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重度障がい者医療費の助成

2023年12月5日

ページ番号:369437

 障がい者の健康の保持及び生活の安定に寄与し、障がい者福祉の向上を図るため、重度障がい者の方が医療を受けた場合の自己負担を軽減する重度障がい者医療費助成制度を実施しています。

助成の内容

 「障がい者医療証」の交付を受けた方が病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費等の自己負担(医療費、薬局でのご負担、訪問看護利用料、治療用装具の費用)の一部を助成しています。

  • 1医療機関、薬局、訪問看護ステーションごとに 1日あたり 最大500円のご負担となります。(治療用装具の費用を支払った場合もご負担があります)
  • 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、同一医療機関であっても「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」は それぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
  • 入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。
  • 精神病床への入院費については令和3年4月1日から助成対象となりました。
  • 入院時の食事療養費及び生活療養費(食事の提供にかかるものに限る)の自己負担については、別途制度により助成の対象となる場合があります。詳しくは「重度障がい者医療証及びこども医療証をお持ちの方へ 入院時食事代の助成について」をご覧ください。


 同一月にご負担いただいた一部自己負担額が3,000円を超えたときは、大阪市医療助成費等償還事務センターへ申請していただくことにより超過分の払い戻しを受けることができます。
 また、一度必要書類を送付していただくことで、その後は手続きなしに超過分の払い戻しを受けることができる自動償還を実施しています。
 ただし、次のような場合は自動償還の対象とはなりませんので、大阪市医療助成費等償還事務センターへ必要書類を送付していただくと、お支払いいただいた内容を審査のうえ、自己負担相当額から一部自己負担額を控除した額の払い戻しを受けることができます。なお、払い戻しの申請は、支払日の翌日から5年間行うことができます。※ただし、医療費を10割負担されている場合などは、先にご加入の健康保険へ療養費の申請を行っていただく必要があります。健康保険への療養費の申請期限は支払日の翌日から2年を経過するまでですのでご注意ください。
  1. 大阪府外の医療機関などを受診したとき
  2. 医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証を提示できずに自己負担を支払ったとき
  3. 急病のときや旅行先などで、やむを得ず医療証を使えずに受診したとき
  4. 保険診療対象の医療費の全額(10割:海外での受診、治療上必要と認められた補装具、小児弱視の治療用眼鏡等の費用も含む)を支払ったとき
  5. 医療機関からのレセプト(診療報酬)の請求が遅れたとき等
 また、大阪市内で引っ越しをしたときなど、受給者番号が変更になった場合等は、自動計算ができず、払い戻しができませんので、大阪市医療助成費等償還事務センターまでご連絡ください。


払い戻しの申請に必要なもの

  • 大阪市医療助成費支給申請書
  • 振込先が確認できるもの(預金通帳の写しなど)
  • 病院・薬局などの領収書原本(受診者名、保険点数などの記載があるもの)
  • 病院などから発行される明細書(入院にかかる費用を支払った場合のみ)
  • 健康保険等から発行される支給(決定)通知(別に保険者等から療養費等の給付を受けたとき)
  • 他の公費助成制度から支払いを受けた場合は、支給額がわかるものの写し
  • 治療上必要と認められた補装具や小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合のみ、医師の意見書と装着証明書(小児弱視の治療用眼鏡の場合は作成指示書)の写し
  • 入院時食事代の助成資格がある方で食事代を申請する場合のみ、健康保険から発行される「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の写し(「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」の交付がない場合は、所得区分照会にかかる回答書)

 詳しくは、「大阪市医療助成費等償還事務センター」をご覧ください。

対象者

 市内にお住まいかつ公的医療保険に加入している方で、次の要件のいずれかに該当する方

  • 身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方
  • 療育手帳A(重度)の交付を受けた方
  • 身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ療育手帳B1(中度)の交付を受けた方
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
  • 難病法の助成対象者及び特定疾患医療受給者のうち、障がい年金1級(9号)相当の方または特別児童扶養手当1級(9号)相当の児童

 ただし、本人所得について所得制限があります。

所得制限

扶養人員

所得制限額

収入額(目安額)

0人

472万1千円以下

645万1千円以下

1人

510万1千円以下

689万円以下

2人

548万1千円以下

731万2千円以下

3人

586万1千円以下

773万4千円以下

4人以上の場合

1人増すごとに扶養人員3人の所得制限額に
38万円を加算した額以下

  • 所得制限額…障がい基礎年金の全部支給停止基準を準用しています。
  • 扶養人員が旧所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は所得税法に規定する老人扶養親族である場合は、1人につき10万円、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)又は特定扶養親族である場合は、1人につき25万円を上記所得制限額に加算した額
  • なお、収入額(目安額)は、仮に給与収入のみと考えて算出した額であり、あくまでも目安としてお考えください。
  • ここでいう所得とは、 
 給与所得者…給与所得控除後の金額-社会保険料控除等
 事業所得者…必要経費控除後の金額-社会保険料控除等

 社会保険料控除等には、社会保険料控除(当該控除額)の他、雑損控除(当該控除額)、医療費控除(当該控除額)、小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)、配偶者特別控除(当該控除額)、障がい者控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)及び勤労学生控除(27万円)、肉用牛の売却による事業所得に対する市民税の免除に相当する控除(当該控除額)があります。


  • 長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除前の額により、判定します。
  • 新たに医療証を申請される場合の所得は、1月から6月の申請については前々年中所得、7月から12月の申請については前年中所得となります。
  • 所得制限により助成が受けられなくなった後に、所得の変化により再び医療助成の対象となった場合は、再度申請していただく必要があります。
  • 療養附加給付金が支給される社会保険の被保険者本人の方も助成対象となります。

ただし、次の方は助成を受けることができません。

  1. 生活保護を受けている方 (生活保護が停止となっている場合を除く)
  2. 児童福祉法に基づく措置により医療の給付を受けている方 
  3. その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
  4. こども医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方
  5. ひとり親家庭医療費助成制度により医療証の交付を受けている方で医療費の助成を受けることができる方 
  6. 本人の所得が上記の所得制限額を超える方
  7. 住所地特例により、他の市町村で重度障がい者医療費助成制度の医療証の交付を受けている方

申請の方法

 お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ申請してください。該当する方には「障がい者医療証」をお渡しします。

 申請に必要なもの

  1. 健康保険証(※マイナンバーカード不可)
  2. 次のうちお持ちのもの
    ・身体障がい者手帳
    ・療育手帳
    ・精神障がい者保健福祉手帳
    ・特定医療費(指定難病)受給者証
    ・特定疾患医療受給者証
  3. 上記2.のうち特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証のみをお持ちの方は、次のものもお持ちください。
  • 障がい年金又は特別児童扶養手当を受給されている場合
    ⇒年金証書・年金額改定通知書・特別児童扶養手当証書
  • 障がい年金又は特別児童扶養手当を受給されていない場合
    ⇒主治医による意見書(本市指定様式)
    ※特定医療費(指定難病)受給者証にかかる臨床調査個人票を作成した医師により作成されたものの提出をお願いしています。

       市外から転入された方には、所得証明書など、別途必要な書類を提出していただくことがあります。
       マイナンバーを利用した所得確認も行っております。その場合は同意書と、添付書類として本人確認書類及び個人番号確認書類が必要となります。なお、転出元の市町村によっては、マイナンバーを利用することが出来ない場合があります。
マイナンバー利用時の添付書類例
内容書類例
番号確認

 個人番号カード、住民票と同じ住所が記載された個人番号通知カード、

 住民票の写し(個人番号の記載あり)、住民票記載事項証明書(個人番号の記載あり)

本人確認

≪1点で証明できる書類≫

 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、

 障がい(身体・精神・療育)手帳、在留カード、特別永住者証明書 など

≪2点で証明できる書類≫

 健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、特別児童扶養手当証書 など

  • 個人番号カードは、1点で番号確認と本人確認をすることが出来ます。
  • 代理人が来られる場合は、代理権や身元が確認できる書類が必要です。

重度障がい者医療証交付申請書・異動届・資格喪失届

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受診の際に必要なもの

 本制度の対象者の方が医療機関などで受診するときは、次のものが必要です。 

  • 健康保険証
  • 障がい者医療証

 ただし、他の公費助成制度で医療証等の交付を受けている場合は、当該医療証等も医療機関 の窓口で提示してください。

変更の届出

 次のいずれかに該当するときは、必ず届け出てください。

  • 住所が変わったとき
  • 氏名などに変更があったとき
  • 加入している健康保険の種類や内容に変更があったとき
  • 生活保護を受けたとき
  • 障がいの等級などが変わったとき
  • 交通事故など第三者の行為による負傷などで医療証を使用し治療を受けたとき
  • 医療証を破損もしくは紛失したとき

 ※資格がなくなってから医療証を使用して診療などを受けたときは助成した額を本市に返金していただきます。また、申請内容に誤りがあったときなどは、助成した額を本市に返金していただくことがあります。

国の公費負担医療制度との関係

 障害者総合支援法による自立支援医療、難病法による特定医療、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援などの国の公費負担医療制度を使用できる方については、まず国の公費負担医療制度を申請いただきますようお願いします。
 また、申請により受給者証などの交付を受けた際には、健康保険証、障がい者医療証とあわせて、医療機関の窓口に必ず提示してください。

公的医療保険との関係

 人工透析を受けられている慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染症の患者の方については、ご加入の健康保険から、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。また、入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合で、同じ月の同じ医療機関への支払いがある場合には、申請により「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付され、医療機関の窓口での支払が所定の限度額までになります。

 「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」(「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けた際には、健康保険証、障がい者医療証とあわせて、医療機関の窓口などに必ず提示してください。

制度のしおり

重度障がい者医療費助成制度のしおりはこちら

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その他(制度改正の経過等)

詳しくは「福祉医療費助成制度の一部変更について」をご覧ください。

お問い合わせ先

資格の申請については、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当課へご相談ください。

資格の申請: お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)

医療費の払い戻しについては、大阪市医療助成費等償還事務センターへご相談ください。

医療費の払い戻し:大阪市医療助成費等償還事務センター(電話番号:06-6351-8200)

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大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ

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電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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