西成区地域福祉推進会議公開要領
2024年10月31日
ページ番号:485940
(目的)
第1条 この要領は、「審議会等の設置及び運営に関する指針」(平成15年4月1日施行、以下「指針」という。)に基づき、西成区地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)の公開について必要な事項を定めるものとする。
(推進会議の公開)
第2条 推進会議は、次のいずれかに該当する情報を取り扱う場合を除き、公開するものとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の情報により特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令もしくは条例の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容にかかる部分
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 市長その他の執行機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供された情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公にすることにより、本市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部若しくは相互間における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められる情報
(5) 市長その他の執行機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他号外事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験にかかる事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究にかかる事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 本市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序に支障が生ずると認められる情報
(7) (1)から(6)までに掲げるもののほか、法令又は条例の規定の定めるところにより、公開しないこととされ若しくは公にすることができないと認められる情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示等により公にすることができないと認められる情報
2 前項に関わらず、推進会議を公開することにより、円滑な議事運営が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合は、非公開とすることができる。
(非公開の決定)
第3条 前条により推進会議を非公開とする場合の決定は座長が行い、委員に対して事前に通知するものとする。
2 座長は、審議中にその内容が前条各項のいずれかに該当し、非公開とすることが適当と認めるときは、推進会議に諮り非公開とすることができる。
(公開の方法)
第4条 推進会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に対し、次のとおり行うものとする。
(1)傍聴を認める定員は10名とし、会議を円滑に運営するために傍聴要領を定める。
(2) 会議資料は、原則として推進会議委員に配布するものと同じものを配布するものとする。ただし、第2条第1項各号いずれかに該当する情報が記載されているもの、その他、法令集等大量に準備できないことが相当と認められるもの等についてはこの限りではない。
(3) 傍聴希望者は、推進会議当日、開催前に傍聴申込書を提出するものとする。
(4) 傍聴の受付は、会議開始予定時刻30分前から先着順で行い、定員になり次第終了する。
(5) 傍聴者は、推進会議の指示に従い第1号で定める傍聴要領により静穏に傍聴するものとする。
(報道機関の特例)
第5条 会場には、必要に応じて記者席を設けることができる。
2 報道機関からの取材等の申込みが合った場合は、会議開始前までに限り会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。
(推進会議開催の周知)
第6条 公開による推進会議を開催するにあたっては、開催日の1週間前までに、次の各号に掲げる事項を区役所の掲示板に掲示するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りではない。
(1) 推進会議の開催日時
(2) 推進会議の開催場所
(3) 推進会議の議題
(4) 傍聴者の定員
(5) 傍聴手続き
(6) 問い合せ先
(7) その他推進会議が必要と認める事項
2 前項の規定のほか、報道機関への情報提供やインターネットの活用などの方法により、推進会議開催の周知に努めるものとする。
(情報の提供)
第7条 公開により開催した推進会議の議事録は、速やかに所定の場所において市民の閲覧に供するものとする。
2 推進会議を非公開とした場合は、公開可能な事項について前項に準じて情報の提供を行うものとする。
附則
1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要領の施行に伴い、西成区地域支援調整チーム代表者会議公開要領(平成17年7月29日施行)は廃止する。
西成区地域福祉推進会議 傍聴要領(第1号)
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