こどもの読書活動推進支援事業実施要綱
2018年12月6日
ページ番号:454312
(目的)
第1条 この要綱は、全ての学力及び知識の基礎となる言語力の向上に寄与するため、小学生及び中学生の読書活動を推進することを目的として実施する「こどもの読書活動推進支援事業」の実施にあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大阪市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、西成区の区域内(以下「西成区内」という。)に存する大阪市立小学校及び中学校に在籍する児童生徒並びに西成区内に居住する学齢児童及び学齢生徒とする。
(目標読了冊数)
第4条 対象者が4月1日から翌年1月31日までの間に読了する目標冊数は、次の各号に掲げる学年に応じて定める冊数とする。
(1) 小学校1年生及び2年生 100冊
(2) 小学校3年生及び4年生 70冊
(3) 小学校5年生及び6年生 50冊
(4) 中学校1年生、2年生及び3年生 50冊
(表彰)
第5条 西成区長は、前条の規定に定める年間目標を達成した者に対し、表彰を行うことができる。
2 前項の規定による表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、次の各号に掲げる区分に応じて定める方法により行うことができる。
(1) 第4条各号に規定する学年に応じて定める年間目標を達成した者 賞状を授与
(2) 前号に該当する者のうち、第4条各号に掲げる区分のなかで読了冊数が最多の者 表彰状及び記念品を授与
(表彰の手続き)
第6条 被表彰者は、対象者本人からの読了冊数の申告に基づき、西成区長が決定する。なお、申告にあたっては、申告書(第1号様式)に読了の事実が分かるものを添付すること。
2 前条の申告書は、学校長からの報告書(第2号様式)をもってこれに代えることができる。
(表彰の時期)
第7条 第5条第2項第1号に規定する表彰は、毎年3月に実施する。
2 第5条第2項第2号に規定する表彰は、毎年4月23日に実施する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、西成区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日から平成29年1月31日までの間における、第4条第1項各号の規定の適用については、次のとおり読み替えて適用する。
(1) 小学校1年生及び2年生 80冊
(2) 小学校3年生及び4年生 50冊
(3) 小学校5年生及び6年生 40冊
(4) 中学校1年生、2年生及び3年生 40冊
こどもの読書活動推進支援事業実施要綱
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