ご不幸に伴う自動車の名義変更の手続き
2023年9月13日
ページ番号:372534


普通自動車の名義変更の手続き
登録を受けている自動車の所有者が亡くなった場合、自動車の名義変更の手続きをするには相続の手続きが必要になります。


所有者(死亡)の移転登録
被相続人(亡くなった人、所有者)の自動車を、相続人(配偶者やこども、家族など)もしくは相続人以外の第三者が乗る場合に手続きが必要です。


所有者(死亡)の永久抹消登録
相続による自動車の廃車手続きです。車両の解体を目的とした登録で、この登録を行うと、以後の自動車の登録や乗ることもできなくなります。
詳しくは自動車の検査・登録(国土交通省近畿運輸局ホームページ)をご覧ください。


軽自動車の名義変更の手続き
登録を受けている軽自動車の所有者が亡くなった場合、自動車の名義変更の手続きが必要になります。
詳しくは「名義変更に必要な書類等(軽自動車検査協会ホームページ)」をご覧ください。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広報担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
電話:06-6208-7251
ファックス:06-6227-9090