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入院時食事療養費及び入院時生活療養費の助成について

2022年12月16日

ページ番号:417111

入院時食事療養費及び入院時生活療養費の助成について

◎平成30年11月から、入院時食事療養費及び入院時生活療養費(食事の提供にかかるものに限る)の助成対象者の範囲を変更しています。

(変更前)

 市内にお住まいの、「老人医療証」、「重度障がい者医療証」及び「こども医療証」をお持ちの方のうち、身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方、重度の知的障がい者の方及び身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ中度の知的障がい者の方。

(変更後)

 市内にお住まいの、「重度障がい者医療証」及び「こども医療証」をお持ちの方のうち、国民健康保険や被用者保険等から、非課税世帯の方に交付される、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の交付を受けている方で次のいずれかに該当する方

・身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方

・重度の知的障がい者の方

・身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ中度の知的障がい者の方

※平成30年10月末までに資格認定されている方は、課税世帯の方であっても令和3年10月末まで経過措置として助成を継続しておりましたが、令和3年11月以降は対象外となります。なお、令和3年10月末までの間に「重度障がい者医療費助成制度」または「こども医療費助成制度」の対象者の条件を満たさなくなった場合は、その時点で対象外となります。

助成の内容

○食事療養費については、本人負担は生じません。 

○生活療養費のうち食事の提供にかかるものについては、本人負担は生じません。

 生活療養費のうち居住費にかかる自己負担は助成対象外です。

対象者

 市内にお住まいの、「重度障がい者医療証」及び「こども医療証」をお持ちの方のうち、健康保険証の発行元が市民税非課税世帯の方に交付する「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の交付対象になる方で次のいずれかに該当する方

・身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方

・重度の知的障がい者の方

・身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ中度の知的障がい者の方

※非課税世帯の場合、ご加入の健康保険(国民健康保険や被用者保険等)に申請していただくと、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。世帯のとらえ方は健康保険によって異なりますので、詳しくはご加入の健康保険までお問い合わせください。

ただし、次の方は助成を受けることができません。

  1. 生活保護を受けている方  
  2. 児童福祉法に基づく措置を受けている方  
  3. その他国等の公費負担によって、自己負担費用の全額支給を受けることができる方
  4. ひとり親家庭医療費の助成を受けることができる方  

申請の方法

お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ申請してください。該当する方には「食事・生活療養標準負担額助成証明書」をお渡しします。

 申請に必要なもの

  • 健康保険証(※マイナンバーカード不可)
  • 身体障がい者手帳又は療育手帳
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」(「大阪市国民健康保険」にご加入の方、大阪市に住民票があり「後期高齢者医療保険」にご加入の方は不要)
  • 「こども医療証」又は「障がい者医療証」(持っている場合のみ)

入院するときは必ず提示してください

入院するときは、医療機関の窓口で次のものを必ず提示してください。

・健康保険証

・「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」

※マイナ受付ができる医療機関等で限度額適用・標準負担額減額認定証または食事療養標準負担額減額認定証の資格確認が受けられる場合は、提示が不要です。

 参考「マイナ受付ができる医療機関ではマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示が不要です」

・障がい者医療証(重度障がい児の方についてはこども医療証)(※大阪府内の医療機関を受診する場合のみ)

注)障がい者医療証またはこども医療証は、大阪府外の医療機関などでは使用できませんので払い戻しの申請を行ってください。

入院時食事療養費助成及び入院時生活療養費の助成の受け方

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変更の届出

「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の資格がなくなったときは、届け出てください。

※資格がなくなってから医療証を使用して診療などを受けたときは助成した額を本市に返金していただきます。また、申請内容に誤りがあったときなどは、助成した額を本市に返金していただくことがあります。

食事・生活療養費の払い戻し

次のような場合、大阪市医療助成費等償還事務センターへ必要書類を送付していただくと、お支払いいただいた内容を審査のうえ、食事療養費及び生活療養費(食事の提供にかかるものに限る)の自己負担額の払い戻しを受けることができます。なお、払い戻しの申請は、支払日の翌日から5年間行うことができます。

 1.大阪府外で受診したとき

 2.食事・生活療養標準負担額助成証明書の申請をしてから交付までの間に、食事・生活療養標準負担額助成証明書が使えずに自己負担を支払ったとき

 3.急病のときや旅行先などで、やむを得ず食事・生活療養標準負担額助成証明書を提示せずに受診したとき

払い戻しの申請に必要なもの

  • 大阪市医療助成費支給申請書
  • 銀行などの金融機関の預金通帳の写し
  • 病院などの領収書原本(受診者名、保険点数の入ったもの)
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の写し

 (マイナ受付が可能な医療機関でオンライン資格確認を受けた場合・健康保険からの払い戻しの際、証発行がなかった場合は不要)

  • 健康保険等から発行される支給(決定)通知

 (医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の提示ができなかった場合のみ)

 

詳しくは、「大阪市医療助成費等償還事務センター」をご覧ください。

お問い合わせ

資格の申請については、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当課へご相談ください。

資格の申請: お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)

食事・生活療養費の払い戻しについては、大阪市医療助成費等償還事務センターへご相談ください。

食事・生活療養費の払い戻し:大阪市医療助成費等償還事務センター(電話番号:06-6351-8200)

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ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声別ウィンドウで開くへお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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