX形式, 21.31KB)
償還事務センターの郵便番号・住所・あて名を記載しています。 プリントアウトし、切り取ってご使用ください。
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高額障がい福祉サービス等給付費(高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減)について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部改正にともなう高齢障がい者の介護保険サービスの利用者負担軽減について、65歳以上で要件を満たす方が、障がい福祉相当介護保険サービスを利用した場合、その利用者負担分について、高額障がい福祉サービス費(高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減)が支給されます。
対象と見込まれる方には、お知らせをお送りしますが、下記のとおり、申請手続きが必要です。
※障がい福祉相当介護保険サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護のことをいいます。
申請方法
受付は、郵送で行っています。
大阪市では、対象と見込まれる方に、65歳を迎えた翌月の下旬頃に、制度のご案内と申請書をお送りします。
お送りするご案内をご確認いただき、必要事項を記入・押印のうえ、大阪市医療助成費等償還事務センター(下記の申請書の送付先)へ送付してください。
※申請にともなう郵送料については、申請者のご負担となります。また、不着など、送付による事故は責任を負えません。あらかじめご了承ください。
不明な点などのお問い合わせは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
支給時期
指定口座への振り込みは、毎月、ご申請いただいた翌月中旬ごろを予定しています。
支給の前には支給決定通知書を送付します。

申請書類の送付・お問い合せ先
〒530-0035
大阪市北区同心1-5-27 大阪市北区北総合福祉センター3階
大阪市医療助成費等償還事務センター
電話番号 06-6351-8200 (平日9時から17時30分まで)
ファクシミリ 06-6351-8220
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7971
ファックス:06-6202-4156