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帰国及び来日等のこどものコミュニケーションサポート事業実施要綱

2024年3月28日

ページ番号:466382

帰国及び来日等のこどものコミュニケーションサポート事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、帰国及び来日等のこどものコミュニケーションサポート事業の実施にあたり必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業に基づく支援を受ける対象者は、西成区内にある大阪市立の小学校及び中学校(以下「区内小中学校」という。)に在籍する日本国籍を持ち海外から帰国した児童生徒や外国人保護者とともに来日した児童生徒で、学校生活において日本の生活習慣等に特に支援が必要な児童生徒(以下「支援対象者」という。)とする。

(事業内容)

第3条 西成区担当教育次長(以下「区担当教育次長」という。)は、支援対象者の学校生活への支援及び周囲の児童生徒への理解促進を行うことを目的に、支援対象者が在籍する区内小中学校に支援を行う者を配置することができる。

(支援を行う者)

第4条 前条の規定による支援を行う者を「帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーター」と称する。

2 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターとして従事する者は、教員若しくは講師の経験を有するなど、帰国及び来日等の児童生徒に関する理解と知識があるものとする。

3 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターは、支援対象者の学校生活への支援及び周囲の児童生徒への理解促進を行うものとする。

(報償金の支給)

第5条 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターは、有償ボランティアとし、従事1時間につき1,100円を支給する。また、活動1回につき1,500円を上限とし、交通費を支給する。その他の経費は支給しない。

2 前項の支給の基礎となる従事時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。なお、全時間数に30分未満の端数を生じたときはこれを30分に切り上げ、30分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げる。

3 第1項の交通費は、その月の全活動回数によって計算するものとする。なお、従事者の自宅の最寄りの駅または停留所から従事場所の最寄りの駅または停留所までの最も経済的な通常の経路及び方法により算定することで支給する。

4 報償金は、特別の事情のない限り、従事した月分を翌々月の5日(この日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に当たるときは、5日以後最初の銀行営業日)に、所得税を源泉徴収したうえで、口座振替の方法により支給する。

(保険加入)

第6条 区担当教育次長は、帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターの従事時間中の事故に対応するため、損害保険に一括加入するものとし、その経費は、大阪市が負担する。

(秘密の保持等)

第7条 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターは、従事する上で知り得た個人情報及びその他の内容を第三者に漏らし又は公表してはならない。この業務の従事期間終了後においても同様とする。

2 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターは、従事するにあたり、学校長に支援対象者の状況、支援内容及び支援方法並びに従事条件を十分確認すること。

(配置手続き)

第8条 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターの配置を希望する区内小中学校の学校長は、次号に掲げる書類により区担当教育次長へ申請するものとする。

 (1) 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーター配置申請書(第1号様式)

2 区担当教育次長は、帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターの配置が必要と認められる区内小中学校の年間配置時間を決定し、学校長へ通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた学校長は、年間配置時間の範囲内に限り、帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターを従事させることができる。

(登録手続き)

第9条 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターによる支援を希望する学校長は、帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターに関する次の各号に掲げる書類を区担当教育次長に提出するものとする。

 (1) 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターの報告について(第2号様式)

 (2) 従事条件承諾書(第3号様式)

 (3) 口座振替申出書(第4号様式)

2 前項の規定に定める書類の提出を受けた区担当教育次長は、記載内容を確認し、その内容が適当と認められる場合、帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターとして登録する。

(登録内容の変更等)

第10条 学校長は、登録した帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターから前条第1項各号に掲げる書類の記載内容の変更の申し出があった場合は、速やかに変更後の内容を記載した書類を区担当教育次長へ提出することとする。

2 学校長は、登録した帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターから登録辞退の申し出があった場合は、速やかに次の各号に掲げる書類を区担当教育次長へ提出することとする。

 (1) 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターの辞退報告について (第5号様式)

 (2) 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーター辞退届(第6号様式)

(従事報告)

第11条 学校長は、帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターの従事時間等について、従事した月分を翌月の5日までに、第1号に掲げる書類をもって区担当教育次長へ報告するものとする。

 (1) 帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーター従事時間数等報告書(第7号様式)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は区担当教育次長が定める。

 

 附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 附則

1 この要綱は平成30年3月15日から施行する

2 この要綱による改正後の規定は平成30年4月1日以後に配置する帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターにかかる手続きから適用し、同日前に配置する帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターにかかる手続きについては、なお従前の例による。

 

  附則

1 この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

2 この要綱による改正後の規定は平成31年4月1日以後に配置する帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターにかかる手続きから適用し、同日前に配置する帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターにかかる手続きについては、なお従前の例による。

 

  附則

1 この要綱は、令和2年3月5日から施行する。

2 この要綱による改正後の規定は令和2年4月1日以後に配置する帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターにかかる手続きから適用し、同日前に配置する帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターにかかる手続きについては、なお従前の例による。

 

 附則

この要綱は、令和3年2月16日から施行する。

 

 附則

1 この要綱は、令和4年2月3日から施行する。

2 この要綱による改正後の規定は令和4年4月1日以後に配置する帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターにかかる手続きから適用し、同日前に配置する帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターにかかる手続きについては、なお従前の例による。

 

 附則

1 この要綱は、令和5年1月16日から施行する。

2 この要綱による改正後の規定は令和5年4月1日以後に配置する帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターにかかる手続きから適用し、同日前に配置する帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポーターにかかる手続きについては、なお従前の例による。


 附則(附 則(令和6年3月28日改正)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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