令和7年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和7年11月分)
2025年12月26日
ページ番号:645982
浪速区の工事現場について
分野区分
住宅・建築
要望者区分
市民
要望日
令和7年10月8日(水曜日)
要望等の概要
自身が使用している敷地の斜め前の工事現場で、道路上に工事車両を駐車されたり、工事用足場を設置されたり工事用の資材を置かれていることで自身が使用している土地から車が出入りしにくい。工事の施工者に直接対応するよう話したが、粗暴な対応で聞く耳をもつことをしなかった。
そもそも道路の境界がはっきりしてないのに、建築基準法に適合しているとして確認済証を交付した指定確認検査機関にも問題がある。適法であることについて疎明を求めるべき。申請を担当した設計者も同様である。道路の境界がどこにあるのか疎明ができないのであれば、それは不法行為である。少なくとも疎明がなされるまで工事を止めるよう行政指導をしてほしい。現時点では行政処分までは求めないが、対応が遅くなれば行政側にも損害を賠償する責任が出てくるはずだ。行政を相手取って告発し、訴訟をすることも辞さない。
対応方針の概要
- 要望等の内容に対応する部局が多岐にわたり、回答内容の調整等に時間を要するため、回答時期が、要望等記録制度指針に基づく回答期限(要望等を受けた日から1か月以内)を超えることを伝えました。
- 要望等の内容が多岐にわたるため、認識の齟齬がないよう文書で内容確認をさせていただく旨を伝え、そのための連絡先について電話でお伺いしましたが、要望者の一方的な発言が続き、確認できていません。また、当該要望が公表の対象及び公文書公開の対象になることについても説明できていません。
担当部署
計画調整局 建築指導部 監察課
(電話番号:06-6208-9311)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当
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