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大阪市第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費支給要綱

2018年4月1日

ページ番号:199802

(目的)

第1条 この要綱は、きょうだいの中の一人が放課後等デイサービス又は障がい児入所支援を契約により利用し、別のきょうだいが保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)に通所(通園)している場合に、放課後等デイサービス又は障がい児入所支援の利用料軽減にかかる給付費を支給することにより、その世帯の扶養義務者の負担軽減を図り、生活環境の大幅な変化を緩和することを目的として、その支給にかかる手続等について必要な事項を定めるものとする。

 

(支給対象者)

第2条  この給付費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、その監護する障がい児に係る通所給付決定(放課後等デイサービスに係るものに限る。)又は入所給付決定(障がい児入所支援に係るものに限る。)を受けている保護者であって、当該障がい児のきょうだいに係る子どものための教育・保育給付の支給認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合の認定に限る。)を受けているもの(当該障がい児のきょうだいが、引き続き当該支給認定に係る支給認定教育・保育を受けている場合に限る。)とする。ただし、当該障がい児のきょうだいに係る子どものための教育・保育給付の支給認定を受けている保護者の利用者負担額(以下「保育料」という。)が0円の場合を除く。

 

(支給額等)

第3条 支給の対象となる給付費の額は、その月の対象者世帯における障がい児通所給付費及び障がい児入所給付費の利用者負担額から別表に定める軽減後利用者負担上限月額を差し引いた額とする。

ただし、同一世帯に、本市の通所給付決定を受けて障がい児通所支援を利用、又は入所給付決定を受けて障がい児入所支援を利用するきょうだい児が複数いる場合は、その月の対象者世帯における障がい児通所給付費及び障がい児入所給付費の上限額管理後の利用者負担額から別表に定める軽減後利用者負担上限月額を差し引いた額とする。

 

 

(支給の申請等)

第4条 対象者は、この給付費を受給しようとするときは、「大阪市第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費支給申請書(様式第1号)」により、放課後等デイサービス利用者の場合は事業所の代表者又は障がい児入所支援利用者の場合は施設の長(以下「施設長等」という。)を経由して市長に支給の申請を行わなければならない。

 2 施設長等は、前項の申請書をとりまとめ、「大阪市第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費支給報告書(様式第2号)」を添えて市長に提出するものとする。

 

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給が必要であると認めたときは、「大阪市第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費支給決定通知書(様式第3号)」により施設長等を経由してすみやかに申請者へ通知するものとする。

 2 市長は、前項の審査の結果、支給が不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費支給却下通知書(様式第4号)」により、施設長等を経由してすみやかに申請者へ通知するものとする。

 3 原則として第1項に定める受理をした日が属する月より支給決定するものとする。ただし、4月については、別に定める期日とする。

 

(申請内容の変更等)

第6条 第5条の規定により支給決定を受けた者(以下、「給付決定保護者」という。)は、年度途中に第2条に定める対象者でなくなった場合及び第4条の申請内容に変更があった場合は、「大阪市第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費支給変更承認申請書(様式第5号)」により、施設長等を経由してすみやかに市長に申請内容の変更の申請を行わなければならない。

 

(申請内容の変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認められる場合は、「大阪市第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費支給変更承認通知書(様式第6号)」により、施設長等を経由してすみやかに申請者へ通知するものとする。

 2 市長は、前条の変更等により支給決定の一部又は全部の取消しが必要であると認めたときは、「大阪市第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費支給決定取消書(様式第7号)」により、施設長等を経由してすみやかに申請者へ通知するものとする。

 

(支給手続)

第8条 給付決定保護者は、給付費を請求しようとする場合は、大阪市が規定する請求書により施設長等を経由して、原則として翌月10日までに市長に請求しなければならない。

 2 施設長等は、前項の請求書をとりまとめ、「大阪市第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費支給明細書(様式第8号)」及び当該月の大阪府国民健康保険団体連合会あて提出した「障がい児通所給付費・入所給付費等明細書」の写しを添えて市長に提出するものとする。

 3 施設長等は、次に定める場合は、前項の請求書類等に加え、当該月に利用のあったすべての事業所の「障がい児通所給付費・入所給付費等明細書」の写しに加え「利用者負担上限額管理結果票」の写しを添えて市長に提出するものとする。

  1 1人の児童が複数の事業所を利用している場合、そのすべての事業所分

  2 同一世帯に、本市で支給決定している障がい児通所支援及び障がい児入所支援を利用するきょうだい児がいる場合、きょうだい児が利用したすべての事業所分

 

(支給方法)

第9条 市長は、第8条の請求があった場合、原則として30日以内に給付費を支給する。

 

(返 還)

第10条 市長は、給付決定保護者及び施設長等に対して、この要綱に違反又は虚偽の申請をして給付費の支給を受けたときは、直ちに支給を停止し、また、すでに支給した金額について当該施設長等を通じ申請者へ返還を求めることができる。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は主管課長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

 

附則

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

 

附則

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

 

附則

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

 

附則

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

 

附則

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

 

附則

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

 

附則

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

 

附則

1 この要綱は、平成28年10月1日から適用する。

2 平成28年9月30日までに本要綱による給付費の支給の対象となる障がい児通所支援(放課後等デイサービスに係るものに限る)又は障がい児入所支援を受けた場合は、第11条の規定は適用しない。

 

附則

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

 

 

附則

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

 

 

附則

この要綱は、平成31年3月1日から適用する。

 

 

附則

1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

2 令和2年3月31日までの本要綱による給付決定保護者で、令和元年9月30日以前から継続して保育料が0円の場合については、令和3年3月31日までに限り、なお、従前の例による。

 

 

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

 

 

 

 

 

 

 

別表

生活保護

低所得1

 低所得2

   一般

(28万円まで)

   一般

(28万円以上)

 放課後等デイサービス

本来の利用者

負担上限月額

     0円

0円

    0円

   4,600円

 37,200円

軽減後利用者

負担上限月額

  〃 

  〃

   2,300円

 18,600円

  障がい児入所支援

本来の利用者

負担上限月額

  0円

0円

  0円

   9,300円

 37,200円

軽減後利用者

負担上限月額

  〃

  〃

    930円

  3,720円

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大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 自立支援事業グループ
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