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大阪市福祉医療制度の自動償還について

2023年12月19日

ページ番号:536380

自動償還を実施しています

 大阪市で実施している福祉医療制度における医療助成費の払い戻しについて、医療証を使って支払った医療費の額が、月の負担上限額を超過した場合、一度手続きをすればその後は手続きなしに自動で払い戻しを行う、自動償還を実施しています。
  自動償還を希望される方は、医療費の払い戻し申請のため医療助成費支給申請書を提出いただく際に同意いただくことで、自動償還の対象となります。
 なお、自動償還は、償還事務センターが申請書を受け付けた月の属する診療月分から開始します。
 ただし、動償還開始前の診療月分及び次の場合は自動償還の対象となりませんので、別途申請が必要です。

自動償還の対象外となるもの

 以下の場合は、自動償還の対象となりませんので、これまでどおり領収書を添付して償還事務センターへ払い戻しの申請をしてください。

 ア 大阪府外の医療機関を受診したとき
 イ 医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証を提示できずに受診したとき
 ウ 急病のときや旅行先(海外を含む)などで、やむを得ず医療証を提示できずに受診したとき
 エ 医療費の全額(10割:治療上必要と認められた補装具、小児用弱視眼鏡の費用を含む)を支払ったとき
 オ 医療機関からのレセプト(診療報酬)の請求の遅れや請求額の誤りがあったとき
※ア~エには入院時の食事療養費(食事療養費の助成資格をお持ちの方に限る)を含む

こんなときはご連絡をください

次のような場合は、自動計算ができず、振込みができない場合があります。償還事務センターまでご連絡ください。

1.受給者番号が変更になったとき
  ①大阪市内で引っ越しをしたとき
  ②月途中で制度移行をしたとき(こども⇒重度障がいなど)
  ③月途中で証の再取得をしたとき(資格喪失後、再度資格要件に該当したとき) 
2.振込先口座を変更するとき(医療助成の対象者が死亡した場合も含む)      
3.振込のお知らせの送り先を変更するとき(ただし、送付先の設定及び変更をする場合はお住いの区役所にご相談ください。)
※送付先が設定されている場合は、住民基本台帳に登録されている住所ではなく、送付先の住所に送付します。

自動償還を開始するには

申請方法

 自動償還を開始するには、府外受診や限度額を超えた場合などの医療費の払い戻し申請があるときに、自動償還についての記載がある「大阪市医療助成費支給申請書」に必要事項を記入し、「申請に必要なもの」を添付したうえで、大阪市医療助成費等償還事務センターへ送付してください。
 ※「申請に必要なもの」は、払い戻しの申請と同様です。

申請に必要なもの

 下記の表により、必要なものを送付してください。※払い戻しの申請と同様です。
 提出いただいた申請書及び添付書類は原則お返しできませんのでご了承ください。控えが必要な方は、あらかじめ写しをお取りください。
 なお、領収書の原本が確定申告等に必要な場合は、申請書の余白に朱書きで、原本の返却が必要な理由を記載していただければ、「医療助成申請済」のスタンプを押印した後返却いたします。

 相続人の方からの申請の場合は誓約書及び戸籍抄本など受診者との続柄がわかる証明書類、成年後見人の方からの申請の場合は登記事項証明書を下記に加えて申請してください。
 

申請に必要なもの
右に記載の理由の列に〇がある
下記の書類を送付してください

・府外受診
・証申請中
・急病等
の場合

・医療費の
全額(10割)
の場合

・月の負担上限額
を超えた場合
①大阪市医療助成費支給申請書
個人ごとの診療月別に分けて記載してください

  必要

  必要   必要

②病院・薬局などの領収書原本
療養費の支給を受けるために健康保険等に原本を提出する場合は写し可
受診者名・領収金額・診療年月日・発行日・保険対象点数・医療機関等の名称記載のもの

  必要

  必要   必要

③振込先が確認できるもの
口座名義人のフリガナ・金融機関名・支店名・預金種別・口座番号が確認できるものの写し

  必要    必要   必要
④健康保険等から発行される支給(決定)通知書等 場合によって
   必要
   必要場合によって
  必要

⑤医師の意見書兼装着証明書もしくは作成指示書の写し

装具等あれば
   必要
装具等あれば
   必要
装具等あれば
  必要

⑥医療機関から発行される明細書

入院であれば
   必要
 入院であれば
   必要
入院であれば
  必要

申請書様式について

支給時期

 自動償還にした場合の支給時期は、診療月の約5か月後となります。
※診療月の5か月後の支給になるのは、医療機関等からのレセプト(診療報酬)の請求が診療月の翌月10日までに提出された場合のみです。
(レセプトの提出が遅れた場合には、払い戻し申請が必要となります。)念のため、領収書は保管していただきますよう、よろしくお願いいたします。
 また、振り込み前には、「医療費助成金振込のお知らせ」をお送りし、支給決定額と振込日をお知らせします。
※国民健康保険にご加入の方で、高額療養費(世帯合算)の支給を受けられる可能性がある場合には、「助成金に関するお知らせ」を送付します。お住いの区役所の国民健康保険の担当に支給対象かどうかの確認を行ってください。詳しくはお送りするお知らせをご覧ください。

償還払い申請と自動償還開始月との関係

1.償還事務センターが申請書を受け付けた月の属する受診療月分から自動償還を開始します。
2.受付した申請書については、添付の領収書等により、これまでどおり償還事務センターで審査し、払い戻しします。

(例1)3月診療分の領収書を添付した申請書を4月10日に償還事務センターで受付した場合
      3診療月分は、償還事務センターが審査し払い戻しいします。
      4診療月分以降は、月額上限額を超える負担をした場合は、自動的に申出口座へ振込みます。
    ※例1の場合、3月診療分以前で月の負担上限額を超える支払いをした場合は、別途申請が必要です。
(例2)3月診療分の領収書を添付した申請書を5月10日に償還事務センターで受付した場合
          3月診療分は、償還事務センターが審査し払い戻しします。
          5月診療分以降は、月額上限額を超える負担をした場合は、自動的に申出口座へ振込みます。
         ※例2の場合、4月診療分以前で月の負担上限額を超える支払いをした場合は、別途申請が必要です。


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申請書類の送付・お問い合わせ先

〒530-0035
 大阪市北区同心1-5-27 大阪市北区北総合福祉センター3階
 大阪市医療助成費等償還事務センター
 電話番号 06-6351-8200 (平日9時から17時30分まで)
 ファクシミリ 06-6351-8220

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7971

ファックス:06-6202-4156

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