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こどもの医療費を助成します

2025年2月4日

ページ番号:369443

 こどもの医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的として、こども医療費助成制度を実施しています。

 

目次

助成の内容

 病院・診療所などで、診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成しています。

一部自己負担額

 ○ 医療費、訪問看護利用料

   1医療機関ごと 1日当たり 最大500円(月2日限度)

 ※同一医療機関における3日目以降のご負担はありません。

  • 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となり、ひと月の負担額は最大2,500円です。また、同一医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
  • 院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。)

助成の対象外となる費用について

保険診療が適用されない費用(選定療養費等)や入院時食事代等は助成の対象外となります。

保険診療が適用されないものについて(代表的なもの)

  • 入院時の室料の差額
  • 薬の容器代
  • 治療用装具の費用のうち、療養費の給付対象となる基準額を超えたもの
  • 紹介状なしで大病院を受診したことで生じる選定療養
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養(令和6年10月より発生) 等


入院時食事代について

 入院時食事代の自己負担額は助成対象外ですが、身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方、療育手帳A(重度)の交付を受けた方及び身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ療育手帳B1(中度)の交付を受けた方については、助成の対象となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

助成の受け方

医療機関等の窓口で、次のものを提示してください。

  • 保険資格情報が確認できるもの(下表を参考にしてください)
  • こども医療証
  • 他の公費助成制度で医療証などの交付を受けている場合は、その医療証

[参考:令和6年12月2日以降の医療機関等受診について]

保険資格情報がわかるもの

名 称

取得方法

医療機関等においての使用方法

A

健康保険証

従前どおり

(令和6年12月2日以降

新規発行なし)

従前どおり

有効期限は保険者による

B

マイナ保険証

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録

カードリーダーが

設置されている医療機関等を受診するとき

医療機関等において

カードリーダーで

読み取り

C

資格確認書 *

マイナンバーカードを持っていない、又は持っていても健康保険証としての利用登録を行っていない方に、保険者が交付

マイナ保険証を持っていない方が医療機関等を受診するとき

医療機関等窓口に

提示

D

資格情報の

お知らせ *

マイナ保険証を持っている方に保険者が交付

カードリーダーが

使えない医療機関等を

受診するとき

マイナ保険証と共に

医療機関等窓口に

提示

E

マイナポータル資格情報画面

本人が資格情報をダウンロードし、端末に保存

*「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」は、どちらも保険者が発行・交付するものです。発行については、加入先の保険者へお問い合わせください。

医療費の払い戻しについて

 次の1~5のような場合、大阪市医療助成費等償還事務センターへ郵送にて申請していただくと、お支払いいただいた内容を審査のうえ、医療費助成制度が適用された場合との差額の払い戻しを受けることができます。

詳しくは、「大阪市医療助成費等償還事務センター」をご覧ください。

  1. 同一診療月に支払った一部自己負担額の合計が、2,500円の限度額を超えたとき
  2. 大阪府外の医療機関などを受診したとき
  3. 医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証を提示できずに自己負担を支払ったとき
  4. 急病のときや旅行先などで、やむを得ず医療証を提示できずに受診したとき
  5. 保険診療対象の医療費の全額(10割:海外での受診、治療用装具、小児弱視の治療用眼鏡等の費用も含む)を支払ったとき

この助成を受けることができる方

○ 対象者
 大阪市内にお住まい(※)かつ公的医療保険に加入している、0歳から18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)までのこども

※就学のために一時的に大阪市から転出したこどもも、対象となる場合があります。該当する場合は、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ相談してください。

○ 所得制限

令和6年4月からこども医療費助成制度の所得制限を撤廃しました。詳細はこちらのページをご覧ください

※こども医療費助成は大阪府からの補助金を活用して実施しており、その補助金の対象である未就学児(0~6歳まで)は父又は母等の所得の確認を行いますが、資格認定には影響しません。

ただし、次の方はこども医療費助成を受けることができません

  1. 生活保護を受けている方(生活保護が停止となっている場合を除く)
  2. 児童福祉施設等に措置入所されており、その措置により医療費の支給を受けることができる方及び里親制度により委託された方
  3. その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
  4. 重度障がい者医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方
  5. ひとり親家庭医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方

4,5については、3つの医療費助成制度のうちいずれかを選択いただけます。

申請方法

 お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ申請してください。該当する方には「こども医療証」をお渡しします。

○ 申請方法

※オンライン申請時の必要書類は下記とは異なる場合がありますので案内に従ってください。


QRコードからも申請画面へ進むことができます

○ 申請者となる方

  • こどもを監護し、生計を同じくする父又は母(両親で養育している場合は所得の高い方)
  • 父母に監護されず、もしくは生計を同じくしないこどもを監護し、かつその生計を維持する方

○ 申請に必要なもの

  • 対象となるこどもの保険資格情報が確認できるもの (詳しくはこちら
  • 申請者の本人確認書類

※市外から転入された方で対象となるこどもが0歳~6歳(未就学児)の場合や、両親で養育する場合に所得の高い方を把握する必要がある場合等、保護者の所得確認のためマイナンバー利用同意書や所得証明書など必要な書類を提出していただくことがあります。

※マイナンバーを利用した所得確認を行う場合は、保護者ご本人の同意書、添付書類として保護者の本人確認書類と番号確認書類が必要です。窓口に保護者以外の方(代理人)がこられる場合は、委任状が必要になります。

※申請者ご本人からの申し出 (申請書記載の同意欄)に基づき、大阪市は「こども医療費助成」の資格認定のために申請者の配偶者等の課税情報など公簿を閲覧しますのでご家族に十分説明ください。

マイナンバーを利用した所得確認時に必要な番号確認書類と本人確認書類の例

内容

書類例

番号確認

個人番号カード、個人番号通知カード、住民票の写し、

住民票記載事項証明書

本人確認

≪1点で証明できる書類≫

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、

旅券(パスポート)、障がい(身体・精神・療育)手帳、

在留カード、特別永住者証明書 など

≪2点で証明できる書類≫

健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、

特別児童扶養手当証書 など

※個人番号カードは、1点で番号確認と本人確認ができます。

こども医療証の申請書はこちら

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マイナンバー同意書はこちら

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委任状はこちら

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変更の届出

 次のいずれかに該当するときは、必ず届け出てください。

次の場合は「こども医療証交付申請書・異動届・資格喪失届」を使用し届け出てください

  • 住所が変わったとき
  • 氏名などに変更があったとき
  • 父又は母などの所得に変更があったとき、又は所得の高い方が変わったとき
  • 加入している健康保険の種類や内容に変更があったとき
  • 生活保護を受けたとき
  • 児童福祉施設に措置入所されたとき
  • 医療証を破損もしくは紛失したとき

次の場合は必要となる申請書や書類等を窓口にてご確認ください

※資格がなくなってから医療証を使用し診療などを受けたとき及び申請内容に誤りがあったときなどは、その助成額を本市へ返還していただくことがあります。

医療費助成の府市負担について

 医療費助成にかかる費用は大阪市と大阪府の負担でまかなわれています。

 持続可能な制度運用のため、ご協力をお願いいたします。

  • 日々の健康管理を心がけましょう。
  • 診療費が高くなる、時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
  • 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう。

国の公費負担医療制度との関係

 障害者総合支援法による育成医療や精神通院医療、難病法による特定医療、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援などの国の公費負担医療制度を使用できる方については、まず国の公費負担医療制度を申請いただきますようお願いします。
 また、申請により受給者証などの交付を受けた際には、こども医療証等とあわせて、医療機関の窓口に必ず提示してください。

公的医療保険との関係

 人工透析を受けられている慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染症の患者の方については、ご加入の健康保険から、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。また、入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合で、同じ月の同じ医療機関への支払いがある場合には、申請により「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付され、医療機関の窓口での支払が所定の限度額までになります。
 「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けた際には、こども医療証等とあわせて、医療機関の窓口などに必ず提示してください。

 なお、マイナ受付ができる医療機関等ではマイナ保険証等の提示があれば限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。詳しくはこちらをご覧ください。

制度のしおり

こども医療費助成制度のしおりはこちら

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その他(制度改正の経過等)

お問い合わせ先

資格の申請については、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当課へご相談ください。

資格の申請:お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)

医療費の払い戻しについては、大阪市医療助成費等償還事務センターへご相談ください。

医療費の払い戻し:大阪市医療助成費等償還事務センター(電話番号:06-6351-8200)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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