西成区役所課長代理等専決要綱
2013年1月21日
ページ番号:236027
西成区役所課長代理等専決要綱
制定 平成20年10月1日
(趣旨)
第1条 西成区役所課長等専決規程(平成24年7月31日達第45号。以下「専決規程」という。)第11条第1項各号の規定による西成区役所の課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(共通専決事項)
第2条 西成区役所の課長等(専決規程第1条に規定する課長等をいう。以下同じ。)が専決している次の各号に掲げる事項のうち、軽易かつ定例のものについては、専決規程第11条第1項第5号の規定に基づき、課長代理等に専決させるものとする。
(1) 職員(課長代理級以上(副参事含む)を除く。)の時間外勤務、休暇(病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出、休憩時間の調整に関すること
(2) 職員(課長代理級以上(副参事含む)を除く。)の本市及び本市近接地内の出張に関すること。ただし、宿泊を伴うものを除く。
(生活援助担当課長代理専決事項)
第3条 生活援助担当課長代理の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法第29条の事務のうち、軽易かつ定例の照会に関すること。
(2) 大阪市生活保護法施行細則(昭和31年11月1日規則第63号)第2条の事務のうち、別表1に掲げるもの。
(専決の運用)
第4条 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(対象となる職員)
第5条 第2条に定められた課長代理等専決事項は、別表2に掲げられた職員をそれぞれ対象として、その専決を行うこととする。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
別表1・2
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