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重度障がい者医療証及びこども医療証をお持ちの方へ 入院時食事代の助成について

2024年3月5日

ページ番号:417111

入院時食事代の助成について

対象者

 市内にお住まいの、本市「重度障がい者医療証」及び「こども医療証」をお持ちの方のうち、国民健康保険や被用者保険等から、非課税世帯の方に交付される、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の交付を受けることができる方で次のいずれかに該当する方

  • 身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方
  • 療育手帳A(重度)の交付を受けた方
  • 身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ療育手帳B1(中度)の交付を受けた方

  ただし、次の方は助成を受けることができません。

  1. 生活保護を受けている方(生活保護が停止となっている場合を除く)
  2. 児童福祉法に基づく措置を受けている方  
  3. その他国等の公費負担によって、自己負担費用の全額支給を受けることができる方

※非課税世帯の場合、ご加入の健康保険(国民健康保険や被用者保険等)に申請していただくと、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。世帯のとらえ方は健康保険によって異なりますので、詳しくはご加入の健康保険までお問い合わせください。

※平成30年10月末までに資格認定されていた方は、課税世帯の方であっても助成対象としており令和3年10月末まで経過措置として助成を継続しておりましたが、令和3年11月以降は対象外となりました。なお、令和3年10月末までの間に「重度障がい者医療費助成制度」または「こども医療費助成制度」の対象者の条件を満たさなくなった場合は、その時点で対象外となります。

※ひとり親家庭医療証をお持ちの方は全員、入院時食事代助成の対象となります。詳細は「ひとり親家庭等の医療費助成」をご覧ください。

助成の内容

  • 入院時食事療養費の自己負担に対して助成
  • 入院時生活療養費のうち、食事の提供にかかるものの自己負担に対して助成

 (入院時生活療養費のうち、居住費にかかる自己負担は助成対象外です)

申請の方法

お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ申請してください。該当する方には、右側に「入院時食事代助成証明書」を附帯した医療証をお渡しします。

 申請に必要なもの

  • 健康保険証(※マイナンバーカード不可)
  • 身体障がい者手帳又は療育手帳
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」(「大阪市国民健康保険」の被保険者の方、大阪市に住民票があり「後期高齢者医療保険」の被保険者の方は不要)
  • 「こども医療証」又は「障がい者医療証」(持っている場合のみ)

助成の受け方

入院するときは、医療機関の窓口で次のものを必ず提示してください。

  • 健康保険証
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」

※マイナ受付ができる医療機関等で限度額適用・標準負担額減額認定証または食事療養標準負担額減額認定証の資格確認が受けられる場合は、提示が不要です。

 参考「マイナ受付ができる医療機関ではマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示が不要です」

  • 「入院時食事代助成証明書」を附帯した障がい者医療証・こども医療証(※大阪府内の医療機関を受診する場合のみ)

※障がい者医療証・こども医療証は、大阪府外の医療機関などでは使用できませんので払い戻しの申請を行ってください。

  • 他の公費助成制度で医療証などの交付を受けている場合は、その医療証

変更の届出

「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の資格がなくなったときは、届け出てください。

※資格がなくなってから医療証を使用して診療などを受けたときは助成した額を本市に返金していただきます。また、申請内容に誤りがあったときなどは、助成した額を本市に返金していただくことがあります。

入院時食事代の払い戻し

次のような場合、大阪市医療助成費等償還事務センターへ必要書類を送付していただくと、お支払いいただいた内容を審査のうえ、入院時食事療養費及び入院時生活療養費(食事の提供にかかるものに限る)の自己負担額の払い戻しを受けることができます。なお、払い戻しの申請は、支払日の翌日から5年間行うことができます。

  1. 大阪府外の医療機関に入院したとき
  2. 医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証(入院時食事代助成証明書)を提示できずに自己負担を支払ったとき
  3. 急病のときや旅行先などで、やむを得ず「入院時食事代助成証明書」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示できなかったとき(「限度額適用・標準負担額減額認定証」についてはオンライン資格確認を受けた場合を除く)

払い戻しの申請に必要なもの

  • 大阪市医療助成費支給申請書
  • 振込先が確認できるもの(預金通帳の写しなど)
  • 病院の領収書原本(受診者氏名、領収金額、診療年月日、発行日、保険対象点数、医療機関等の名称、入院時食事療養費・入院時生活療養費の支払金額の記載があるもの)
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の写し

 (「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の交付がない場合は、所得区分照会にかかる回答書)

 ※所得区分の変更等により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の資格がなくなった方は、「入院時食事代助成証明書」を附帯した医療証をお持ちの場合でも、入院時食事代の助成はできませんので、ご注意ください。

  • 病院から発行される明細書
  • 健康保険等から発行される支給(決定)通知

 (医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の資格確認が受けられなかった場合など)

 

詳しくは、「大阪市医療助成費等償還事務センター」をご覧ください。

制度のしおり

入院時食事代の助成のしおりはこちら

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お問い合わせ先

資格の申請については、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当課へご相談ください。

資格の申請: お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)

入院時食事代の払い戻しについては、大阪市医療助成費等償還事務センターへご相談ください。

入院時食事代の払い戻し:大阪市医療助成費等償還事務センター(電話番号:06-6351-8200)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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