こどもの医療費を助成します
2023年4月28日
ページ番号:369443
こどもの医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的として、こども医療費助成制度を実施しています。
お知らせと目次
◎令和6年4月からのこども医療費助成制度の所得制限の撤廃に向けて準備中です。詳細はこちらのページをご覧ください。

助成の内容
一部自己負担額
○ 医療費、訪問看護利用料
1医療機関ごと 1日当たり 最大500円(月2日限度)
※同一医療機関における3日目以降のご負担はありません。
- 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となり、ひと月の負担額は最大2,500円です。また、同一医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
- 院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。)
- 入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。
○ 入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)
助成の対象ではありません。
※ただし、身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方、重度の知的障がい者の方及び身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ中度の知的障がい者の方については、別途制度により助成の対象となる場合があります。(平成30年11月から助成対象者の範囲が変更となり、課税世帯の方は対象外となります。)
医療費の払い戻しについて
次の1~6の場合、大阪市医療助成費等償還事務センターへ必要書類を送付していただくと、お支払いいただいた内容を審査のうえ、自己負担額相当から一部自己負担額を控除した額の払い戻しを受けることができます。詳しくは、「大阪市医療助成費等償還事務センター」をご覧ください。
なお、払い戻しの申請は、医療機関で支払った日の翌日から5年間です。※ただし、医療費を10割負担されている場合、先に健康保険で保険適用を受ける必要があります。健康保険への申請期限は2年ですのでご注意ください。
1.大阪府外の医療機関などを受診したとき
2.医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証が使えずに自己負担を支払ったとき
3.急病のときや旅行先などで、やむを得ず医療証を使わずに受診したとき
4.医師の同意を得て、はり・きゅう師、あんま・マッサージ師の施術を受けて、費用の全部又は一部を支払ったとき、柔道整復師の施術を受けて、費用の全部又は一部を支払ったとき
5.治療上必要と認められた補装具、小児弱視の治療用眼鏡等の費用を支払ったとき
6.同一診療月に支払った一部自己負担額の合計が、2500円の限度額を超えたとき
払い戻しについては、一度手続きをすればその後は手続きなしに自動で払い戻しを行う自動償還を、平成31年4月診療分から開始しています。詳しくは、「大阪市福祉医療制度の自動償還について」をご覧ください。
ただし、大阪府外で受診した場合など、医療証を使わずに負担された医療費等については、自動償還することはできません。自動償還できない医療費の払い戻しについては、大阪市医療助成費等償還事務センターで受付を行っています。

この助成を受けることができる方
○ 対象者
大阪市内にお住まいの、国民健康保険や被用者保険に加入している、0歳から18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)までのこどもが対象となります。
※就学のために一時的に大阪市から転出したこどもも、対象となる場合があります。該当する場合は、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ相談してください。
○ 所得制限
- 0歳から12歳(小学校修了)まで・・・所得制限はありません。
- 12歳(中学校就学)から18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)まで・・・対象となるこどもの父又は母等(どちらか所得の高い方)の所得に制限があります。(次の表のとおり)
※ 対象となるこどもが国民健康保険の世帯主や国民健康保険組合の組合員、それ以外の健康保険の被保険者、組合員若しくは加入者になっている場合や、婚姻している場合は、父又は母などの所得確認を行いません。
扶養人員 | 所得制限額 | 収入額(目安額) |
---|---|---|
0人 | 622万円未満 | 833万3千円 |
1人 | 660万円未満 | 875万6千円 |
2人 | 698万円未満 | 917万8千円 |
3人 | 736万円未満 | 960万円 |
4人以上の場合 | 扶養人員3人の場合の所得制限額に、1人につき38万円ずつ加算した額 |
※この表では、社会保険料及び生命保険料控除相当額として、所得から一律に控除される8万円を加算していません。
※同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族が扶養人員に含まれる場合は、1人につき6万円を所得制限額に加算してください。
※所得額の計算方法
給与所得者等・・・給与所得控除後の金額-8万円-控除額
事業所得者・・・必要経費控除後の金額-8万円-控除額
(給与所得又は公的年金等所得者については、上記計算式から別に10万円を控除します。)
※長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除後の額により、判定します。
控除額は以下のとおりです。
- 医療費控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該医療費控除額
- 雑損控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該雑損控除額
- 小規模企業共済等掛金控除・・・・・・・・・当該小規模企業共済等掛金控除額
- 障がい者控除( 1人につき)・・・・・・・・・・27万円
- 特別障がい者控除( 1人につき)・・・・・・40万円
- 寡婦控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
- ひとり親控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35万円
- 勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
※新たに医療証を申請される場合、1月~6月の申請については前々年中の所得、7月~12月の申請については前年中の所得となります。
ただし、次の方は助成を受けることができません
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設等に措置入所されている方
- その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
- 重度障がい者医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方
- ひとり親家庭医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方
- 保護者の所得が上記の所得制限額以上の方

申請方法
お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ申請してください。該当する方には「こども医療証」をお渡しします。
○ 申請方法
- 区役所窓口での申請
- 郵送での申請
- オンラインでの申請(出生のみ)
※オンライン申請時の必要書類は下記とは異なる場合がありますので案内に従ってください。

QRコードからも申請画面へ進むことができます
○ 申請に必要なもの
- 健康保険証(対象となるこどもの名前が入ったもの) (※マイナンバーカード不可)
- 申請者の本人確認書類
※申請者ご本人からの申し出 (申請書下部に同意欄があります)に基づき、大阪市は「こども医療費助成」の資格認定のために申請者の配偶者等の課税情報など公簿を閲覧しますのでご家族に十分説明ください。
※市外から転入された方には、所得証明書など必要な書類を提出していただくことがあります。(0歳~6歳(未就学児)についても所得証明書が必要です。)
※マイナンバーを利用した所得確認も行っております。その場合は、保護者ご本人の同意書、添付書類として保護者の本人確認書類と番号確認書類が必要です。窓口に保護者以外の方(代理人)がこられる場合は、委任状が必要になります。
内容 | 書類例 |
番号確認 | 個人番号カード、個人番号通知カード、住民票の写し、 住民票記載事項証明書 |
本人確認 | ≪1点で証明できる書類≫ 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、 旅券(パスポート)、障がい(身体・精神・療育)手帳、 在留カード、特別永住者証明書 など ≪2点で証明できる書類≫ 健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書 など |
こども医療証の申請書はこちら
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
マイナンバー同意書はこちら
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変更の届出
次のいずれかに該当するときは、必ず届け出てください。届出の際は、「こども医療証交付申請書・異動届・資格喪失届」をご使用ください。
- 住所が変わったとき
- 氏名などに変更があったとき
- 父又は母などの所得に変更があったとき、又は、所得の高い方が変わったとき
- 加入している健康保険の種類や内容に変更があったとき
- 生活保護を受けたとき
- 児童福祉施設に措置入所されたとき
- 交通事故など第三者の行為による負傷などで医療証を使用し治療を受けたとき
- 医療証を破損もしくは紛失したとき
- 重度障がい者医療費助成制度又はひとり親家庭医療費助成制度に制度変更するとき
※資格がなくなってから医療証を使用し診療などを受けたとき及び申請内容に誤りがあったときなどは、その助成額を本市へ返還していただくことがあります。

国の公費負担医療制度との関係
障害者総合支援法による育成医療や精神通院医療、難病法による特定医療、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援などの国の公費負担医療制度を使用できる方については、まず国の公費負担医療制度を申請いただきますようお願いします。
また、申請により受給者証などの交付を受けた際には、健康保険証、こども医療証とあわせて、医療機関の窓口に必ず提示してください。

公的医療保険との関係
人工透析を受けられている慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染症の患者の方については、ご加入の健康保険から、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。また、入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合で、同じ月の同じ医療機関への支払いがある場合には、申請により「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付され、医療機関の窓口での支払が所定の限度額までになります。
「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けた際には、健康保険証、こども医療証とあわせて、医療機関の窓口などに必ず提示してください。

お問い合わせ先
資格の申請については、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当課へご相談ください。
資格の申請:お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)
医療費の払い戻しについては、大阪市医療助成費等償還事務センターへご相談ください。
医療費の払い戻し:大阪市医療助成費等償還事務センター(電話番号:06-6351-8200)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7971
ファックス:06-6202-4156