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令和4年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和5年3月分)

2024年4月30日

ページ番号:566990

本市に寄せられた要望等について、対応方針を検討し、対応したものを掲載しています。

会議記録開示に関する区役所の対応について

分野区分

福祉(高齢者・障がい者など)

要望者区分

市民

要望日

令和5年2月14日(火曜日)

回答日

令和5年3月10日(金曜日)

要望等の概要

・令和3年3月5日と令和3年3月11日の会議記録について、文書にまとめたものがほしいと、再三要求したが、そういったものは一切ないと回答を受けた。とりまとめはしない。お渡しできる資料はない。ないものは出せないとの回答であった。
・開示請求についての説明もなかった。
・文書による回答が必要であれば、市民の声を利用する以外に方法はないと指示と説明を受けた。
・市民の声の作成時に、市民の声担当者が立ち会っており、当時の対応については記録があるはず。
(1)なぜ、会議記録が一切ないと回答したのか。
(2)なぜ、開示請求について説明がなかったのか。
(3)なぜ、文書による回答が必要であれば、市民の声を利用する以外に方法はないと指示と説明をしたのか。
この3点について回答を要望する。
・本日の電話の内容を記録にとって、要望等記録制度で対応していただきたい。

対応方針の概要

(1)「なぜ、会議記録が一切ないと回答したのか」とのお申し出につきましては、「会議記録が一切ないと回答した」という旨の記録がなく、確認できないため、回答することができません。
(2)「なぜ、開示請求について説明がなかったのか」とのお申し出につきまして、会議記録について開示を求められて、開示請求について説明をするべき状況があったことを前提にされていると考えられますが、そのような状況があったということについての記録がなく、確認できないため、回答することができません。
 なお、一般的には、公文書についての開示請求の要望があれば、制度についての説明は行っております。
(3)「なぜ、文書による回答が必要であれば、市民の声を利用する以外に方法はないと指示と説明をしたのか」というお申し出については、市民の声制度を利用するようにと指示した記録はありません。一般的に、市民から文書による回答を求められた際は、市民の声制度を案内することはありますが、指示をすることはありません。

以上のとおり要望者に回答しました。

担当部署

東淀川区役所 保健福祉課(地域福祉相談)
(電話番号:06-4809-9505)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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