平成30年4月から福祉医療費助成制度を変更しました
2022年10月31日
ページ番号:412017
《変更内容》
【対象者の追加】 各制度の対象者に、次の方を追加しました
[重度障がい者医療]
・精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
・難病法の助成対象者及び特定疾患医療受給者のうち、障がい年金1級(9号)相当の方または特別児童扶養手当1級(9号)相当の児童
・現行、老人医療費助成を受けている重度障がい者
[ひとり親家庭医療]
・裁判所からDV保護命令が出されたDV被害者
・現行、老人医療費助成を受けているひとり親家庭の親または養育者
【整理・統合による移行】 各制度との整理・統合を行い、対象者の範囲を変更しました
[老人医療]
重度障がい者医療費助成制度とひとり親家庭医療費助成制度に統合されますが、この2制度における対象者の条件(今回の変更後の内容)を満たさない方は対象外となります。
※平成30年3月末までに資格認定されている方は、令和3年3月末まで助成対象となります。
なお、令和3年3月末までの間に現行の老人医療費助成制度の対象者の条件を満たさなくなった場合は、その時点で対象外となります。
【一部自己負担額の変更】 医療機関の窓口などでお支払いいただく金額を変更しました
[重度障がい者医療・老人医療]
※平成30年4月診療分から変更 (変更前 ⇒ 変更後)
《1日の負担額》
1医療機関ごとに最大500円 ⇒ 1医療機関ごとに最大500円(治療用装具の費用を支払った場合も負担があります)
《1月の負担日数》
1医療機関ごとに月2日まで ⇒ 日数上限なし
《月の負担上限額》
2,500円 (医療費と訪問看護利用料は合算せず) ⇒ 3,000円(医療費(薬局での負担を含む)・訪問看護利用料合算)
《薬局での負担》
本人負担なし ⇒ 1薬局 1日あたり500円(日数上限なし)
【助成範囲の変更】 助成対象となる医療費などを変更しました
[重度障がい者医療]
令和3年4月1日からは精神病床への入院医療費を再度助成対象とします。
※平成30年3月末までに資格認定された方は、令和3年3月31日以前においても助成対象です。
詳しくは、「障がい者医療助成制度の制度改正のお知らせ」をご覧ください。
[ひとり親家庭医療・こども医療・老人医療]
訪問看護利用料を新たに助成対象とします。
《平成30年4月からの各医療費助成制度の内容》
重度障がい者医療費助成制度
〈助成を受けることができる方〉
大阪市内にお住まいの、国民健康保険や被用者保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方。ただし、本人の所得について、所得制限があります。
① 身体障がい者手帳(1・2級)の交付を受けた方
② 療育手帳(A)または認定カードの交付を受けた方
③ 身体障がい者手帳(3~6級)かつ療育手帳(B1)の交付を受けた方
④ 精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けた方
⑤ 難病法の助成対象者及び特定疾患医療受給者のうち、障がい年金1級(9号)相当の方または特別児童扶養手当1級(9号)相当の児童
◎所得制限額・・・障がい基礎年金の全部支給停止基準と同じ
扶養人数0人の場合 472万1千円以下(扶養人員1人につき38万円を加算)
ただし、扶養人員が旧所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は所得税法に規定する老人扶養親族である場合は、1人につき10万円、特定扶養親族である場合は、1人につき25万円を上記所得制限額に加算した額
〈助成の内容〉
保険診療が適用された入・通院医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成します。
ただし、精神病床への入院医療費は助成の対象ではありません。(令和3年4月1日より助成を再開しています)
◎ 一部自己負担・・・1医療機関1日あたり最大500円(治療用装具、 薬局での負担があります)
※医療機関を受診する度にご負担いただきます。また、1か月の負担上限額は3,000円です。
◇重度の身体障がいのある方または重度の知的障がいのある方は、別途制度により、入院時食事療養費の自己負担または入院時生活療養費の自己負担(食事提供に関わる部分)が助成の対象となります。(詳しくは「入院時食事療養費及び入院時生活療養費の助成について」をご覧ください)
ひとり親家庭医療費助成制度
〈助成を受けることができる方〉
大阪市内にお住まいの、国民健康保険や被用者保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方。ただし、父もしくは母などの所得について、所得制限があります。
① ひとり親家庭で、18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童
② 上記児童を監護する母もしくは父、又は父母以外の養育者
※DV保護命令が出されたDV被害者も含む
◎所得制限額・・・児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額と同じ
扶養人数0人の場合 父母等 192万円未満、扶養義務者等236万円未満(扶養人員1人につき38万円を加算)
〈助成の内容〉
・保険診療が適用された入・通院医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成します。
◎ 一部自己負担・・・1医療機関1日あたり最大500円(薬局での負担はありません)
※月2日までご負担いただきます。また1か月の負担上限額は2,500円です。
・入院時食事療養費の自己負担または入院時生活療養費の自己負担(食事提供に関わる部分)
こども医療費助成制度
〈助成を受けることができる方〉
大阪市内にお住まいの、国民健康保険や被用者保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方。ただし、12歳(中学就学)以上のおこさまは、保護者の所得について、所得制限があります。
・0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月末)までのこども
◎所得制限額・・・児童手当の所得制限限度額と同じ
扶養人数0人の場合 622万円未満 (扶養人員1人につき38万円を加算)
〈助成の内容〉
・保険診療が適用された入・通院医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成します。
◎ 一部自己負担・・・1医療機関1日あたり最大500円(薬局での負担はありません)
※月2日までご負担いただきます。また1か月の負担上限額は2,500円です。

《問合せ》
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大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7971
ファックス:06-6202-4156