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令和4年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和4年12月分)

2024年4月30日

ページ番号:566986

本市に寄せられた要望等について、対応方針を検討し、対応したものを掲載しています。

東淀川区役所ゲストティーチャー派遣事業に係る一連の対応について

分野区分

教育(学校教育・図書館・生涯学習など)

要望者区分

市民

要望日

令和4年11月28日(月曜日)

回答日

令和4年12月27日(火曜日)
令和5年1月20日(金曜日)※回答内容を一部修正の上、再回答

要望等の概要

 (1)~(12)の要望について、要望等記録制度に基づいて記録し対応してほしい。

(1)8月22日から現在まで、東淀川区役所保健福祉課の担当者と本件についてやり取りを行っているため、そのやり取りの内容の一切を記録することを要望する。
(2)委託事業者である(一社)誕生学協会の授業内容の精査の為に、授業内容の開示を要望する。具体的には、模擬授業の実施、授業内容の記録の実施及び授業に係る全ての資料の提供を要望する。
(3)委託事業者である(一社)誕生学協会と東淀川区役所担当者からは、授業内容が同社の知的財産にあたる為、開示ができないと拒まれている。授業内容の全てが知的財産にあたるかどうかの確認のため、模擬授業の実施、授業内容の記録の実施及び授業に係る全ての資料の提出を要望する。特には、授業の中で生徒たちに提示された2種のデータのリソース。
(4)本件にかかる問題が解決されるまで、要望者と東淀川区役所と授業実施校との定期的な協議の場を設けることを要望する。また、授業実施校の校長においても、当事者として協議の場を設けることを希望している。
(5)(4)の実施について、東淀川区役所から「考えない」との回答を受けているが、主旨を明らかにすること、また、その回答に至った経緯と判断を行った者を明らかにすることを要望する。
(6)授業内容の記録及び資料の提供を拒まれているので、妥協案として模擬授業の実施を要求したところ、(一社)誕生学協会から、実施可との回答がすでにあった。模擬授業を実施するにあたり、東淀川区役所にも同席を要望する。
(7)(6)について、東淀川区役所からは、同席という考えが無いと言われている。この「考えがない」ということについて、その主旨と判断を行った者を明らかにすることを要望する。
(8)8月25日に、東淀川区役所職員へ、ゲストティーチャー派遣事業の委託事業者との委託契約内容の事項の中に、授業内容の詳細であり実体である授業について撮影や録音あるいは資料の提供の禁止が含まれているのか問い、2名の職員から契約内容の中にその旨が無いことを確認した。それにも関わらず、授業を行う現場へは、東淀川区役所及び(一社)誕生学協会は、授業内容の撮影や録音あるいは資料の提供を禁止している。その禁止する根拠について明らかにすることを要望する。
(9)ゲストティーチャー派遣事業の審査時の選考委員は、(一社)誕生学協会が授業を実施する現場において、知的財産権を行使し、授業内容の撮影や録音あるいは資料の提供を禁止することを知ることが可能な上で選考したのか、明らかにすることを要望する。
(10)8月25日に、(一社)誕生学協会の担当者から、要望者が東淀川区役所に対してゲストティーチャー派遣事業に係る契約や審査に係る一連の公文書の情報公開請求の手続きの案内を受けたことについて、電話にて圧力を受けたことについて、すでに東淀川区役所担当者とその上司から謝罪があったが、東淀川区役所から(一社)誕生学協会へ、要望者が情報公開請求の意を得ることを担当者が伝えたことについての経緯の詳細を明らかにすることを要望する。
(11)11月22日に実施された教育行政連絡会について、事前に要望者から授業実施校の校長へ、ゲストティーチャー派遣事業にかかる一連の事業主である東淀川区役所委託業者である(一社)誕生学協会の現状を連絡会にて共有してほしい旨を伝えており、校長も連絡会でその内容を共有する意向であることを確認していた。しかし、連絡会時に、東淀川区役所職員から、校長が共有しようとしている内容は個人情報にあたるという理由から、発言を差し止められた。校長が共有しようとしていた内容は、ゲストティーチャー派遣事業に係る東淀川区役所及び(一社)誕生学協会の対応についてであったのに、それが個人情報にあたると判断した理由を明らかにし、法的根拠を示して欲しい。また、校長は、連絡会後にオフレコで各学校へこの内容を共有したが、連絡会では東淀川区役所職員に発言を差し止められたため、議事録に載っていない。その為、この発言の差し止めにより議事録に掲載されなかったという内容も含め、一連の経過の一切の記録を要望する。
(12)今後の経過については、この件が解決されるまでその詳細の記録と各公立小中学校への随時・迅速な情報の共有を望む。また、その手順について明らかにすること。

対応方針の概要

(1)記録しています。 
(2)契約上、誕生学協会へ模擬授業の実施を求める仕様となっていません。また、業務委託契約書第20条第1項に発注者は業務責任者等に対して必要な措置請求ができると規定されていますが、「業務の実施につき著しく不適当と認められるとき」に請求できるとなっています。現段階では、東淀川区役所は「著しく不適当と認められる」事象は確認していないため、誕生学協会に対して模擬授業の実施や誕生学協会保有の授業に係る資料を提供するよう求める予定はございません。
(3)(2)の回答の通りです。
 授業の中で生徒たちに提示された2種のデータについて、誕生学協会へ確認したところ、人工妊娠中絶数のデータは「厚生労働省衛生行政報告例の母体保護関係統計」から、性感染症のデータは「公益財団法人 性の健康医学財団」(※修正後)と「厚生労働省性感染症報告数」から提示したとのことでした。
※本件については、令和4年12月27日付け要望者へ回答しましたが、データのリソースについて回答内容に誤りがあったことが、要望者からの指摘により発覚したため、修正の上、令和5年1月20日付けで要望者に再回答しています。
(4)定期的な協議は現段階では想定していません。
(5)協議の目的が不明で定期的な協議の場を設定する必要性が認められないため、現段階では「考えない」と組織的に判断しました。
(6)要望者様、誕生学協会、学校がご了承されるなら、模擬授業には同席します。
(7)検討中であったためそのときは「考えていない」とお伝えしましたが、現段階では(6)の回答の通りです。
(8)禁止はしていませんが、学校から区役所担当課へ提出いただく、「小中学校へのゲストティーチャー派遣授業申請書」に受託事業者の権利・財産を侵害しないために「ご遠慮いただいております」と表記しています。
(9)企画提案会及び選定会議の資料には当該内容は含まれておらず、特段の説明を行っていないことから、選考委員は知り得ていません。
(10)区役所担当者が誕生学協会に要望者様との経過の確認をしている際に、区役所が保有する誕生学協会の資料を公開請求する意思があること、また、事業者が公開しないと判断した内容であっても、公開請求があった場合には、本市の判断で公開する場合がある旨をお伝えしたところです。その後、事業者から要望者様に対してご連絡が行き、ご不快な思いをさせて しまったことを上司が要望者様からお伺いし、本来お伝えすべきでない内容を事業者へお伝えしたことに対して謝罪しました。
(11)大阪市情報公開条例第7条第2号及び第4号に該当するため、公開情報ではないと判断しました。なお、経過の記録は行っています。
(12)記録は作成します。公立小中学校に対して必要な情報は教育行政連絡会等で迅速に共有します。

 以上、(1)~(12)のとおり、要望者へ回答しました。

担当部署

東淀川区役所保健福祉課(保健企画)
(電話番号:06-4809-9882)

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