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「西成区制100周年記念ロゴマーク」使用取扱要領

2024年11月1日

ページ番号:637409

(趣旨)

第1条 この要領は、「西成区制100周年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)」の使用にあたり必要な事項を定めるものとする。

 (使用目的)

第2条 ロゴマークは、西成区制100周年の機運を醸成し、広く内外に発信するために使用するものとし、使用に際しては西成区長(以下「区長」という。)の承認を得るものとする。

 (デザイン)

第3条 ロゴマークのデザインは、別紙に定めるとおりとする。

 (使用申請)

第4条 ロゴマークの使用承認を受けようとする者は、「西成区制100周年記念ロゴマーク」使用承認申請書(第1号様式)」に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

(1)西成区が主催する事業で使用する場合

(2)報道機関が西成区制100周年の広報または報道の目的で使用する場合

(3)その他区長が使用申請を必要としないと特に認める場合

 (使用承認)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の承認に際し必要な条件を付することができる。

 (使用料)

第6条 ロゴマークの使用は無償とする。

 (禁止事項)

第7条 ロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は使用を禁止し、その申請を承認しないものとする。

(1)西成区の品位を傷つけるとき又はその恐れのあるとき。

(2)自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用するとき又はその恐れがあるとき。

(3)法令又は公序良俗に反するとき又はその恐れがあるとき。

(4)政治活動、宗教的活動又は思想的主張に関するものであるとき。

(5)その他区長が公益上の観点又は著作権管理の観点から使用について不適当と認めるとき。

 (遵守事項)

第8条 ロゴマークを使用するにあたり、次の各号を遵守すること。

(1)使用を承認された内容のとおり使用すること。

(2)定められたデザイン・色を正しく使用すること。

(3)ロゴマークのイメージを損なう使用をしないこと。

 (承認内容の変更)

第9条 第4条の規定により提出した申請書に記載した内容を変更する場合は、「西成区制100周年記念ロゴマーク」使用変更承認申請書(第2号様式)」を区長に提出し、変更前にその承認を得なければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の承認に際し必要な条件を付することができる。

 (承認の取消し)

第10条 区長は、使用者がこの要領に違反したとき、又は虚偽の申請その他不正の手段により承認を受けたときは、ロゴマーク使用についての承認を取り消すことができる。

2 本市は、前項の規定による承認の取消しにより使用者に生じた損害又は損失について、一切の責任を負わないものとする。

3 区長は、第1項の規定により承認を取り消した場合において、使用者に通知するものとする。

 (責任の制限)

第11条 使用者は、ロゴマークの使用方法及びそれに付随する表示内容について責任を有するものとし、ロゴマークの使用によって、第三者との間に紛争を生じ、損害の賠償又は損失の補償等を求められた場合でも、本市は責任の一切を負わないものとする。

 (使用の禁止)

第12条 区長は、当区の都合によりいつでもロゴマークの使用を禁止することができる。この場合、使用者に生じた被害又は損失について、本市は一切その責任を負わないものとする。

 (委任)

第13条 この要領に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、区長が別に定める。

 附則

この要領は、令和6年11月1日から施行する。

別紙 ロゴマークデザイン

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申請書様式

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