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令和7年度 「要望等の内容と本市の対応」(令和7年6月分)

2025年7月31日

ページ番号:658376

大正区役所の窓口で臨時運行許可申請を行った時の対応について

分野区分

その他

要望者区分

市民

要望日

令和7年5月27日(火曜日)

回答日

令和7年6月27日(金曜日)

要望等の概要

 大正区役所の窓口で臨時運行許可申請を行った際に、登録事項等証明書のコピーを提示したが、原本の提示がなければ臨時運行許可ができないと言われた。大正区の窓口で対応した職員は、「大阪市では、原本の提示をしなければならない。市民局が作成した手引きに基づいて事務を行う必要がある。」と説明した。
 しかし、最高裁判決で「国民を強制できるのは法律だけである。また、通達や通知文などを根拠に強制することもできない。」という判例がある。市民局が作成した手引きには、なんら法的拘束力はなく、市長が定めた規則においても、法律の範囲を超える規則を定められないので、到底、登録事項証明書等の原本もしくはコピーの提示を強制できないのは明らかである。
 法律上義務のない登録事項証明書等の提示を強制することができないのは明らかであるのに、なぜ要求するのか。

対応方針の概要

 大阪市として、自動車臨時運行許可に関する事務においては、申請内容が真に正しいかを確認する必要があると考え、法令その他に別の定めがあるもののほか、当該事務の処理に必要な細目等を規定するものとして、大阪市自動車臨時運行許可規則(以下「市規則」という。)を制定しています。そして、市規則第2条関係の別記様式として定める本件許可にかかる申請書の様式に記載するように、申請にあたっては、申請者に対して登録事項等証明書などの書類を「必ず提示」するよう求めています。
 申請者に対して登録事項等証明書などの書類の提示を求めることは、道路運送車両法関連で国の関係機関が示す処理基準に適合する対応であることから、「法律上義務のない登録事項証明書等の提示を強制することができないのは明らかであるのに、なぜ要求するのか」との要望者様の主張は該当しないと考えます。

担当部署

大正区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-43949963

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

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