障がい者医療証及びこども医療証をお持ちの方へ 入院時食事代の助成について
2025年2月3日
ページ番号:417111

入院時食事代の助成について

対象者
本市の「障がい者医療証」及び「こども医療証」をお持ちの方のうち、国民健康保険や被用者保険等から、入院時の食事代に係る標準負担額の減額認定を受けることができる市民税非課税世帯の方で次のいずれかに該当する方
- 身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方
- 療育手帳A(重度)の交付を受けた方
- 身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ療育手帳B1(中度)の交付を受けた方
※課税世帯・非課税世帯の判定方法は健康保険によって異なりますので、詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください。
※ひとり親家庭医療証をお持ちの方は、全員入院時食事代助成の対象となりますので、こちらをご覧ください。

助成の内容
「入院時食事代助成証明書」が附帯した医療証をお持ちの方が入院した際の食事代を助成しています。
- 入院時食事療養費の自己負担部分
- 入院時生活療養費のうち、食事の提供にかかるものの自己負担部分(入院時生活療養費のうち、居住費にかかる自己負担は助成対象外です)
※助成の対象となるのは、標準負担額減額後の自己負担部分のみです。

申請の方法
お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ申請してください。該当する方には、右側に「入院時食事代助成証明書」を附帯した医療証をお渡しします。
申請に必要なもの
- 保険資格情報が確認できるもの(下表参照)
- 身体障がい者手帳又は療育手帳
- 市民税非課税世帯であることがわかるもの(限度額適用・標準負担額減額認定証など)
- 「障がい者医療証」又は「こども医療証」(持っている場合のみ)
保険資格情報がわかるもの | ||||
名 称 | 取得方法 | 医療機関等での使用方法 | ||
A | 健康保険証 | 従前どおり(令和6年12月2日以降新規発行なし) | 従前どおり | 有効期限は保険者による |
B | マイナ保険証 | マイナンバーカードを健康保険証として利用登録 | カードリーダーが設置されている医療機関等を受診するとき | 医療機関等においてカードリーダーで読み取り |
C | 資格確認書 * | マイナンバーカードを持っていない 又は 持っていても健康保険証としての利用登録を行っていない方に保険者が交付 | マイナ保険証を持っていない方が医療機関等を受診するとき | 医療機関等窓口に提示 |
D | 資格情報のお知らせ * | マイナ保険証を持っている方に保険者が交付 | カードリーダーが使えない医療機関等を受診するとき | マイナ保険証と共に 医療機関等窓口に提示 |
E | マイナポータル資格情報画面 | 本人が資格情報をダウンロードし、端末に保存 | ||
*「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」は、どちらも保険者が発行・交付するものです。発行については、加入先の保険者へお問い合わせください。

助成の受け方
大阪府内の医療機関で入院するときは、医療機関の窓口で次のものを必ず提示してください。
- 「入院時食事代助成証明書」を附帯した障がい者医療証・こども医療証
- 保険資格情報が確認できるもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
※マイナ受付ができる医療機関等でオンライン資格確認により標準負担額の減額認定を受ける場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※大阪府外の医療機関では使用できませんので、後日払い戻しの申請をしてください。

変更の届出
課税世帯になったことにより標準負担額の減額認定が受けられなくなったときは届け出てください。
※資格がなくなってから医療証を使用して診療などを受けたときや申請内容に誤りがあったときなどは、助成した額を本市に返金していただくことがあります。

入院時食事代の払い戻しについて
次のような場合、大阪市医療助成費等償還事務センターへ必要書類を送付していただくと、お支払いいただいた内容を審査のうえ、入院時食事代の自己負担額の払い戻しを受けることができます。
- 大阪府外の医療機関に入院したとき
- 医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証(入院時食事代助成証明書)を提示できずに自己負担を支払ったとき
- 急病のときや旅行先などで、やむを得ず医療証(入院時食事代助成証明書)や限度額適用・標準負担額減額認定証を提示できなかったとき(限度額適用・標準負担額減額認定証についてはオンライン資格確認を受けた場合を除く)
詳しくはこちらをご覧ください。

制度のしおり
入院時食事代の助成のしおりはこちら
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お問い合わせ先
資格の申請についてはお住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当課へご相談ください。
資格の申請: お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)
入院時食事代の払い戻しについては大阪市医療助成費等償還事務センターへご相談ください。
入院時食事代の払い戻し:大阪市医療助成費等償還事務センター(電話番号:06-6351-8200)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7971
ファックス:06-6202-4156