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令和4年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和5年2月分)

2024年4月30日

ページ番号:595223

本市に寄せられた要望等について、対応方針を検討し、対応したものを掲載しています。

大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の不支給決定について

分野区分

その他

要望者区分

市民

要望日

令和5年2月1日(水曜日)

回答日

令和5年2月24日(金曜日)

要望等の概要

 大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について、もともとはそれぞれで別世帯の2名の親族を自分の扶養に入れていたが、令和4年12月もしくは令和5年1月に扶養を外したため、支給対象になるはずなのに、不支給になっている。
 この2名の親族が不支給決定に至った理由を尋ねたところ、別世帯の親族であるため、個人情報保護の観点から回答できないと言われたので、2名の親族のそれぞれに要望等記録制度に基づき回答するよう依頼したが、対応できないとのことであった。
 本件に関し以下の点について、要望等記録制度に基づく回答を希望する。
(1)2名の親族のそれぞれに要望等記録制度に基づく回答ができないのはなぜか。
(2)令和5年2月14日時点で何名中、何名が不支給になったのか。
(3)誰がどのような調査で不支給の決定を行ったのか。
(4)不支給の決定を行う際に再調査を行ったのか。

対応方針の概要

(1)要望等記録制度に基づく回答は、要望者に対して行うものであり、2名のご親族の方ご本人からのご要望でないため、回答することができません。
(2)「申請を必要とする住民税非課税世帯」においては、令和5年1月末の時点で、申請6,265件のうち、1,459件が不支給になっております。
(3)(ア)住民税非課税世帯の審査については、令和4年9月30日時点の世帯について、令和4年10月5日時点の令和4年度分住民税に係る課税情報(令和4年度分住民税課税/非課税及び本市内居住者間における扶養関係の情報。以下同じ。) に基づき、受託事業者で審査を行っております。
(イ)(ア)の審査により、次のいずれかに該当する場合は、住民税非課税世帯の支給要件を満たさないとの判定を受託事業者で行います。
・令和4年9月30日時点の世帯の構成員に課税者がいることが判明した場合
・当該世帯の構成員に課税者がいなくても、世帯の構成員のすべてが課税者に扶養されていることが判明した場合
(ウ)(イ)の判定に至ったものについて、市民局非課税世帯等臨時特別給付金担当にて、(ア)に基づき、(イ)の判定に誤りがないかを確認し、不支給決定を行います。
(4)市民局非課税世帯等臨時特別給付金担当において不支給決定を行う際には、(3)(ア)の課税情報に基づき受託事業者が行った(3)(イ)の判定に誤りがないかについて、確認を行うこととしております((3)(ウ)参照)。なお、特に最新の課税情報の確認については行っておりません。
 そのため、申告等により令和4年10月6日以降において、令和4年度の住民税課税情報が変更されている方については、お申し出いただくことで、最新の課税情報に基づく審査等を改めて行うこととし、不支給のお知らせにおいて、「税申告等を行ったことにより課税状況等が異なっている場合にはお申し出をいただきたい」旨お知らせしているところです。

以上のとおり、要望者に回答しました。

担当部署

市民局 総務部 非課税世帯等臨時特別給付金担当
(電話番号:06-6208-8708)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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