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令和7年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和7年6月分)

2025年7月31日

ページ番号:645977

監査について

分野区分

その他

要望者区分

市民

要望日

令和7年5月22日(木曜日)から令和7年6月9日(月曜日)

要望等の概要

  • 大阪市の事務の執行について、違法・不正な事務が行われているので、当該特定の事務について監査を実施すべきである。
  • 違法・不正な事務が行われていることについて、監査委員の同席のもと説明したい。監査委員に直接説明する場を設けるべきである。
  • 監査委員が市民との面会の場に同席するかどうかは、監査委員が判断することであり、事務局が判断することは職権濫用に当たる。監査委員に同席するかどうかを確認すべきである。
  • 監査委員に同席するか確認を求めているにもかかわらず、確認もせず事務局で話を聞くことは、市民の権利を侵害するものである。正当な行為であるというならば、その根拠を示すべきである。
  • 監査委員の同席を希望することについて、事務局の説明と、監査委員に電話で聞いた内容とには齟齬がある。事務局を通すと正確に話が伝わらないので、同席して監査委員と話すことを求める。
  • 行政手続法により挙証責任は行政側にある。監査委員が面会しないとした根拠や理由を示して欲しい。
  • 法の規定からみて、監査委員からの命は局長が受け、局長から部長や課長に指示を行うべきであり、部長や課長が監査委員から直接命を受けるのはおかしい。
  • 監査委員からの委任がないと事務局の事務の範囲は決まらないはずであり、監査委員から逐一委任状をもらうべきである。
  • 文書回答は、監査委員名でかつ押印したものとし、委任状の添付も求める。
  • 電話が長時間に及んだことを理由に切電できるのは不当要求に当たる場合のみであり、不当要求ではない電話を勝手に切るのは不当である。

対応方針の概要

 本件については、以下のとおり要望者へ要望等の内容確認を求めましたが確認に至らず、要望等が確定していないことから、対応方針は作成しておりません。

  • 電話で内容を確認しようとしましたが、要望者の長時間にわたる一方的な発言が続き、確認できませんでした。また、当該要望が公表の対象及び文書公開の対象になることについても説明できませんでした。
  • ご来庁されるとの申し出がありましたので、来庁時に面会による確認を求めようとしましたが、ご来庁されませんでした。
  • 文書やメールによる確認のため住所、氏名及びメールアドレスのご提供を求めましたが、応じていただけませんでした。
 上記のとおり、要望等の内容が確定していないこと、また、住所及びメールアドレスが確認できないことから、要望者への回答は行っておりません。

担当部署

行政委員会事務局 監査部 監査課
(電話番号:06-6208-8585)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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