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「マイナ受付」ができる医療機関ではマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示が不要です

2024年3月1日

ページ番号:556422

 これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。

 「マイナ受付」ができる医療機関・薬局別ウィンドウで開くでは、マイナンバーカード又は健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

「マイナ受付」では限度額適用認定証等の提示が不要です(チラシ)

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「マイナ受付」とは?

 マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、オンラインで保険資格の確認等を行うしくみです。

 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードはもちろん、通常の健康保険証でもこのしくみを利用することができます。

≪マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、以下のリンクをご覧ください。≫

 厚生労働省ホームページ・・・ 健康保険証利用の申込はマイナポータルから別ウィンドウで開く

何がかわるの?どんなメリットがあるの?

これまでは、医療機関・薬局の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめるためには、事前に申請し限度額適用認定証等の準備が必要でした。これからは、「マイナ受付」ができる医療機関等では、限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、区役所での事前手続きが必要ありません。

どこの医療機関が対応しているの?

「マイナ受付」に対応している医療機関は厚生労働省のホームページで公表されています。(利用範囲は順次拡大中)

 厚生労働省ホームページ・・・ マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)別ウィンドウで開く

 

 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、マイナ受付のステッカーやポスターが目印です

マイナ受付けステッカー

ステッカー

マイナ受付けポスター

ポスター

医療機関での手続きは?

「マイナ受付」に対応する医療機関において、マイナンバーカード又は健康保険証を提示し、ご本人の情報提供に同意することで、窓口での限度額適用認定証等の提示が不要になります。

ご利用にあたっての注意事項

「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません(順次利用範囲を拡大)

直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

・国民健康保険料に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません(お住まいの区の区役所にご相談ください)

お問い合わせ先

お問い合わせは、各区の保険年金業務担当窓口までお願いします。

各区役所・保健福祉センターの所在地・電話番号・アクセス

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7967

ファックス:06-6202-4156

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