西成区人権啓発推進員制度要綱
2024年3月31日
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(目的)
第1条 西成区における大阪市人権啓発推進員の制度は、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めに基づいて実施する。
(区長が必要と認める委嘱業務)
第2条 市要綱第2条第3号の規定における「その他人権啓発に関し区長が必要と認める業務」は次のとおりとする。
(1) 西成区が行う人権啓発の取組において、同区と連携して推進していくこと。
(2) 区民等への人権啓発を行うために必要となる知識の習得に努めること。
(3) その他、区長がその都度必要と認める業務。
(人権啓発推進員の定数)
第3条 西成区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)は、各地域(地域活動協議会の区域単位)に2名以上とし、地域の状況に応じて考慮するものとする。
(推進員の選考方法)
第4条 推進員の選考方法は次のとおりとする。
(1)推進員の選考は、地域活動協議会その他の地域団体から推薦を受けた者で区長が選定する。
(2)前項の選考は、委嘱予定日現在における年齢(誕生日に応当する日をもって満年齢に達するものとして計算するものとする。以下同じ)が18歳以上80歳未満の者を対象とする。
(3)地域における人権啓発活動の円滑な推進を図るために区長が必要と認めるときは、前項の規定に関わらず、任期満了日の翌日の年齢が80歳以上である推進員についても、1回に限り、再任されることができる。
(推進員連絡会)
第5条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、大阪市人権啓発推進員西成区連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は区長が定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 市要綱の附則第3項(任期の特例)に基づき、本要綱に施行後最初に委嘱される推進員の残任期間を1年とする。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
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