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令和6年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和6年7月分)

2024年8月30日

ページ番号:633562

総務事務センターの対応に関すること。

分野区分

その他

要望者区分

市民

要望日

令和6年6月10日(月曜日)

回答日

令和6年7月5日(金曜日)

要望等の概要

(1)総務事務センターから傷病手当金請求書が返却され、送付書に「大阪市職員共済組合への確認の結果、公務災害に該当する為請求できないとの回答を受領しました。」と書いてある。公務災害にあたると共済組合が認めたと文書で書いている。公務災害に該当するのかしないのか回答すること。

(2)総務事務センターに要望等記録制度のことを伝えても理解していない。総務事務センターの職員に市民の声や要望等記録制度について研修を行うこと。

(3)大阪市の会計年度任用職員、臨時的任用職員も要望等記録制度について研修を行うこと。

(4)休職中や退職者は共済組合のホームページしか見ることができず、共済組合の住所しか記載していない。共済組合のホームページに総務事務センターの住所を記載するようにすること。

対応方針の概要

(1)総務事務センターからお送りしました送付書の記載が、誤った表現となってしまい大変申し訳ございませんでした。ご指摘のとおり、公務災害に該当すると断定するのではなく、公務災害に該当する可能性があるため、先に公務災害の申請を行っていただき、不受理であれば、あらためて傷病手当金を請求いただく旨ご案内するべきでございました。今後は、送付書の文面について、誤った内容や誤解を招く表現になっていないか総務事務センターにおいて確認を行うよう指導するなど、より丁寧なご説明に努めてまいります。

(2)総務事務センターの運営に関しましては、事業者に委託しておりますが、ご指摘いただいた市民の声及び要望等記録制度の対応については、委託業務に含まれていないため、総務局人事部管理課にて対応させていただいておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

(3)臨時的任用職員や会計年度任用職員の要望等記録制度の研修につきましては、要望等記録制度の所管部署にご指摘内容を伝達させていただきます。

(4)ご指摘の内容につきましては、今後、大阪市職員共済組合ホームページに総務事務センターの住所及び連絡先が掲載される予定でございます。

 以上のとおり要望者に回答しました。

担当部署

総務局 人事部 管理課
(電話番号:06-6105-2058)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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