ページの先頭です

臨港道路における公職選挙法にもとづく選挙活動等にかかる行為許可申請の適用除外について

2022年6月22日

ページ番号:569680

臨港道路上において公職選挙法にもとづく選挙活動等を行う場合につきましては、これまで、大阪市港湾施設条例第11条の制限行為として許可申請の対象としておりましたが、市内認定道路では大阪府道路交通規則における道路使用許可申請の適用除外となっていることに鑑み、行為許可申請の対象外として取り扱うことといたしましたので、お知らせします。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 大阪港湾局計画整備部施設管理課施設管理グループ

住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)

電話:06-6572-2674

ファックス:06-6571-2398

メール送信フォーム