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令和4年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和5年3月分)

2024年4月30日

ページ番号:597939

本市に寄せられた要望等について、対応方針を検討し、対応したものを掲載しています。

大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の不支給決定について

分野区分

その他

要望者区分

市民

要望日

令和5年2月27日(月曜日)

回答日

令和5年3月20日(月曜日)

要望等の概要

 これは要望等記録制度に基づく回答を強く希望する。
 大阪市電力・ガス・食品等価格高騰緊急支援給付金を申請したが、不支給になった。別世帯の扶養親族に12月には、扶養を外させた。1月に支給申請をしたが、不支給の通知が来た。
(1)不支給にした場合には、再度税情報を確認しないのか?
(2)不支給は、死活に影響するから申請している。いつになったら支給するのか。
(3)不支給になった者全て再点検しろ。
(4)生死に関わる問題である。不支給の決定をするのには、絶対に間違いがないか確認して決定するべき問題である。不支給の決定を受けて、申し立てを知らず諦める者が沢山いる。お役所は間違った判断はしないと思っている。再調査し、何件の不支給が間違った決定をしたか調査しろ。

対応方針の概要

(1)について
 非課税世帯に対する給付金については、本市では、令和4年10月5日時点の令和4年度分住民税に係る課税情報(令和4年度分住民税課税/非課税及び本市内居住者間における扶養関係の情報)のデータに基づき、支給要件を満たすかどうかについて審査を行っている。
 修正申告の有無の確認方法については、国から「修正申告の有無は、支給対象者の申出により、確認することとして差し支えない」との見解が示されていることから、本市では、この見解を踏まえ、令和4年10月6日時点以降の修正申告の有無については支給対象者からの申出により最新の課税情報を確認する取り扱いとしている。
 また、不支給のお知らせにおいても、「税申告等を行ったことにより課税状況等が異なっている場合にはお申し出をいただきたい」旨をお知らせしている。
(2)について
 通常は、申請書類を受け付けてから1か月程度で給付金を支給している。
 ただし、上記(1)にあるようなお申し出を受け付けた場合は、その事実を確認のうえ、審査を再開することとしている。
 なお、審査の結果、給付金が支給される場合は、特にお知らせはしていないので、通帳等でお振り込みがあることの確認をお願いしている。(振込名は「オオサカシキュウフキン(キンキュウシエン)」)
(3)について
 上記(1)で回答したとおりの取り扱いとしているので、ご要望には対応いたしかねる。
(4)について
 上記(1)で回答したとおりの取り扱いとしているので、ご要望には対応いたしかねる。

 以上のとおり、要望者に回答しました。

 

担当部署

市民局 総務部 非課税世帯等臨時特別給付金担当
(電話番号:06-6208-8708)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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