こども医療費助成制度の所得制限を撤廃しました(令和6年4月から)
2024年12月23日
ページ番号:597952
こども医療費助成制度では、12歳(中学校就学)から18歳(18歳に達した日以降における最初の3月31日)までのこどもの父又は母等に所得制限を設けていましたが、安心してこどもを生み育てられるよう、保護者の所得に関係なく、すべてのこどもを対象に医療費助成等を行うため、令和6年4月から所得制限を撤廃しました。
制度の詳しい内容は、「こどもの医療費を助成します」をご覧ください。

対象となった方
所得制限によりこども医療証をお持ちでない、平成18年4月2日生から平成24年4月1日生のこども
※12歳(小学校6年生)の方で、所得制限により有効期限が令和6年3月31日までの医療証をお持ちだった方も対象です。

ただし、次のいずれかに該当する方は助成の対象となりません
- 生活保護を受けている方(保護停止中は除く)
- 児童福祉施設などに措置入所されている方および里親制度により委託された方
- その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
- 令和6年4月1日以降、大阪市外で居住予定の方

申請手続きについて
令和5年11月1日時点で大阪市にお住まいの上記「対象となった方」へ申請勧奨・審査を行い、令和6年4月1日より有効な医療証を交付しました。

令和6年3月までの所得制限について
- 0歳から12歳(小学校修了)まで・・・所得制限はありません。
- 12歳(中学校就学)から18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)まで・・・対象となるこどもの父又は母等(どちらか所得の高い方)の所得に制限があります(次の表のとおり)。
※対象となるこどもや国民健康保険の世帯主や国民健康保険組合の組合員、それ以外の健康保険の被保険者、組合員若しくは加入者になっている場合や、婚姻している場合は、父又は母などの所得確認を行いません。
扶養人員 | 所得制限額 | 収入額(目安額) |
---|---|---|
0人 | 622万円未満 | 833万3千円 |
1人 | 660万円未満 | 875万6千円 |
2人 | 698万円未満 | 917万8千円 |
3人 | 736万円未満 | 960万円 |
4人以上の場合 | 扶養人員3人の場合の所得制限額に、1人につき38万円ずつ加算した額 |
※この表では、社会保険料及び生命保険料控除相当額として、所得から一律に控除される8万円を加算していません。
※同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族が扶養人員に含まれる場合は、1人につき6万円を所得制限額に加算してください。
※所得額の計算方法
給与所得者等・・・給与所得控除後の金額-8万円-控除額
事業所得者・・・必要経費控除後の金額-8万円-控除額
(給与所得又は公的年金等所得者については、上記計算式から別に10万円を控除します。)
※長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除後の額により、判定します。
控除額は以下のとおりです。
- 医療費控除・・・・・・・・・・・・・・・・当該医療費控除額
- 雑損控除・・・・・・・・・・・・・・・・・当該雑損控除額
- 小規模企業共済等掛金控除・・・・・・・・・当該小規模企業共済等掛金控除額
- 障がい者控除( 1人につき)・・・・・・・・27万円
- 特別障がい者控除( 1人につき)・・・・・・40万円
- 寡婦控除・・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
- ひとり親控除・・・・・・・・・・・・・・・35万円
- 勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・27万円
※新たに医療証を申請される場合、1月~6月の申請については前々年中の所得、7月~12月の申請については前年中の所得となります。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課医療助成グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7971
ファックス:06-6202-4156