禁止事項
2020年10月1日
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大阪港の港湾隣接地域における構築物建設の許可

港湾隣接地域における構築物建設の許可
大阪港では、水域と陸域の境界である水際線から概ね20メートル以内の範囲を港湾隣接地域に指定しており、この地域内で1平方メートルあたりの載荷重が大阪市の告示の重量を超える構築物の建設又は改築を行う場合、事前に大阪港港湾管理者の許可を受ける必要があります。(港湾法第37条の2)

港湾隣接地域とは(港湾隣接地域の定義)
港湾隣接地域とは、港湾区域及び港湾施設を良好な状態に維持、保全し、港湾機能を十分発揮させるために、港湾区域に隣接する背後地において、港湾法第37条の2の規定に基づいて、港湾管理者が指定した陸域です。

大阪市告示第344号の記載事項
港湾法施行令(昭和26年政令第4号)第14条に基づきその建設又は投棄について許可を必要とする構築物又は廃物を次のとおり指定する。
平成12年4月1日
大阪市長 磯村隆文
1.構築物
港湾隣接地域内の護岸、堤防、岸壁又は物揚場の水際線から20メートル以内の地域において建設する構築物で、
載荷重がそれぞれの施設について次に定める重量以上となるもの
護岸 1平方メートルにつき 0.5トン
堤防 1平方メートルにつき 1.0トン
岸壁 1平方メートルにつき 1.0トン
物揚場 1平方メートルにつき 1.0トン
2.廃物
土砂(砂を含む。)、ごみその他の汚物若しくは廃物

港湾隣接地域の範囲
水域と陸域の境界である水際線から概ね20メートル以内の範囲を港湾隣接地域に指定しています。
基準となる水際線は、港湾隣接地域設定時のものとなりますので、現在の水際線とは異なる場所があります。
港湾隣接地域の指定を受けている範囲は、堤防構造等の違いにより場所によって異なります。
詳細については、問合せ先までお問い合わせください。
問合せ先
大阪港湾局計画整備部海務課(防災保安)
住所: 〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)
電話: 06-6572-2691 ファックス: 06-6572-4044
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このページの作成者・問合せ先
大阪港湾局 計画整備部 海務課 防災保安グループ
電話: 06-6572-2691 ファックス: 06-6572-4044
住所: 〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)