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天下茶屋駅前まちづくり有識者会議開催要綱

2024年5月9日

ページ番号:581928

(目的)

第1条 西成区長は、本市関係部署において構成する「天下茶屋駅前まちづくりプロジェクトチーム」において検討を進めている、区内での定住を促進するための天下茶屋駅前市有地等を活用したまちづくりについて、まちの魅力向上に資する駅前に備える機能、および駅前の交通利便性の向上に関して有識者から意見を聴取することを目的として、「天下茶屋駅前まちづくり有識者会議」(以下「本会議」という。)を開催する。

 

(意見を聴取する事項)

第2条 本会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 駅前立地を活かした土地の有効活用、駅前のにぎわいと魅力ある景観や空間の形成に関する事項。

(2) 駅の交通結節機能の強化と交通計画に関する事項

(3) 上記に関連して必要な事項

 

(会議のメンバー)

第3条 本会議のメンバーは前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうちから3名以内を、西成区長が委嘱する。

 

(座長)

第4条 本会議の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、本会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。

 

(本会議の運営)

第5条 本会議は、ウェブ会議(メンバーの全部または一部が、インターネットを通じて相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法により開催する会議)での開催を基本として、必要に応じて招集することができる。

2 必要がある場合は、本市職員その他関係者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

 

(事務局)

第6条 事務局は別表に掲げる所属で構成し、本会議の開催、運営全般に関わる事務処理等について担うものとする。

 

(開催期間)

第7条 本会議の開催期間は、令和6年度末までとする。

 

(守秘義務)

第8条 本会議のメンバーは、会議で知り得た情報(本市が公開した情報を除く。)を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(細則)

第9章 この要綱に定めるもののほか、本会議の運営に関し必要な事項は、西成区長が定める。

 

附則

この要綱は、令和6年5月7日から施行する。

別表

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